訂正有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 2 | 11 | 27 | 9 | 10 | 2,206 | 2,265 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 569 | 418 | 45,600 | 1,528 | 39 | 26,680 | 74,834 | 1,580 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 0.8 | 0.6 | 60.9 | 2.0 | 0.1 | 35.6 | 100.0 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 24,174,720 |
| 計 | 24,174,720 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年6月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 7,484,980 | 7,485,880 | 東京証券取引所 グロース市場 名古屋証券取引所 ネクスト市場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 7,484,980 | 7,485,880 | - | - |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、当社は2024年8月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行なっており、以下(注)2を含め、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
(注)1.付与対象者の退職による権利の喪失、また、権利の行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社子会社従業員23名となっております。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、300株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行なう場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行なう場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行なうことができるものとする。
3.当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行なう場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行なう場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行なうことができるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から、上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.第1回新株予約権の行使条件
ⅰ 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
ⅱ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ⅲ 新株予約権の割当てを受けた者は、発行会社の株式が東京証券取引所TOKYO PRO Market以外の金融商品取引所に上場した場合にのみ新株予約権を行使することができる。
ⅳ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行なうことはできない。
ⅴ 新株予約権の一部行使はできない。
ⅵ 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行なう場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
ⅱ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記4.ⅰに準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記4.ⅱで定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ⅷ その他新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
ⅸ 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上表の「新株予約権の行使の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ⅹ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日前月末現在に係る記載を省略しております。その他の事項についても当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の退職による権利の喪失、また、権利の行使はなく、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」において変動はありません。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行なう場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行なう場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行なうことができるものとする。
3.上記第1回新株予約権と同様
4.同上
5.第3回新株予約権の行使条件
ⅰ 本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2027年3月期において、当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書とする。以下同じ。)において、経常利益が800百万円以上、かつ、2026年3月期、2027年3月期の2期において、当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、親会社株主に帰属する当期純利益が500百万円以上の場合に限り、本新株予約権を行使することができる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、上記の経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益、修正親会社株主に帰属する当期純利益をもって判定するものとする。
ⅱ 新株予約権者は、行使期間中といえども、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員(執行役員を含む。)の地位(以下、「行使資格」という。)を失った場合は、本新株予約権を行使することはできない。但し、当社取締役会が正当と認める場合又は当社に対する貢献に鑑み、当社取締役会が特に認める場合は、行使資格を失ったときであっても引き続き、その権利を行使することができる。
ⅲ 新株予約権者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、かかる事由の発生時点以後、本新株予約権を行使することができない。
①新株予約権者が、破産手続開始若しくは個人再生手続開始の申立てを受け、又は自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合
②新株予約権者が、当社又は当社の子会社の就業規則に定める諭旨解雇又は懲戒解雇の事由に該当した場合、これらに相当する行為を行なったと当社取締役会の決議により判断された場合その他の本新株予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会の決議により判断された場合
③新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社又は当社の子会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行なう会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者、コンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行なった場合
ⅳ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ⅴ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる場合は、当該本新株予約権の行使を行なうことはできない。
ⅵ 本新株予約権の1個未満の行使を行なうことはできない。
ⅶ 新株予約権者は、本新株予約権割当契約に違反した場合、本新株予約権を行使することはできない。
6.上記第1回新株予約権と同様
| 第1回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2022年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 15 当社子会社従業員 55 (注)1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 367[364](注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 110,100[109,200] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 新株予約権1個につき13,400(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2024年4月16日 至 2032年3月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 134 資本組入額 67(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、当社は2024年8月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行なっており、以下(注)2を含め、株式分割後の株式数に換算して記載しております。
(注)1.付与対象者の退職による権利の喪失、また、権利の行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社子会社従業員23名となっております。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、300株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行なう場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行なう場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行なうことができるものとする。
3.当社が株式分割又は株式併合を行なう場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行なう場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行なう場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行なうことができるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から、上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.第1回新株予約権の行使条件
ⅰ 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
ⅱ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ⅲ 新株予約権の割当てを受けた者は、発行会社の株式が東京証券取引所TOKYO PRO Market以外の金融商品取引所に上場した場合にのみ新株予約権を行使することができる。
ⅳ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行なうことはできない。
ⅴ 新株予約権の一部行使はできない。
ⅵ 本新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行なう場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
ⅱ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記4.ⅰに準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記4.ⅱで定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
ⅷ その他新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
ⅸ 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上表の「新株予約権の行使の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ⅹ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
| 第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2025年5月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社社外取締役 1 当社監査役 1 子会社取締役 5 子会社従業員 3 (注)1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,500(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 150,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 新株予約権1個につき72,600(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2027年5月15日 至 2029年5月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 726 資本組入額 363(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日前月末現在に係る記載を省略しております。その他の事項についても当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の退職による権利の喪失、また、権利の行使はなく、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」において変動はありません。
2.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行なう場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行なう場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行なうことができるものとする。
3.上記第1回新株予約権と同様
4.同上
5.第3回新株予約権の行使条件
ⅰ 本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2027年3月期において、当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書とする。以下同じ。)において、経常利益が800百万円以上、かつ、2026年3月期、2027年3月期の2期において、当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、親会社株主に帰属する当期純利益が500百万円以上の場合に限り、本新株予約権を行使することができる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、上記の経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益、修正親会社株主に帰属する当期純利益をもって判定するものとする。
ⅱ 新株予約権者は、行使期間中といえども、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員(執行役員を含む。)の地位(以下、「行使資格」という。)を失った場合は、本新株予約権を行使することはできない。但し、当社取締役会が正当と認める場合又は当社に対する貢献に鑑み、当社取締役会が特に認める場合は、行使資格を失ったときであっても引き続き、その権利を行使することができる。
ⅲ 新株予約権者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、かかる事由の発生時点以後、本新株予約権を行使することができない。
①新株予約権者が、破産手続開始若しくは個人再生手続開始の申立てを受け、又は自らこれらのうちいずれかの手続開始を申し立てた場合
②新株予約権者が、当社又は当社の子会社の就業規則に定める諭旨解雇又は懲戒解雇の事由に該当した場合、これらに相当する行為を行なったと当社取締役会の決議により判断された場合その他の本新株予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会の決議により判断された場合
③新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社又は当社の子会社が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競業する行為(当該事業又は行為を行なう会社等の従業員、顧問、役員、相談役、代表者、コンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任することを含む。)を行なった場合
ⅳ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ⅴ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる場合は、当該本新株予約権の行使を行なうことはできない。
ⅵ 本新株予約権の1個未満の行使を行なうことはできない。
ⅶ 新株予約権者は、本新株予約権割当契約に違反した場合、本新株予約権を行使することはできない。
6.上記第1回新株予約権と同様
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2023年6月23日を払込期日とする有償一般募集増資により新株式200,000株(発行価格650円、引受価額598円、資本組入額299円)を発行したことによるものであります。
2.新株予約権の権利行使による増加であります。
3.株式分割(1:3)によるものであります。
4.2024年12月10日を払込期日とする有償一般募集増資により新株式100,000株(発行価格835円、引受価額782.8円、資本組入額391.4円)を発行したことによるものであります。
5.2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が900株、資本金及び資本準備金がそれぞれ60千円増加しております
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2023年6月23日 (注)1 | 200,000 | 2,214,560 | 59,800 | 89,800 | 59,800 | 59,800 |
| 2024年4月1日~ 2024年7月31日 (注)2 | 25,500 | 2,240,060 | 5,100 | 94,900 | 5,100 | 64,900 |
| 2024年8月1日 (注)3 | 4,480,120 | 6,720,180 | - | 94,900 | - | 64,900 |
| 2024年11月14日~ 2024年12月9日 (注)2 | 485,400 | 7,205,580 | 32,589 | 127,489 | 32,589 | 97,489 |
| 2024年12月10日 (注)4 | 100,000 | 7,305,580 | 39,140 | 166,629 | 39,140 | 136,629 |
| 2024年12月11日~ 2025年3月31日 (注)2 | 172,800 | 7,478,380 | 11,577 | 178,206 | 11,577 | 148,206 |
| 2025年4月1日~ 2026年3月31日 (注)2 | 6,600 | 7,484,980 | 442 | 178,649 | 442 | 148,649 |
(注)1.2023年6月23日を払込期日とする有償一般募集増資により新株式200,000株(発行価格650円、引受価額598円、資本組入額299円)を発行したことによるものであります。
2.新株予約権の権利行使による増加であります。
3.株式分割(1:3)によるものであります。
4.2024年12月10日を払込期日とする有償一般募集増資により新株式100,000株(発行価格835円、引受価額782.8円、資本組入額391.4円)を発行したことによるものであります。
5.2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が900株、資本金及び資本準備金がそれぞれ60千円増加しております
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 7,483,400 | 74,834 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,580 | - | - |
| 発行済株式総数 | 7,484,980 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 74,834 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。