有価証券報告書-第11期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、あらゆるステークホルダーから信頼され、企業価値の最大化を達成し続ける企業であるため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことが経営の重要課題であると考えております。また、コンプライアンスの重要性も同様に認識し、社会的信頼に応え、持続的成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法に基づく取締役会設置会社、監査役会設置会社であります。また、当社は、透明性が高く迅速な意思決定をするために、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させるとともに、独立した監査役及び監査役会に取締役会への監査機能を持たせております。なお、当社では経営への積極的な関与と日常の業務執行を機動的に行うため執行役員制度を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。

イ.取締役会
取締役会は、代表取締役の篠﨑克志が議長を務め、取締役の伊地知和義、加地正、森本翔太、社外取締役の小林明彦、河村直人の取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されております。原則として、毎月1回の取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会をその都度開催しております。職務権限規程において重要な業務執行の意思決定並びに業績の状況について報告を受け当社の執行業務を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。なお取締役会の議案については、事前に全取締役及び監査役に連絡し、議事の充実に努めております。
また、取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
社外取締役は、他業界からも招聘し、より広い視野に基づいた経営意思決定と中立的な立場、又は専門的な立場から、会社の経営監視を可能とする体制作りを推進しております。
ロ.監査役会
監査役会は、常勤監査役の大隅靖朗、監査役の山本憲司、森一生の3名(うち社外監査役3名)で構成されており、常勤監査役の大隅靖朗が議長を務め、毎月1回の定時監査役会を開催しております。監査役会では、監査計画や重要な事項を協議するとともに、コーポレート・ガバナンスの運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常活動の業務監査及び会計監査を行っております。
なお、監査役は、取締役会及び必要に応じてその他社内の重要な会議に出席しており、具体的な意見を具申するとともに、リスクマネジメント、コンプライアンスを監視できる体制をとっております。
また、常勤監査役は、会計監査人及び内部監査室との情報交換を積極的に行うことにより、情報の共有化に努め、監査の客観性、厳密性、効率性及び網羅性を高めております。
ハ.常務会
常務会は、事業の円滑かつ合理的な遂行を行うために必要な議論及び情報の共有を目的として、当社代表取締役の篠﨑克志が議長を務め、取締役の伊地知和義、加地正、森本翔太、常勤監査役の大隅靖朗、執行役員の北川雅人及び亀田高一郎の取締役4名、常勤監査役1名、執行役員2名で構成され、毎週1回もしくは必要に応じて臨時開催し、職務権限規程において、取締役会に次ぐ意思決定機関であり、経営に関する重要な事項の審議を行い、権限が一部に集中しないよう議決に加わることが出来る構成員(常勤監査役除く)の過半数をもって決議しております。また、各部門間における情報共有及び意見交換の場としても機能しております。
二.内部監査室
当社では、専担部門としての内部監査部門は設置しておりませんが、代表取締役により指名された内部監査室長の三崎悠樹(経営戦略本部)と担当者1名(事業企画室)で組織された内部監査室を設置し、計2名により内部監査を実施しております。また、自己監査とならないように、内部監査担当者は、自己が所属する部門以外について内部監査を実施しております。結果については、代表取締役に報告するとともに、改善指示を各部門へ周知、フォローアップするように努めております。
ホ.会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人が監査を担当しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社は内部統制システムの整備の方針として、2018年3月16日開催の取締役会にて、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定める決議を行い、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制を整備・運用しております。また、「監査役会体制」、「取締役会と執行役員制」、「社外取締役・社外監査役の選任」等を通して、経営に対する監視・監督機能の強化を果たしているものと考えています。また、内部統制やリスク管理、及び顧客満足度の向上などの具体的な施策を実施するため、「内部監査室」を設けております。
a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに、「経営理念」に基づいた適正かつ健全な企業活動を行う。
・ 取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。
・ 各部門責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。コンプライアンス違反があると知ったときは、「コンプライアンス規程」に則り、コンプライアンス推進責任者に対し報告を行う。
・ 代表取締役直轄の内部監査担当を選任し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役及び監査役に報告する。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、内部通報制度を構築し、内部窓口に加え外部窓口を定め、適切に運用・対応する。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」、「稟議規程」等に基づき、適切に保存及び管理する。
・ 取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとする。
・ リスク情報等については常務会等会議体を通じて各部門責任者より取締役及び監査役に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は内部監査担当が行うものとする。
・ 不測の事態が発生した場合には、代表取締役指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
・ 内部監査担当は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役及び監査役に報告するものとし、取締役会において、問題点の把握と改善に努める。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規程を定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
・ 事業活動の総合調整と業務執行の意思統一を図る機関として常務会を設置し、当社グループの全般的な重要事項について審議する。常務会は、原則として週1回開催する。
・ 取締役会は、当社及び当社グループの財務、投資、コストなどの項目に関する目標を定め、目標達成に向けて実施すべき具体的方法を各部門に実行させ、取締役はその結果を定期的に検証し、評価、改善を行うことで全社的な業務の効率化を実現するものとする。
・ 予算に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて業績目標の達成を図る。
e 当社及びその関連会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ 関連会社等を含め、企業集団全体で内部統制の徹底を図るための体制を整備することとする。
f 財務報告の信頼性を確保するための体制
・ 内部統制システムの構築に関する基本方針及び別途定める「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
g 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・ 監査役は、管理本部の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役、部門長等の指揮命令を受けないものとする。
・ 取締役及び使用人は、監査役より監査業務に必要な指示を受けた管理本部の使用人に対し、監査役からの指示の実効性が確保されるように適切に対応するものとする。
h 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・ 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができることとする。
・ 取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
・ 取締役及び使用人が監査役に報告を行った場合には、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行わない。
i 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・ 監査役がその職務の執行のために費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理するものとする。
j その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 監査役は、内部監査担当と連携を図り情報交換を行い、必要と認められる場合は内部監査担当に対して特定部署の内部監査の実施を要請できるものとする。
・ 監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、監査法人に意見を求めるなど必要な連携を図ることとする。
k 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・ 反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化する。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
・ 管理本部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図る。
・ 反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。
ロ.リスク管理体制の整備状況
当社グループでは、当社グループに物理的、経済的もしくは信用上の損失、又は不利益を生じさせる全ての可能性を指すものを「リスク」、そしてリスクが具現化した事象などを「事故など」と定義しております。そして、情報セキュリティ、労務、体育会学生など求職者側の環境、顧客企業の環境、大学など関連教育機関の環境などの市場環境、提供サービスの品質など様々な事業運営上のリスクについて、リスク管理規程並びにクレーム対応マニュアルを制定し、リスク管理を行うこととしております。
当社グループ運営に関するリスク、又は事故などは所属Div.のSec.長又はDiv.長から本部長を通じて、又は管理本部担当取締役から常務会へ共有され、全社的・総括的にリスク並びに事故などの管理報告・対応策が検討されるとともに、クレーム処理管理表にて過去のクレームを集約し従業員が閲覧できる体制が整っております。
また、企業運営に支障をきたすようなリスクが発生し、全社的な対応が必要となる緊急事態においては、代表取締役をリスク管理統括責任者とする緊急事態対応体制を取り、取締役、関連部門長、監査役、顧問弁護士など必要に応じたメンバーで対応にあたります。
さらに、企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、会社の経営理念並びに行動指針を日ごろから全役員・従業員に浸透させるための各種施策(全体会議での役員講話、役員の月報共有、朝礼時の行動指針発表、月次で行動指針を体現している社員を選出するアワードなど)を実施するとともに、コンプライアンス規程の制定、コンプライアンス推進責任者並びにDiv.ごとのコンプライアンス相談員の設定、社内外の内部通報制度の制定、コンプライアンス研修会の開催によって全役員・従業員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとることを周知徹底しております。
なお、当社は「個人情報の保護に関する法律」に定める個人情報取扱事業者に該当し、取得、収集した個人情報の漏洩などは当社グループの信用力低下、ひいては事業運営の根本的基盤の瓦解に直結します。そのため、「個人情報保護管理規程」に基づき管理本部を管掌する取締役を個人情報保護管理責任者に任し、社内システム責任者・事業責任者と連携を取りながら、個人情報管理に関するセキュリティ対策を講じるとともに、管理本部が主体となって全役員・従業員を対象とした情報セキュリティ研修並びに内部監査による情報セキュリティの定着状況を把握し、個人情報の適正管理に努めております。
④ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」を制定するとともに、統括的に管理を行う取締役を任命し、職務の執行にかかわる重要な事項の報告を義務付ける為、厳正な指導、監督を行っており、また、子会社から毎月の業況を当社取締役会や常務会に報告することとなっております。
なお、子会社の人事、総務、経理などの管理業務については、当社の管理本部の各部署がこれらを横断的に推進し、管理しております。
⑤ 責任限定契約
当社は、業務執行を行わない取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有能な人財を招聘できるよう、取締役小林明彦、河村直人並びに監査役大隅靖朗、山本憲司、及び森一生と、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない時には、当該責任限定契約に基づく損害賠償の限度額は、金500万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己株式
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ロ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役の任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当を行う際は、会社法第454条第1項の規定に基づき、その都度株主総会の決議によるものとしております。また、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は、8名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、出席した株主の議決権の過半数をもって行う旨、また、その議決権は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、あらゆるステークホルダーから信頼され、企業価値の最大化を達成し続ける企業であるため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことが経営の重要課題であると考えております。また、コンプライアンスの重要性も同様に認識し、社会的信頼に応え、持続的成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法に基づく取締役会設置会社、監査役会設置会社であります。また、当社は、透明性が高く迅速な意思決定をするために、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させるとともに、独立した監査役及び監査役会に取締役会への監査機能を持たせております。なお、当社では経営への積極的な関与と日常の業務執行を機動的に行うため執行役員制度を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。

イ.取締役会
取締役会は、代表取締役の篠﨑克志が議長を務め、取締役の伊地知和義、加地正、森本翔太、社外取締役の小林明彦、河村直人の取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されております。原則として、毎月1回の取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会をその都度開催しております。職務権限規程において重要な業務執行の意思決定並びに業績の状況について報告を受け当社の執行業務を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。なお取締役会の議案については、事前に全取締役及び監査役に連絡し、議事の充実に努めております。
また、取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
社外取締役は、他業界からも招聘し、より広い視野に基づいた経営意思決定と中立的な立場、又は専門的な立場から、会社の経営監視を可能とする体制作りを推進しております。
ロ.監査役会
監査役会は、常勤監査役の大隅靖朗、監査役の山本憲司、森一生の3名(うち社外監査役3名)で構成されており、常勤監査役の大隅靖朗が議長を務め、毎月1回の定時監査役会を開催しております。監査役会では、監査計画や重要な事項を協議するとともに、コーポレート・ガバナンスの運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常活動の業務監査及び会計監査を行っております。
なお、監査役は、取締役会及び必要に応じてその他社内の重要な会議に出席しており、具体的な意見を具申するとともに、リスクマネジメント、コンプライアンスを監視できる体制をとっております。
また、常勤監査役は、会計監査人及び内部監査室との情報交換を積極的に行うことにより、情報の共有化に努め、監査の客観性、厳密性、効率性及び網羅性を高めております。
ハ.常務会
常務会は、事業の円滑かつ合理的な遂行を行うために必要な議論及び情報の共有を目的として、当社代表取締役の篠﨑克志が議長を務め、取締役の伊地知和義、加地正、森本翔太、常勤監査役の大隅靖朗、執行役員の北川雅人及び亀田高一郎の取締役4名、常勤監査役1名、執行役員2名で構成され、毎週1回もしくは必要に応じて臨時開催し、職務権限規程において、取締役会に次ぐ意思決定機関であり、経営に関する重要な事項の審議を行い、権限が一部に集中しないよう議決に加わることが出来る構成員(常勤監査役除く)の過半数をもって決議しております。また、各部門間における情報共有及び意見交換の場としても機能しております。
二.内部監査室
当社では、専担部門としての内部監査部門は設置しておりませんが、代表取締役により指名された内部監査室長の三崎悠樹(経営戦略本部)と担当者1名(事業企画室)で組織された内部監査室を設置し、計2名により内部監査を実施しております。また、自己監査とならないように、内部監査担当者は、自己が所属する部門以外について内部監査を実施しております。結果については、代表取締役に報告するとともに、改善指示を各部門へ周知、フォローアップするように努めております。
ホ.会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人が監査を担当しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社は内部統制システムの整備の方針として、2018年3月16日開催の取締役会にて、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定める決議を行い、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制を整備・運用しております。また、「監査役会体制」、「取締役会と執行役員制」、「社外取締役・社外監査役の選任」等を通して、経営に対する監視・監督機能の強化を果たしているものと考えています。また、内部統制やリスク管理、及び顧客満足度の向上などの具体的な施策を実施するため、「内部監査室」を設けております。
a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守するとともに、「経営理念」に基づいた適正かつ健全な企業活動を行う。
・ 取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。
・ 各部門責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。コンプライアンス違反があると知ったときは、「コンプライアンス規程」に則り、コンプライアンス推進責任者に対し報告を行う。
・ 代表取締役直轄の内部監査担当を選任し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役及び監査役に報告する。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、内部通報制度を構築し、内部窓口に加え外部窓口を定め、適切に運用・対応する。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」、「稟議規程」等に基づき、適切に保存及び管理する。
・ 取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとする。
・ リスク情報等については常務会等会議体を通じて各部門責任者より取締役及び監査役に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は内部監査担当が行うものとする。
・ 不測の事態が発生した場合には、代表取締役指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
・ 内部監査担当は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役及び監査役に報告するものとし、取締役会において、問題点の把握と改善に努める。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規程を定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
・ 事業活動の総合調整と業務執行の意思統一を図る機関として常務会を設置し、当社グループの全般的な重要事項について審議する。常務会は、原則として週1回開催する。
・ 取締役会は、当社及び当社グループの財務、投資、コストなどの項目に関する目標を定め、目標達成に向けて実施すべき具体的方法を各部門に実行させ、取締役はその結果を定期的に検証し、評価、改善を行うことで全社的な業務の効率化を実現するものとする。
・ 予算に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて業績目標の達成を図る。
e 当社及びその関連会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ 関連会社等を含め、企業集団全体で内部統制の徹底を図るための体制を整備することとする。
f 財務報告の信頼性を確保するための体制
・ 内部統制システムの構築に関する基本方針及び別途定める「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
g 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・ 監査役は、管理本部の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役、部門長等の指揮命令を受けないものとする。
・ 取締役及び使用人は、監査役より監査業務に必要な指示を受けた管理本部の使用人に対し、監査役からの指示の実効性が確保されるように適切に対応するものとする。
h 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・ 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができることとする。
・ 取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
・ 取締役及び使用人が監査役に報告を行った場合には、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを行わない。
i 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・ 監査役がその職務の執行のために費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理するものとする。
j その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 監査役は、内部監査担当と連携を図り情報交換を行い、必要と認められる場合は内部監査担当に対して特定部署の内部監査の実施を要請できるものとする。
・ 監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、監査法人に意見を求めるなど必要な連携を図ることとする。
k 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・ 反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化する。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
・ 管理本部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図る。
・ 反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。
ロ.リスク管理体制の整備状況
当社グループでは、当社グループに物理的、経済的もしくは信用上の損失、又は不利益を生じさせる全ての可能性を指すものを「リスク」、そしてリスクが具現化した事象などを「事故など」と定義しております。そして、情報セキュリティ、労務、体育会学生など求職者側の環境、顧客企業の環境、大学など関連教育機関の環境などの市場環境、提供サービスの品質など様々な事業運営上のリスクについて、リスク管理規程並びにクレーム対応マニュアルを制定し、リスク管理を行うこととしております。
当社グループ運営に関するリスク、又は事故などは所属Div.のSec.長又はDiv.長から本部長を通じて、又は管理本部担当取締役から常務会へ共有され、全社的・総括的にリスク並びに事故などの管理報告・対応策が検討されるとともに、クレーム処理管理表にて過去のクレームを集約し従業員が閲覧できる体制が整っております。
また、企業運営に支障をきたすようなリスクが発生し、全社的な対応が必要となる緊急事態においては、代表取締役をリスク管理統括責任者とする緊急事態対応体制を取り、取締役、関連部門長、監査役、顧問弁護士など必要に応じたメンバーで対応にあたります。
さらに、企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、会社の経営理念並びに行動指針を日ごろから全役員・従業員に浸透させるための各種施策(全体会議での役員講話、役員の月報共有、朝礼時の行動指針発表、月次で行動指針を体現している社員を選出するアワードなど)を実施するとともに、コンプライアンス規程の制定、コンプライアンス推進責任者並びにDiv.ごとのコンプライアンス相談員の設定、社内外の内部通報制度の制定、コンプライアンス研修会の開催によって全役員・従業員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとることを周知徹底しております。
なお、当社は「個人情報の保護に関する法律」に定める個人情報取扱事業者に該当し、取得、収集した個人情報の漏洩などは当社グループの信用力低下、ひいては事業運営の根本的基盤の瓦解に直結します。そのため、「個人情報保護管理規程」に基づき管理本部を管掌する取締役を個人情報保護管理責任者に任し、社内システム責任者・事業責任者と連携を取りながら、個人情報管理に関するセキュリティ対策を講じるとともに、管理本部が主体となって全役員・従業員を対象とした情報セキュリティ研修並びに内部監査による情報セキュリティの定着状況を把握し、個人情報の適正管理に努めております。
④ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」を制定するとともに、統括的に管理を行う取締役を任命し、職務の執行にかかわる重要な事項の報告を義務付ける為、厳正な指導、監督を行っており、また、子会社から毎月の業況を当社取締役会や常務会に報告することとなっております。
なお、子会社の人事、総務、経理などの管理業務については、当社の管理本部の各部署がこれらを横断的に推進し、管理しております。
⑤ 責任限定契約
当社は、業務執行を行わない取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有能な人財を招聘できるよう、取締役小林明彦、河村直人並びに監査役大隅靖朗、山本憲司、及び森一生と、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない時には、当該責任限定契約に基づく損害賠償の限度額は、金500万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己株式
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ロ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役の任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当を行う際は、会社法第454条第1項の規定に基づき、その都度株主総会の決議によるものとしております。また、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は、8名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、出席した株主の議決権の過半数をもって行う旨、また、その議決権は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。