有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
8.特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令に基づく営業貸付金及び関係会社貸付金に係る不良債権の状況
(1) 破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして、未収利息を計上しなかった債権(以下「未収利息不計上債権」という。)のうち、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権です。
(2) 延滞債権とは、未収利息不計上債権のうち破綻先に該当しない債権等です。ただし、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払猶予等、債務者に有利となる取決めを行った債権を除いています。
(3) 3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が3か月以上遅延している債権で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。
(4) 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、利息の支払猶予等、債務者に有利となる取決めを行った債権です。
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |||
| 破綻先債権 | 8,475 | 百万円 | 10,228 | 百万円 |
| 延滞債権 | 16,093 | 百万円 | 16,086 | 百万円 |
| 3か月以上延滞債権 | 8,972 | 百万円 | 9,487 | 百万円 |
| 貸出条件緩和債権 | 55,113 | 百万円 | 61,581 | 百万円 |
| 差引額 | 88,654 | 百万円 | 97,383 | 百万円 |
(1) 破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして、未収利息を計上しなかった債権(以下「未収利息不計上債権」という。)のうち、破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権です。
(2) 延滞債権とは、未収利息不計上債権のうち破綻先に該当しない債権等です。ただし、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払猶予等、債務者に有利となる取決めを行った債権を除いています。
(3) 3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が3か月以上遅延している債権で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。
(4) 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、利息の支払猶予等、債務者に有利となる取決めを行った債権です。