四半期報告書-第13期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、人財紹介事業における返金規定につき、将来返金されると見込まれるサービスの対価に関し、従来は重要な返金が見込まれる場合には返金引当金を計上し、売上高から控除しておりましたが、変動対価に関する定めに従って、返金負債を計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、当該会計基準の適用が四半期連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に含めて表示していた「前受金」は当第1四半期連結会計期間より「契約負債」として認識することとしました。ただし、軽微な額であるため「その他」に含めて表示いたしました。また、「流動負債」に表示していた「返金引当金」は当第1四半期連結会計期間より「返金負債」として表示いたしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、人財紹介事業における返金規定につき、将来返金されると見込まれるサービスの対価に関し、従来は重要な返金が見込まれる場合には返金引当金を計上し、売上高から控除しておりましたが、変動対価に関する定めに従って、返金負債を計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。なお、当該会計基準の適用が四半期連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に含めて表示していた「前受金」は当第1四半期連結会計期間より「契約負債」として認識することとしました。ただし、軽微な額であるため「その他」に含めて表示いたしました。また、「流動負債」に表示していた「返金引当金」は当第1四半期連結会計期間より「返金負債」として表示いたしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。