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有価証券報告書-第16期(2022/12/01-2023/11/30)

【提出】
2024/02/26 15:30
【資料】
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【項目】
121項目
① 【ストックオプション制度の内容】
第3回新株予約権(2016年12月19日臨時株主総会および2016年12月19日取締役会決議)
決議年月日2016年12月19日
付与対象者の区分および人数(名)当社役員 1
当社従業員 7
新株予約権の数(個) ※40(注)1、7
新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) ※普通株式 16,000(注)1、6、7
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※61(注)2、6
新株予約権の行使期間 ※自 2018年12月20日
至 2026年12月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) ※発行価格 61
資本組入額 30.5(注)3、6
新株予約権の行使の条件 ※① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当会社の取締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとする。ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
④ 新株予約権者は、権利行使をすることができる期間が到来している場合であっても、当会社の株式上場前は本新株予約権の行使はできないものとする。ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
⑤ その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定める条件による。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2023年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年1月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の取得事由
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)、または当社が完全子会社となる株式交換契約書若しくは株式移転計画書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)には、新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 当社は、取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議によりその取得する新株予約権を定める。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を新株予約権者が有する場合、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、株式交換契約または新株移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(7) 新株予約権の取得事由
上記(注)4に準じて決定する。
6.2018年6月20日開催の当社取締役会の決議に基づき、2018年7月17日付けをもって普通株式1株を4株の割合で分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
7.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
第4回新株予約権(2017年4月18日臨時株主総会および2017年4月18日取締役会決議)
決議年月日2017年4月18日
付与対象者の区分および人数(名)当社従業員 39
新株予約権の数(個) ※21(注)1、7
新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) ※普通株式 8,400(注)1、6、7
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※109(注)2、6
新株予約権の行使期間 ※自 2019年4月19日
至 2027年4月18日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) ※発行価格 109
資本組入額 54.5(注)3、6
新株予約権の行使の条件 ※① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当会社の取締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとする。ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
③ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
④ 新株予約権者は、権利行使をすることができる期間が到来している場合であっても、当会社の株式上場前は本新株予約権の行使はできないものとする。ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
⑤ その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定める条件による。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2023年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年1月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の取得事由
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)、または当社が完全子会社となる株式交換契約書若しくは株式移転計画書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)には、新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 当社は、取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議によりその取得する新株予約権を定める。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を新株予約権者が有する場合、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、株式交換契約または新株移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(7) 新株予約権の取得事由
上記(注)4に準じて決定する。
6.2018年6月20日開催の当社取締役会の決議に基づき、2018年7月17日付けをもって普通株式1株を4株の割合で分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。
7.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、株主総会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
第6回新株予約権(2018年6月20日臨時株主総会および2018年6月20日取締役会決議)
決議年月日2018年6月20日
付与対象者の区分および人数(名)当社従業員 1
新株予約権の数(個) ※6(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株) ※普通株式 2,400(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※189(注)2、6
新株予約権の行使期間 ※自 2020年6月21日
至 2028年6月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円) ※発行価格 189
資本組入額 94.5(注)3、6
新株予約権の行使の条件 ※① 新株予約権者は、権利行使時において、当会社の取締役、執行役員または従業員たる地位を保有し、かつ、英語事業のマネージャー以上の役職であることとする。ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という)に該当しないことおよび反社会的勢力と密接な関係を有していないことを表明保証し、これに反した場合は本新株予約権の行使はできなくなるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。
④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
⑤ 新株予約権者は、権利行使をすることができる期間が到来している場合であっても、当会社の株式上場前は本新株予約権の行使はできないものとする。ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
⑥ その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定める条件による。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2023年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年1月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、400株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の取得事由
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)、または当社が完全子会社となる株式交換契約書若しくは株式移転計画書の承認議案が当社の株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、「取締役会で決議」と読み替える。)には、新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 当社は、取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議によりその取得する新株予約権を定める。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、株式交換または株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を新株予約権者が有する場合、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、株式交換契約または新株移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(7) 新株予約権の取得事由
上記(注)4に準じて決定する。
6.2018年6月20日開催の当社取締役会の決議に基づき、2018年7月17日付けをもって普通株式1株を4株の割合で分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額」が調整されております。

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