| 権利確定条件 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役会において、取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社との間で協力関係にある者(以下、「社外協力者」という)として認定された地位であることを要す。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の2020年1月期から2022年1月期の3事業年度の日本基準単体の営業利益が、次の各号に掲げる水準を満たしている場合に、各新株予約権者が割り当てられた本新株予約権の個数(割当新株予約権の数)に当該各号に掲げる割合を乗じた個数の合計数(ただし割当新株予約権の数を上限とし、1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨て)を限度として、当該営業利益の水準を満たした期の有価証券報告書提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに本新株予約権を行使することができる。(1) 2020年1月期の営業利益が250百万円以上の場合 行使可能割合:50%(2) 2021年1月期の営業利益が310百万円以上の場合 行使可能割合:50%(3) 2022年1月期の営業利益が310百万円以上の場合 行使可能割合:50%なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される日本基準単体の損益計算書における営業利益を参照するものとし、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で合理的な範囲内で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 |