有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)
8.特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令に基づく営業貸付金及び関係会社貸付金に係る不良債権の状況
(1)破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。
(2)危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権(破産更生債権及びこれらに準ずる債権を除く)です。
(3)三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金(破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権に該当するものを除く)です。
(4)貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、利息の支払猶予等、債務者に有利となる取決めを行った債権(破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権を除く)です。
(5)正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものであり、上記のいずれにも該当しない債権です。
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |||
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 10,408 | 百万円 | 14,307 | 百万円 |
| 危険債権 | 16,520 | 百万円 | 24,459 | 百万円 |
| 三月以上延滞債権 | 9,035 | 百万円 | 9,928 | 百万円 |
| 貸出条件緩和債権 | 84,791 | 百万円 | 82,215 | 百万円 |
| 正常債権 | 3,016,832 | 百万円 | 3,381,681 | 百万円 |
(1)破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。
(2)危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権(破産更生債権及びこれらに準ずる債権を除く)です。
(3)三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸出金(破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権に該当するものを除く)です。
(4)貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、利息の支払猶予等、債務者に有利となる取決めを行った債権(破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権を除く)です。
(5)正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものであり、上記のいずれにも該当しない債権です。