有価証券報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(表示方法の変更)
1.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。
2.損益計算書関係
① 前事業年度において、独立掲記していた「過年度法人税等」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において表示していた「過年度法人税等」△10百万円、「法人税、住民税及び事業税」14,378百万円は、「法人税、住民税及び事業税」14,368百万円として組み替えています。
② 前事業年度において、「金融収益」の「その他の金融収益」に含めていた「受取利息」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「金融収益」の「その他の金融収益」に表示していた386百万円は、「受取利息」386百万円として組み替えています。
1.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。
2.損益計算書関係
① 前事業年度において、独立掲記していた「過年度法人税等」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において表示していた「過年度法人税等」△10百万円、「法人税、住民税及び事業税」14,378百万円は、「法人税、住民税及び事業税」14,368百万円として組み替えています。
② 前事業年度において、「金融収益」の「その他の金融収益」に含めていた「受取利息」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「金融収益」の「その他の金融収益」に表示していた386百万円は、「受取利息」386百万円として組み替えています。