有価証券報告書-第13期(2024/07/01-2025/06/30)

【提出】
2025/09/25 15:34
【資料】
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【項目】
158項目
① 【ストックオプション制度の内容】
第10回新株予約権(2017年9月28日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社従業員130名)
区分事業年度末現在
(2025年6月30日)
提出日の前月末現在
(2025年8月31日)
新株予約権の数(個)668(注)1同左 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 2,004 (注)1、5同左 (注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)1 (注)2、5同左 (注)2、5
新株予約権の行使期間自 2019年9月29日
至 2027年9月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1.0
資本組入額 0.5
(注)5
同左 (注)5
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社の承認を要する。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、3株とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に調整前行使価額を下回る価額で当社普通株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たりの払込金額
調整前行使価額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要する。
②新株予約権者は、当社が東京証券取引所その他これに類する国内又は国外の証券取引所に上場する日まで権利行使することができないものとする。また、上場後2年間に新株予約権者が行使可能な新株予約権の数は、1年目は割当数の1/3まで、2年目は割当数の2/3までとする。この比率を乗ずることにより生じる1個未満の端数は切り捨てる。
但し、以下のいずれかの事由が発生した場合には、新株予約権者は上場前においても新株予約権のすべてを権利行使できるものとする。
a 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)で承認された場合
b 当社の議決権の過半数に相当する株式が第三者に対して一括して譲渡されることが当社に承認された場合
c 当社の事業の全部又は重要な一部の第三者への譲渡が株主総会で承認された場合
③新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が、消滅会社となる合併、分割会社となる吸収分割又は新設分割、完全子会社となる株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)を行う場合、吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転完全親会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の方針にて交付するものとする。但し、以下の方針に沿う再編対象会社の新株予約権を交付する旨が吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画で定められた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。但し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
③新株予約権を行使できる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
④新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の内容に準じて決定する。
⑤各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由
本新株予約権の内容に準じて決定する。
⑦新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには、再編対象会社の承認を要する。
5.2019年8月26日開催の取締役会決議により、2019年9月25日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第12回新株予約権(2018年8月13日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社従業員206名)
区分事業年度末現在
(2025年6月30日)
提出日の前月末現在
(2025年8月31日)
新株予約権の数(個)9,101 (注)16,067 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 27,303 (注)1、518,201 (注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)1 (注)2、5同左 (注)2、5
新株予約権の行使期間自 2019年9月29日
至 2027年9月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1.0
資本組入額 0.5
(注)5
同左 (注)5
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社の承認を要する。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注)1~5.「第10回新株予約権(2017年9月28日取締役会決議)」の(注)1~5.に記載のとおりであります。
第14回新株予約権(2019年2月4日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役2名、当社子会社代表取締役1名、当社子会社取締役1名、当社従業員192名)
区分事業年度末現在
(2025年6月30日)
提出日の前月末現在
(2025年8月31日)
新株予約権の数(個)29,163 (注)129,063 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 87,489 (注)1、5普通株式 87,189 (注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)505 (注)2、5同左 (注)2、5
新株予約権の行使期間自 2021年2月5日
至 2029年2月4日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 505.0
資本組入額 252.5
(注)5
同左 (注)5
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社の承認を要する。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、3株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲内で調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式の株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分は除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲内で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。但し、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者は、当社が東京証券取引所その他これに類する国内又は国外の証券取引所に上場する日まで権利行使することができないものとする。但し、以下のいずれかの事由が発生した場合には、新株予約権者は上場前においても新株予約権のすべてを権利行使できるものとする。
a 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)で承認された場合
b 当社の議決権の過半数に相当する株式が第三者に対して一括して譲渡されることが当社に承認された場合
c 当社の事業の全部又は重要な一部の第三者への譲渡が株主総会で承認された場合
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2.で定められた行使価額を調整して得られた再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
(注)3.に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の内容に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
本新株予約権の内容に準じて決定する。
5.2019年8月26日開催の取締役会決議により、2019年9月25日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第16回新株予約権(2019年4月8日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役1名、当社子会社代表取締役1名、当社子会社取締役1名、当社従業員259名)
区分事業年度末現在
(2025年6月30日)
提出日の前月末現在
(2025年8月31日)
新株予約権の数(個)45,940 (注)145,006 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 137,820 (注)1、5普通株式 135,018 (注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)505 (注)2、5同左 (注)2、5
新株予約権の行使期間自 2021年4月9日
至 2029年4月8日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 505.0
資本組入額 252.5
(注)5
同左 (注)5
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社の承認を要する。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注)1~5.「第14回新株予約権(2019年2月4日取締役会決議)」の(注)1~5.に記載のとおりであります。
第18回新株予約権(2019年5月31日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役2名、当社従業員1名)
区分事業年度末現在
(2025年6月30日)
提出日の前月末現在
(2025年8月31日)
新株予約権の数(個)30,000 (注)2同左 (注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 90,000 (注)2、6同左 (注)2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)505 (注)3、6同左 (注)3、6
新株予約権の行使期間自 2019年6月1日
至 2029年5月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 517.3
資本組入額 258.7
(注)6
同左 (注)6
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社の承認を要する。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき37円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、3株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲内で調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社普通株式の株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分は除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲内で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。但し、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者は、当社が東京証券取引所その他これに類する国内又は国外の証券取引所に上場する日まで権利行使することができないものとする。但し、以下のいずれかの事由が発生した場合には、新株予約権者は上場前においても新株予約権のすべてを権利行使できるものとする。
a 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)で承認された場合
b 当社の議決権の過半数に相当する株式が第三者に対して一括して譲渡されることが当社に承認された場合
c 当社の事業の全部又は重要な一部の第三者への譲渡が株主総会で承認された場合
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
④新株予約権者は、本新株予約権の割当日から2年を経過する日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上本項への該当を判断するものとする。)
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3.で定められた行使価額を調整して得られた再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
(注)4.に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の内容に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
本新株予約権の内容に準じて決定する。
6.2019年8月26日開催の取締役会決議により、2019年9月25日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第19回新株予約権(2019年6月10日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社従業員14名)
区分事業年度末現在
(2025年6月30日)
提出日の前月末現在
(2025年8月31日)
新株予約権の数(個)600 (注)1同左 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 1,800 (注)1、5同左 (注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)505 (注)2、5同左 (注)2、5
新株予約権の行使期間自 2021年6月11日
至 2029年6月10日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 505.0
資本組入額 252.5
(注)5
同左 (注)5
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社の承認を要する。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注)1~5.「第14回新株予約権(2019年2月4日取締役会決議)」の(注)1~5.に記載のとおりであります。
第20回新株予約権(2019年6月29日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役1名、当社子会社代表取締役1名、当社子会社取締役1名、当社従業員68名)
区分事業年度末現在
(2025年6月30日)
提出日の前月末現在
(2025年8月31日)
新株予約権の数(個)21,502 (注)121,002 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 64,506 (注)1、5普通株式 63,006 (注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)505 (注)2、5同左 (注)2、5
新株予約権の行使期間自 2021年6月30日
至 2029年6月29日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 505.0
資本組入額 252.5
(注)5
同左 (注)5
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、当社の承認を要する。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注)1~5.「第14回新株予約権(2019年2月4日取締役会決議)」の(注)1~5.に記載のとおりであります。
第22回新株予約権(2020年10月13日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役4名 当社従業員13名)
区分事業年度末現在
(2025年6月30日)
提出日の前月末現在
(2025年8月31日)
新株予約権の数(個)35,420 (注)132,977 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 35,420 (注)2普通株式 32,977 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)8,240 (注)3同左 (注)3
新株予約権の行使期間自 2022年10月1日
至 2028年10月29日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 8,270
資本組入額 4,135
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき30円で有償発行しております。
2.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の東京証券取引所における終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とする 。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×1
分割((または併合))の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)に記載された売上高が以下に定める水準をすべて満たしている場合に限り、新株予約権を行使することができる。
(ⅰ)2021年6月期において売上高が9,657百万円を超過した場合
(ⅱ)2022年6月期において売上高が13,000百万円を超過した場合
なお、当該売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の内容に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記(注)2.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の内容に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

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