訂正有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/25 16:30
【資料】
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【項目】
146項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2025年6月27日開催の第7期定時株主総会の承認を得て、監査等委員会設置会社に移行しております。
当社は、定款にて監査等委員である取締役は3名以上と定め、現状は常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名によって構成されており、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行なっております。監査等委員は、それぞれの職務経験や専門的な見地より経営監視を実施しております。
また、当社は監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、監査等委員を除く取締役からの情報収集及び重要な会議における情報共有並びに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、常勤監査等委員を中心に取締役、内部監査室と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めております。
なお、常勤監査等委員の伊藤栄治氏は経営管理業務、営業業務の経験を有するとともに、業務執行の監督機能として相応しい経験と知見を有しております。非常勤監査等委員の赤木啓輔氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、税務、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。「(2)役員の状況 ② 社外役員の状況」に記載のとおり、財務及び会計に関して知見を有する監査等委員としては、非常勤監査等委員の赤木啓輔氏が該当しております。非常勤監査等委員の白﨑識隆氏は弁護士の資格を有し、豊富な法曹経験と高い見識を有しております。
監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、主に取締役の業務執行状況に関する監査、内部統制システムの整備・運用状況の検証、会社業績及び業務執行状況の監査(四半期・月次毎)、会計監査人監査の相当性、監査計画と監査報酬の適切性、監査の方法及び結果の相当性、サステナビリティ関連情報の開示体制等について検討を行なっております。
監査等委員会の主な活動状況は、重要会議への出席として取締役会への出席(監査等委員全員)、社内稟議等の重要文書等の閲覧を通じての取締役の職務執行状況の監査(常勤監査等委員)、会計監査人との年度決算・四半期決算に関する定例報告の受領及び会計監査の状況についての情報交換(監査等委員全員)、内部監査室との定期的なミーティングの実施(常勤監査等委員)、各施設及び拠点監査(常勤監査等委員)等であります。
監査等委員会は、取締役会開催後に月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。
監査等委員会は、当事業年度において12回開催され、各監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
氏名属性出席回数
伊藤 栄治監査等委員(常勤)12回
赤木 啓輔監査等委員(非常勤)12回
白﨑 識隆監査等委員(非常勤)12回

② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長直属の組織として内部監査室(1名)を設置し、内部監査規程に基づき各部門の業務活動に関して、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に実施しており、内部監査計画及び内部監査結果は、都度代表取締役社長及び取締役会に報告するとともに、被監査部門に監査結果及び要改善事項を伝達し、監査の実効性を高めるために改善状況の把握を行なっております。また、その結果については、監査等委員会とも情報共有を行なっております。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査等委員会と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めており、さらに監査等委員会を含め会計監査人と定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査基本方針を定め、内部監査に関する独立性の確保、規程の制定、計画の策定等の事項を明確にし、効率的かつ実効性のある内部監査体制を整備しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人コスモス
b.継続監査期間
8年間
c.業務を執行した公認会計士
岩村 豊正
外山 雄一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人について、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社12,00080013,200-
連結子会社----
12,00080013,200-

(注)当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、「新規証券の発行等を特定する記載に係る監査人から引受事務幹事会社への書簡(コンフォート・レター)作成業務」であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案して決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査日数、当社の規模・業務の特性等を勘案した結果となります。

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