訂正有価証券報告書-第19期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2010年11月30日開催の第9回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議頂いております。また、当社の監査役の報酬については、同株主総会において、監査役の報酬限度額を年額20,000千円以内と決議頂いております。
役員の報酬等の決定に関する方針は、役員就任後すみやかに開催される取締役会において決定しております。また、当社の役員報酬規程及び役員退職慰労金規程において、役員ごとの報酬は、役員の報酬等の決定に関する方針に則り、取締役の役位、職責、在任年数のほか、従業員給与とのバランス、役員報酬の世間水準、会社業績、及び以下で記載する役員報酬規程に定められている常勤取締役及び非常勤取締役ごとの勘案事項等を総合的に鑑み、代表取締役が作成した案に基づき十分な検討を経て決定すると定めております。役員報酬規程で役員ごとの報酬案の作成を代表取締役に一任することを定めている理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているとの判断によるものです。常勤取締役の報酬は、原則として従業員給与の最高額を基準とし、会社の業績や個々の貢献度等を勘案して金額を調整することがあると定めております。非常勤取締役の報酬は、社会的地位及び貢献度並びに就任事情等を総合的に勘案して決定すると定めております。月額報酬は、常勤・非常勤の役員とも、役員報酬のみとし、手当等の他の報酬は原則として支給しないと定めております。
当事業年度の取締役の報酬は、2019年4月26日開催の臨時取締役会及び2019年7月22日開催の臨時取締役会にて、何れの取締役会においても、役員の報酬等の決定に関する方針を決定し、当該方針に則り代表取締役が作成した案に基づき、十分な協議を経て役員ごとの報酬を決定しております。また、監査役の報酬は、月額報酬のみで構成されており、監査役会にて、十分な協議に基づき監査役の役位、職責等に応じて支給額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2019年4月26日開催の定時株主総会終結の時をもって監査役を退任し取締役に就任した落合孝裕氏については、取締役在任期間分は取締役に、監査役在任期間分は監査役に、それぞれ区分して上記の総額と員数に含めています。
3.上記の報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額15,850千円(うち常勤取締役4名に対し15,250千円、常勤監査役1名に対し600千円)が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
報酬総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2010年11月30日開催の第9回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議頂いております。また、当社の監査役の報酬については、同株主総会において、監査役の報酬限度額を年額20,000千円以内と決議頂いております。
役員の報酬等の決定に関する方針は、役員就任後すみやかに開催される取締役会において決定しております。また、当社の役員報酬規程及び役員退職慰労金規程において、役員ごとの報酬は、役員の報酬等の決定に関する方針に則り、取締役の役位、職責、在任年数のほか、従業員給与とのバランス、役員報酬の世間水準、会社業績、及び以下で記載する役員報酬規程に定められている常勤取締役及び非常勤取締役ごとの勘案事項等を総合的に鑑み、代表取締役が作成した案に基づき十分な検討を経て決定すると定めております。役員報酬規程で役員ごとの報酬案の作成を代表取締役に一任することを定めている理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているとの判断によるものです。常勤取締役の報酬は、原則として従業員給与の最高額を基準とし、会社の業績や個々の貢献度等を勘案して金額を調整することがあると定めております。非常勤取締役の報酬は、社会的地位及び貢献度並びに就任事情等を総合的に勘案して決定すると定めております。月額報酬は、常勤・非常勤の役員とも、役員報酬のみとし、手当等の他の報酬は原則として支給しないと定めております。
当事業年度の取締役の報酬は、2019年4月26日開催の臨時取締役会及び2019年7月22日開催の臨時取締役会にて、何れの取締役会においても、役員の報酬等の決定に関する方針を決定し、当該方針に則り代表取締役が作成した案に基づき、十分な協議を経て役員ごとの報酬を決定しております。また、監査役の報酬は、月額報酬のみで構成されており、監査役会にて、十分な協議に基づき監査役の役位、職責等に応じて支給額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 79,150 | 63,900 | - | 15,250 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 2,100 | 2,100 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 8,070 | 7,470 | - | 600 | 4 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2019年4月26日開催の定時株主総会終結の時をもって監査役を退任し取締役に就任した落合孝裕氏については、取締役在任期間分は取締役に、監査役在任期間分は監査役に、それぞれ区分して上記の総額と員数に含めています。
3.上記の報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額15,850千円(うち常勤取締役4名に対し15,250千円、常勤監査役1名に対し600千円)が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
報酬総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。