有価証券報告書-第24期(2024/02/01-2025/01/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年4月26日開催の第23期定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
(監査等委員会設置会社への移行前)
当社の役員の報酬等に関しては、2010年11月30日開催の第9回定時株主総会において、取締役については報酬限度額を年額200,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されており、監査役については報酬限度額を年額20,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は3名、監査役の員数は1名であります。
役員の報酬等の決定に関する方針は、役員就任後すみやかに開催される取締役会において決定しております。また、当社の「役員報酬規程」及び「役員退職慰労金規程」において、役員ごとの報酬は、役員の報酬等の決定に関する方針に則り、取締役の役位、職責、在任年数のほか、従業員給与とのバランス、役員報酬の世間水準、会社業績、及び以下で記載する「役員報酬規程」に定められている常勤取締役及び非常勤取締役ごとの勘案事項等を総合的に鑑み、代表取締役が作成した案に基づき十分な検討を経て決定すると定めております。「役員報酬規程」で役員ごとの報酬案の作成を代表取締役に一任することを定めている理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているとの判断によるものです。
常勤取締役の報酬は、原則として従業員給与の最高額を基準とし、会社の業績や個々の貢献度等を勘案して金額を調整することがあると定めております。
非常勤取締役の報酬は、社会的地位及び貢献度並びに就任事情等を総合的に勘案して決定すると定めております。月額報酬は、常勤・非常勤の役員とも、役員報酬のみとし、手当等の他の報酬は原則として支給しないと定めております。
当事業年度の取締役の報酬は、2023年4月26日開催の臨時取締役会にて、役員の報酬等の決定に関する方針を決定し、当該方針に則り、代表取締役が作成した案に基づき、十分な協議を経て決定しております。また、監査役の報酬は、月額報酬のみで構成されており、監査役会にて、十分な協議に基づき監査役の役位、職責等に応じて支給額を決定しております。
(監査等委員会設置会社への移行後)
当社の役員の報酬等に関しては、2024年4月26日開催の第23期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については報酬限度額を年額200,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されており、監査等委員である取締役については報酬限度額を年額30,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち社外取締役は0名)、監査等委員である取締役の員数は5名(うち社外取締役は5名)であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定に関する方針は、役員就任後すみやかに開催される取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の決定に関する方針は、役員就任後すみやかに開催される監査等委員会において決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関しては、当社の「役員報酬規程」及び「役員退職慰労金規程」において、役員の報酬等の決定に関する方針に則り、役位、職責、在任年数のほか、従業員給与とのバランスや役員報酬の世間水準、会社業績等の各種勘案事項等を総合的に鑑み、代表取締役が作成した案に基づき十分な検討を経て決定すると定めております。なお、「役員報酬規程」で取締役(監査等委員である取締役を除く。)ごとの報酬案の作成を代表取締役に一任することを定めている理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているとの判断によるものです。
監査等委員である取締役の報酬等に関しては、当社の「役員報酬規程」及び「役員退職慰労金規程」ならびに「監査等委員会規程」において、役員の報酬等の決定に関する方針に則り、常勤・非常勤の別や監査業務の分担の状況、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の内容及び世間水準を総合的に鑑み、監査等委員である取締役の協議のうえ決定すると定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2024年4月26日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.上記の報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額14,250千円(うち常勤取締役4名に対し13,800千円、常勤監査役1名に対し112千円、常勤監査等委員1名に対し337千円)が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
報酬総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年4月26日開催の第23期定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
(監査等委員会設置会社への移行前)
当社の役員の報酬等に関しては、2010年11月30日開催の第9回定時株主総会において、取締役については報酬限度額を年額200,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されており、監査役については報酬限度額を年額20,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は3名、監査役の員数は1名であります。
役員の報酬等の決定に関する方針は、役員就任後すみやかに開催される取締役会において決定しております。また、当社の「役員報酬規程」及び「役員退職慰労金規程」において、役員ごとの報酬は、役員の報酬等の決定に関する方針に則り、取締役の役位、職責、在任年数のほか、従業員給与とのバランス、役員報酬の世間水準、会社業績、及び以下で記載する「役員報酬規程」に定められている常勤取締役及び非常勤取締役ごとの勘案事項等を総合的に鑑み、代表取締役が作成した案に基づき十分な検討を経て決定すると定めております。「役員報酬規程」で役員ごとの報酬案の作成を代表取締役に一任することを定めている理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているとの判断によるものです。
常勤取締役の報酬は、原則として従業員給与の最高額を基準とし、会社の業績や個々の貢献度等を勘案して金額を調整することがあると定めております。
非常勤取締役の報酬は、社会的地位及び貢献度並びに就任事情等を総合的に勘案して決定すると定めております。月額報酬は、常勤・非常勤の役員とも、役員報酬のみとし、手当等の他の報酬は原則として支給しないと定めております。
当事業年度の取締役の報酬は、2023年4月26日開催の臨時取締役会にて、役員の報酬等の決定に関する方針を決定し、当該方針に則り、代表取締役が作成した案に基づき、十分な協議を経て決定しております。また、監査役の報酬は、月額報酬のみで構成されており、監査役会にて、十分な協議に基づき監査役の役位、職責等に応じて支給額を決定しております。
(監査等委員会設置会社への移行後)
当社の役員の報酬等に関しては、2024年4月26日開催の第23期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については報酬限度額を年額200,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されており、監査等委員である取締役については報酬限度額を年額30,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち社外取締役は0名)、監査等委員である取締役の員数は5名(うち社外取締役は5名)であります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定に関する方針は、役員就任後すみやかに開催される取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の決定に関する方針は、役員就任後すみやかに開催される監査等委員会において決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関しては、当社の「役員報酬規程」及び「役員退職慰労金規程」において、役員の報酬等の決定に関する方針に則り、役位、職責、在任年数のほか、従業員給与とのバランスや役員報酬の世間水準、会社業績等の各種勘案事項等を総合的に鑑み、代表取締役が作成した案に基づき十分な検討を経て決定すると定めております。なお、「役員報酬規程」で取締役(監査等委員である取締役を除く。)ごとの報酬案の作成を代表取締役に一任することを定めている理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているとの判断によるものです。
監査等委員である取締役の報酬等に関しては、当社の「役員報酬規程」及び「役員退職慰労金規程」ならびに「監査等委員会規程」において、役員の報酬等の決定に関する方針に則り、常勤・非常勤の別や監査業務の分担の状況、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の内容及び世間水準を総合的に鑑み、監査等委員である取締役の協議のうえ決定すると定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 82,800 | 69,000 | - | 13,800 | 4 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15,450 | 15,000 | - | 450 | 5 |
(注)1.当社は、2024年4月26日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.上記の報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額14,250千円(うち常勤取締役4名に対し13,800千円、常勤監査役1名に対し112千円、常勤監査等委員1名に対し337千円)が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
報酬総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。