有価証券報告書-第10期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(収益認識関係)
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループの主たる事業のプラットフォーム事業において、顧客との契約から生じる収益は、大部分が一定の期間にわたり顧客に移転されるサービスから生じる収益であり、一時点で顧客に移転されるサービスから生じる収益の重要性はございません。
よって、開示の重要性が乏しいため、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の記載は省略しております。
(2)顧客との契約から生じる収益と理解するための基礎となる情報
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「3.会計方針に関する事項 (8)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(3)顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
契約負債の残高等
(注)1.契約負債である前受収益は、顧客から契約期間分の料金を一括で受領すること等による前受収益で、サービス提供期間にわたり売上高への振替がなされます。
(注)2.当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、おおむね当連結会計年度の収益として認識しており、繰り越された金額に重要性はありません。
(注)3.なお、当社グループでは、主に当初に予定される顧客との契約期間が1年以内であるため、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループの主たる事業のプラットフォーム事業において、顧客との契約から生じる収益は、大部分が一定の期間にわたり顧客に移転されるサービスから生じる収益であり、一時点で顧客に移転されるサービスから生じる収益の重要性はございません。
よって、開示の重要性が乏しいため、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の記載は省略しております。
(2)顧客との契約から生じる収益と理解するための基礎となる情報
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「3.会計方針に関する事項 (8)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(3)顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
契約負債の残高等
| 当連結会計年度(千円) | |
| 契約負債(期首残高) | 4,899,119 |
| 契約負債(期末残高) | 6,296,100 |
(注)1.契約負債である前受収益は、顧客から契約期間分の料金を一括で受領すること等による前受収益で、サービス提供期間にわたり売上高への振替がなされます。
(注)2.当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、おおむね当連結会計年度の収益として認識しており、繰り越された金額に重要性はありません。
(注)3.なお、当社グループでは、主に当初に予定される顧客との契約期間が1年以内であるため、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。