有価証券報告書-第14期(2023/01/01-2023/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、監査役監査計画にて定められた内容に基づき監査を行い、監査役会にて情報共有を図っております。監査役会は3名全員が社外監査役で構成され、取締役の職務の執行に関して、適法性及び妥当性の観点から監査を行っております。なお、常勤監査役関大地は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 監査役及び監査役監査の活動状況
監査役は、取締役会に出席し、議事運営及び決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っています。当事業年度の取締役会への監査役の出席率は100%でした。常勤監査役は、経営会議等の社内の重要な会議への出席や重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、非常勤監査役へ随時情報共有に努めております。
また、監査役会は取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計15回開催し、出席率は100%でした。監査役会の主な決議・検討事項として、監査方針、監査計画の策定、職務執行状況及び会計監査人の監査の相当性等をテーマに議論を行いました。
③ 内部監査の状況
内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、会社の健全な経営管理に寄与することを目的とし、当社の業務、会計、組織及び制度の適正を確かめ、不正、誤謬の防止を図るとともに、会社財産の保全、経営能率の向上及び業績の進展に関する助言を行っております。当社は独立した内部監査室を設置し、内部監査人として代表取締役の命を受けた内部監査人が、各部署に対して業務監査を実施しております。また、内部監査人が所属するチームについては、外部の業務委託者により業務監査を実施することで、相互牽制の体制を構築しております。なお、内部監査人は1名であります。
監査役と内部監査人は、適宜に会合を持ち、相互補完体制として、年度活動方針の事前調整、月次報告会、合同監査など、効果的な監査の実施に努めております。また、監査役と会計監査人は、定期的に会合を持ち、会計監査及び業務監査結果を共有し、積極的な連携により、監査の品質向上及び効率化に努めております。さらに、内部監査人と会計監査人は、必要に応じて会合を持ち、主に財務報告に係る内部統制の評価に関する監査計画及び結果についてミーティングを実施しております。このような三者間の連携及び相互補完体制をもって、当社の健全な経営及び継続的な発展に不可欠な内部統制の整備・運用状況の有効性の検証及び評価を推進しております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
ESネクスト有限責任監査法人
b.提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合におけるその期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 根岸 大樹
指定有限責任社員 業務執行社員 脇崎 喜範
ESネクスト有限責任監査法人及びESネクスト有限責任監査法人の業務執行社員と当社との間に特別の利害関係はありません。
d.監査業務に係る補助者の構成
ESネクスト有限責任監査法人 公認会計士6名 その他6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的且つ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・経理部門・内部監査人等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、ESネクスト有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
g.監査法人の異動
当社は、2023年3月31日開催の第13期定時株主総会において、次のとおり監査法人を異動しております。
第13期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 個別) 三優監査法人
第14期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 連結・個別) ESネクスト有限責任監査法人
なお、臨時報告書(2023年2月27日提出)に記載した事項は次のとおりです。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称 ESネクスト有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称 三優監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年3月31日(第13期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2019年8月28日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である三優監査法人は、2023年3月31日開催予定の第13期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。当該会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、現在の監査品質を維持しつつ当社の企業規模に応じた機動的な監査が期待できること並びに監査報酬の相当性も含め検討致しました。その結果、新たな視点での監査及び当社の企業規模に適した機動的な監査が期待できること、並びに監査報酬等について総合的に勘案し、新たにESネクスト有限責任監査法人を選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する会計監査人の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬については、当社の事業規模や特性に基づき監査計画、監査内容、監査日数及び監査メンバー等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、管理部及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けるほか、前事業年度の監査計画及び監査の遂行状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、監査役監査計画にて定められた内容に基づき監査を行い、監査役会にて情報共有を図っております。監査役会は3名全員が社外監査役で構成され、取締役の職務の執行に関して、適法性及び妥当性の観点から監査を行っております。なお、常勤監査役関大地は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 監査役及び監査役監査の活動状況
監査役は、取締役会に出席し、議事運営及び決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っています。当事業年度の取締役会への監査役の出席率は100%でした。常勤監査役は、経営会議等の社内の重要な会議への出席や重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、非常勤監査役へ随時情報共有に努めております。
また、監査役会は取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計15回開催し、出席率は100%でした。監査役会の主な決議・検討事項として、監査方針、監査計画の策定、職務執行状況及び会計監査人の監査の相当性等をテーマに議論を行いました。
③ 内部監査の状況
内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、会社の健全な経営管理に寄与することを目的とし、当社の業務、会計、組織及び制度の適正を確かめ、不正、誤謬の防止を図るとともに、会社財産の保全、経営能率の向上及び業績の進展に関する助言を行っております。当社は独立した内部監査室を設置し、内部監査人として代表取締役の命を受けた内部監査人が、各部署に対して業務監査を実施しております。また、内部監査人が所属するチームについては、外部の業務委託者により業務監査を実施することで、相互牽制の体制を構築しております。なお、内部監査人は1名であります。
監査役と内部監査人は、適宜に会合を持ち、相互補完体制として、年度活動方針の事前調整、月次報告会、合同監査など、効果的な監査の実施に努めております。また、監査役と会計監査人は、定期的に会合を持ち、会計監査及び業務監査結果を共有し、積極的な連携により、監査の品質向上及び効率化に努めております。さらに、内部監査人と会計監査人は、必要に応じて会合を持ち、主に財務報告に係る内部統制の評価に関する監査計画及び結果についてミーティングを実施しております。このような三者間の連携及び相互補完体制をもって、当社の健全な経営及び継続的な発展に不可欠な内部統制の整備・運用状況の有効性の検証及び評価を推進しております。
④ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
ESネクスト有限責任監査法人
b.提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合におけるその期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 根岸 大樹
指定有限責任社員 業務執行社員 脇崎 喜範
ESネクスト有限責任監査法人及びESネクスト有限責任監査法人の業務執行社員と当社との間に特別の利害関係はありません。
d.監査業務に係る補助者の構成
ESネクスト有限責任監査法人 公認会計士6名 その他6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的且つ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・経理部門・内部監査人等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、ESネクスト有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
g.監査法人の異動
当社は、2023年3月31日開催の第13期定時株主総会において、次のとおり監査法人を異動しております。
第13期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 個別) 三優監査法人
第14期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 連結・個別) ESネクスト有限責任監査法人
なお、臨時報告書(2023年2月27日提出)に記載した事項は次のとおりです。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称 ESネクスト有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称 三優監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年3月31日(第13期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2019年8月28日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である三優監査法人は、2023年3月31日開催予定の第13期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。当該会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、現在の監査品質を維持しつつ当社の企業規模に応じた機動的な監査が期待できること並びに監査報酬の相当性も含め検討致しました。その結果、新たな視点での監査及び当社の企業規模に適した機動的な監査が期待できること、並びに監査報酬等について総合的に勘案し、新たにESネクスト有限責任監査法人を選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する会計監査人の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 26,500 | - |
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 25,500 | - |
| 連結子会社 | - | - |
| 計 | 25,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬については、当社の事業規模や特性に基づき監査計画、監査内容、監査日数及び監査メンバー等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、管理部及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けるほか、前事業年度の監査計画及び監査の遂行状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。