有価証券報告書-第14期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(重要な後発事象)
1.新株の発行
当社は、当連結会計年度の末日後の期間において総額499,950千円の新株を発行しております。当該事象に関する内容は、以下のとおりであります。
① 第三者割当増資 499,950千円
(1)概要
当社は、2021年3月29日開催の定時株主総会にて決議された「募集株式に関する募集事項の決定の委任」に基づき、2021年6月15日開催の取締役会において、第三者割当による募集株式の発行を決議致しました。
(2)募集株式の発行の内容
(3)資金の使途
発行価額の総額を、翌事業年度以降における設備投資資金の一部に充当する予定でおります。
2.ストック・オプション(新株予約権)の付与
当社は、将来の業績に応じた経済的還元を行うことを通じて、当社及びその子会社の役職員に対して更なる社会的価値創出の機会を提供することを目的として、2021年3月12日開催の取締役会の決議に基づき、従業員に対し、会社法第239条の規定に基づくストック・オプションとしての新株予約権117,722個を2021年3月15日付で付与致しました。
第12回新株予約権(2)
(注) 1.各本新株予約権の目的である株式の数は1株とする。
2.当社が株式の分割または株式の併合を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができる。
3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場された日の6ヶ月後の応当日が経過するまで、本新株予約権を行使することができないものとする。
(2) 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
(3) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(5) 新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、当社取締役会の承認のある場合を除き、これを認めないものとする。
(6) その他の条件については、当社株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.(1) 当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2) 新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3) 当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
1.新株の発行
当社は、当連結会計年度の末日後の期間において総額499,950千円の新株を発行しております。当該事象に関する内容は、以下のとおりであります。
① 第三者割当増資 499,950千円
(1)概要
当社は、2021年3月29日開催の定時株主総会にて決議された「募集株式に関する募集事項の決定の委任」に基づき、2021年6月15日開催の取締役会において、第三者割当による募集株式の発行を決議致しました。
(2)募集株式の発行の内容
| 発行株式の種類及び数 | 普通株式 111,100株 |
| 発行価額 | 1株につき金4,500円 |
| 発行価額の総額 | 499,950千円 |
| 払込期日 | 2021年6月30日 |
| 割当先及び割当株式数 | UMI2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ユニバーサルマテリアルズインキュベーター株式会社 111,100株 |
| 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | 増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 |
(3)資金の使途
発行価額の総額を、翌事業年度以降における設備投資資金の一部に充当する予定でおります。
2.ストック・オプション(新株予約権)の付与
当社は、将来の業績に応じた経済的還元を行うことを通じて、当社及びその子会社の役職員に対して更なる社会的価値創出の機会を提供することを目的として、2021年3月12日開催の取締役会の決議に基づき、従業員に対し、会社法第239条の規定に基づくストック・オプションとしての新株予約権117,722個を2021年3月15日付で付与致しました。
第12回新株予約権(2)
| 決議年月日 | 2021年3月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 132 |
| 新株予約権の数(個) | 117,722個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 117,722株(新株予約権1個につき1株)(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権1個あたり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2021年3月15日 至 2041年3月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注) 1.各本新株予約権の目的である株式の数は1株とする。
2.当社が株式の分割または株式の併合を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができる。
3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式が金融商品取引所に上場された日の6ヶ月後の応当日が経過するまで、本新株予約権を行使することができないものとする。
(2) 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
(3) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。
(5) 新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、当社取締役会の承認のある場合を除き、これを認めないものとする。
(6) その他の条件については、当社株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.(1) 当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2) 新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3) 当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社