(1)新株予約権者は、下記に掲げる(A)の条件を達成した場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
(A)2023年3月期から2026年3月期の4事業年度のうち、いずれかの事業年度において、当社の連結事業利益EBITDA(有価証券報告書又は監査済みの財務諸表に記載される連結損益計算書における「営業利益」の額に対して「その他の収益」の額を減算し「その他の費用」の額を加算した額に、連結キャッシュ・フロー計算書における「減価償却費及び償却費」を加算した額をいう。ただし、IFRS第16号の適用により生じた「減価償却費及び償却費」は連結事業利益EBITDAの計算における「減価償却費及び償却費」に含まれないものとし、その他、会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて合理的に定めるものとする。)が47億円を超過すること。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の上記(1)の条件の達成時及び権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、執行役員及び従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が2020年6月1日から2022年3月31日の間に当社若しくは当社関係会社の取締役、執行役員及び従業員でない期間が存在したとき、又は新株予約権者が解任若しくは懲戒解雇された場合など、新株予約権者が本新株予約権を保有することが適切でないと当社取締役会が判断したときには、本新株予約権を行使できないものとする。
2020/08/13 16:40