有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3) 【監査の状況】
1 内部監査の状況
代表取締役社長直轄の独立組織である内部監査部(部長以下11名)を設置し、内部監査を実施しています。内部監査は、当社または子会社の内部監査部が年間計画に従い、適法性・妥当性・効率性等の観点から実施しています。内部監査の結果、必要な改善事項を指摘するとともに、改善状況のフォローアップを行い、当社各部門等の業務の適正な執行を確保するよう努めています。内部監査の結果については、取締役会、代表取締役社長及びコンプライアンス委員会に報告されるとともに、監査役にも報告され、監査役監査との連携も図っています。会計監査人とは、定期的に意見交換、情報共有を行っているほか、必要に応じて内部監査結果等を共有しています。
2 監査役監査の状況
監査役監査については、監査役監査基準、内部統制システムに係る監査の実施基準を定め、実効性のある監査役監査の実現のため体制を整備しています。また、監査役協議会は、相互に情報を共有する目的の為にこれを招集し、監査役協議会規程に基づき運営をしております。当社の監査役は3名(うち常勤監査役1名)で、社外監査役はおりません。監査役協議会は、定期的に開催するほか、必要に応じて随時監査役協議会を開催しています。
監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役又は使用人に対する助言又は勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め等を実施しています。
3 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しています。
b.業務を執行した公認会計士の氏名
当期において業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりです。
指定有限責任社員 業務執行社員 齋田 毅
指定有限責任社員 業務執行社員 黒木 賢治
※継続監査年数について7年以内であるため、記載を省略しています。
c.監査業務に係る補助者の構成
当期における監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
公認会計士 12名 その他 24名
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任、解任、不再任の決定の方針は監査役により定められます。再任の適否については、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、毎期検討し、再任の適否の判断に当たっては、会計監査人の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む)、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて、確認するものとしています。
4 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、前連結会計年度については主に財務報告に係る内部統制に関する助言及び指導業務です。当連結会計年度については、主に当社の社債発行に伴うコンサルティング業務およびコンフォートレター作成業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対する報酬の内容(上記aを除く)
c.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等から年度監査計画の提示を受け、その内容について監査公認会計士等と協議の上、当社の規模及び事業の特性、監査日数等を勘案し、適切に決定しています。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役の同意を得ています。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、会計監査人からの説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積もりの算定根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しています。
1 内部監査の状況
代表取締役社長直轄の独立組織である内部監査部(部長以下11名)を設置し、内部監査を実施しています。内部監査は、当社または子会社の内部監査部が年間計画に従い、適法性・妥当性・効率性等の観点から実施しています。内部監査の結果、必要な改善事項を指摘するとともに、改善状況のフォローアップを行い、当社各部門等の業務の適正な執行を確保するよう努めています。内部監査の結果については、取締役会、代表取締役社長及びコンプライアンス委員会に報告されるとともに、監査役にも報告され、監査役監査との連携も図っています。会計監査人とは、定期的に意見交換、情報共有を行っているほか、必要に応じて内部監査結果等を共有しています。
2 監査役監査の状況
監査役監査については、監査役監査基準、内部統制システムに係る監査の実施基準を定め、実効性のある監査役監査の実現のため体制を整備しています。また、監査役協議会は、相互に情報を共有する目的の為にこれを招集し、監査役協議会規程に基づき運営をしております。当社の監査役は3名(うち常勤監査役1名)で、社外監査役はおりません。監査役協議会は、定期的に開催するほか、必要に応じて随時監査役協議会を開催しています。
監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役又は使用人に対する助言又は勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め等を実施しています。
3 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しています。
b.業務を執行した公認会計士の氏名
当期において業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりです。
指定有限責任社員 業務執行社員 齋田 毅
指定有限責任社員 業務執行社員 黒木 賢治
※継続監査年数について7年以内であるため、記載を省略しています。
c.監査業務に係る補助者の構成
当期における監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
公認会計士 12名 その他 24名
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任、解任、不再任の決定の方針は監査役により定められます。再任の適否については、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、毎期検討し、再任の適否の判断に当たっては、会計監査人の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む)、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて、確認するものとしています。
4 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 115 | 112 | 92 | 72 |
| 連結子会社 | 3 | 0 | 156 | 5 |
| 計 | 118 | 112 | 248 | 77 |
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、前連結会計年度については主に財務報告に係る内部統制に関する助言及び指導業務です。当連結会計年度については、主に当社の社債発行に伴うコンサルティング業務およびコンフォートレター作成業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Youngグループ)に対する報酬の内容(上記aを除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | - | 9 | - |
| 計 | - | - | 9 | - |
c.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等から年度監査計画の提示を受け、その内容について監査公認会計士等と協議の上、当社の規模及び事業の特性、監査日数等を勘案し、適切に決定しています。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役の同意を得ています。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、会計監査人からの説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積もりの算定根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しています。