有価証券報告書-第21期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

【提出】
2022/04/28 13:15
【資料】
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【項目】
134項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役1名を含む3名の社外監査役から構成されており、取締役の職務執行に関して独立した立場から適切な意見を述べることができ、監査役としての適格な人格、識見及び倫理観を有している者を選任しております。各監査役は取締役会に常時出席し、経営執行の状況に対する監査を行うほか、定例の監査役会において、相互の職務状況についての報告を行うことで監査業務の認識の共有化を図っております。また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、各々の監査計画や監査状況に関する意見交換や情報共有を行う三様監査の場を定期的に設けることで、三者間での情報共有を適宜図っております。
当事業年度において監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
鶴田 芳郎13回13回
佐川 明生13回13回
佐藤 広一13回13回

監査役会における主な検討事項として、当社グループの事業戦略及び事業展開上のリスクマネジメント状況や、経営管理体制及び内部統制システムの整備・運用状況のほか、会計監査人及び内部監査担当者との連携等が挙げられます。また、常勤監査役の活動として、年度の監査基本計画の策定及び当該監査計画に基づく被監査部門に対する往査や関連文書等の閲覧のほか、内部監査担当者との監査状況についての定期的な協議、定例の監査役会におけるその他の社外監査役への監査結果の共有及び年度の監査役監査報告書の立案が挙げられます。
② 内部監査の状況
当社の内部監査室は内部監査担当者2名で構成されており、取締役会、監査役会あるいはその他ガバナンス機関によって設置され、代表取締役からの独立性を確保しております。内部監査担当者の責務は、取締役会、監査役会あるいはその他ガバナンス機関の監督機能の一部として、取締役会、監査役会あるいはその他ガバナンス機関によってのみ明確に定められます。内部監査担当者は、代表取締役より部門運営上の指揮命令を受け、代表取締役へ部門運営上の報告を行っております。また、監査役会より監査機能上の指揮命令を受け、監査役会へ監査機能上の報告を行っております。内部監査担当者は、年度の監査計画に基づき、当社グループ全体の内部管理体制の適切性や有効性を定期的に検証し、業務執行の状況について監査を実施しております。なお、当社の内部監査室は、会計監査人との四半期ごとの定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、意見交換を実施しています。
③ 会計監査の状況
ア 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
イ 継続監査期間
5年間
ウ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 井上 倫哉
指定有限責任社員 業務執行社員 小髙 由貴
エ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等2名、その他4名であります。
オ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理体制、独立性及び専門性、監査体制・不正リスクへの対応、監査計画ならびに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで会計監査人を総合的に評価・検討し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
カ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述した会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日常の監査活動を通じて、会計監査人の独立性、品質管理や監査体制の適切性、当年度の会計監査の実施状況等を監視及び検討するとともに、会計監査人から当該職務の執行状況について報告を受けた結果、有限責任 あずさ監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
ア 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社19,300-28,000-
連結子会社----
19,300-28,000-

(注)監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、前連結会計年度にかかる追加報酬が1,000千円あります。
イ 監査公認会計士等と同一ネットワーク(KPMG International)に属する組織に対する報酬(アを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社----
連結子会社8,3639007,1201,012
8,3639007,1201,012

連結子会社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務アドバイザリー等であります。
ウ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
エ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬の見積資料に基づき、監査公認会計士等との必要かつ十分な協議を経て決定しております。
具体的には、監査計画にて示された重点監査項目及び企業集団の状況等の監査及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認し、過年度における監査実績の比較等も含め、これらを総合的に検討したうえで、監査報酬の額を決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
オ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別の監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度における監査計画と実績の状況を確認し、当該事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの算出根拠等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。