公開買付撤回届出書

【提出】
2020/04/02 16:30
【資料】
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脚注、表紙

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社シティインデックスイレブンスをいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、芝浦機械株式会社をいいます。なお、芝浦機械株式会社は、2020年4月1日に、その商号を「東芝機械株式会社」から「芝浦機械株式会社」に変更いたしました。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書において、「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 2020年1月21日付で提出した公開買付届出書(2020年2月18日付、2020年3月6日付及び2020年3月19日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。

対象者名

(1)【対象者名】
芝浦機械株式会社
(注)なお、芝浦機械株式会社は、2020年4月1日に、その商号を「東芝機械株式会社」から「芝浦機械株式会社」に変更いたしました。

買付け等に係る株券等の種類

(2)【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式

公開買付期間

(3)【公開買付期間】
2020年1月21日(火曜日)から2020年4月16日(木曜日)まで(60営業日)

公告又は公表日

(1)【公告又は公表日】
2020年4月2日(木曜日)

公告掲載新聞名又は公表の方法

(2)【公告掲載新聞名又は公表の方法】
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
(電子公告アドレス http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)

撤回等の理由

① 撤回等の条件となる事情の発生
公開買付者は、2020年1月21日付の公開買付開始公告(2020年2月18日付の公開買付条件等の変更の公告及び2020年3月6日付並びに2020年3月19日付の公開買付開始公告の訂正の公告により訂正された事項を含みます。)及び2020年1月21日付で提出した公開買付届出書(2020年2月18日付、2020年3月6日付及び2020年3月19日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)において、令第14条第1項第1号イ乃至リ及びヲ乃至ツ、第2号イ、第3号イ乃至チ及びヌ並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがある旨の条件を付していたところ、以下の理由から対象者の本決定(下記(ⅲ)にて定義します。)により、令第14条第1項第2号イの要件を充足したため、本公開買付けの撤回を行うことを決定いたしました。
(ⅰ)公開買付開始公告をした日において、対象者の業務執行を決定する機関が当該公開買付けの後に当該公開買付者の株券等所有割合を内閣府令で定める割合以上減少させることとなる新株の発行その他の行為(当該公開買付けに係る買付け等の期間の末日後に行うものに限る。)を行うことがある旨の決定を既に行っていること。
対象者が2020年1月17日に公表した「株式会社オフィスサポートからの当社株式を対象とする公開買付けの予告を受けた当社の対応方針に関するお知らせ」(以下「対象者対応方針プレスリリース」といいます。)によれば、対象者取締役会は、本公開買付けその他の大規模買付行為等(注1)に対抗するために対象者株主に新株予約権を無償で割り当てる対抗措置を内容とする本対応方針(注2)を、本公開買付けの公開買付公告を行った日である2020年1月21日よりも前の日である2020年1月17日に決定したとのことです。
本対応方針に基づく対抗措置である対象者株主に対する新株予約権の無償割当て(以下、本対応方針に基づく対抗措置として対象者株主に無償で割り当てられる新株予約権を「本新株予約権」といい、対象者株主に対する本新株予約権の無償割当てを「本無償割当て」といいます。(注3))は、本公開買付けの後に公開買付者の株券等所有割合を減少させることとなるとのことです(注4)。また、公開買付期間の末日は2020年4月16日であるところ、本無償割当ては2020年4月24日を割当基準日としているため、本無償割当ては、公開買付期間の末日後に行われるとのことです。
(注1)大規模買付行為等とは、本対応方針において定義された以下の行為を意味し(いずれも事前に対象者取締役会が同意したものを除きます。)、公開買付者は、本公開買付けにより買付予定数の上限まで買付けた場合に特別関係者と合わせて43.82%の議決権割合を保有すること、また、本公開買付けにより買付予定数の下限まで買付けた場合に特別関係者と合わせて27.25%の議決権割合を保有することを予定するものであることから、本公開買付けは下記①の行為に該当するとのことです。
① 特定株主グループ(※1)の議決権割合(※2)を20%以上とすることを目的とする対象者株券等(法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。以下同じです。)の買付行為(公開買付けの開始を含みますが、それに限りません。)、
② 結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となるような対象者株券等の買付行為(公開買付けの開始を含みますが、それに限りません。)、又は、
③ 上記①若しくは②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、対象者の特定株主グループが、対象者の他の株主(複数である場合を含みます。以下本③において同じとします。)との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特定株主グループの共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立するあらゆる行為(但し、対象者が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合の合計が20%以上となるような場合に限ります。)
(※1)特定株主グループとは、(ⅰ)対象者の株券等(法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。)及びその共同保有者(法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)、(ⅱ)対象者の株券等(法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)並びに(ⅲ)上記(ⅰ)又は(ⅱ)の者の関係者(これらの者との間にフィナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関その他これらの者と実質的利害を共通にしている者、公開買付代理人、弁護士、会計士その他のアドバイザー若しくはこれらの者が実質的に支配し又はこれらの者と共同ないし協調して行動する者として対象者取締役会が合理的に認めた者を併せたグループをいいます。)を意味するとのことです。
(※2)議決権割合とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、(ⅰ)特定株主グループが対象者の株券等の保有者及びその共同保有者である場合の当該保有者の株券等保有割合(法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいうとのことです。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。)も計算上考慮されるものとします。)又は(ⅱ)特定株主グループが対象者の株券等(法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等を行う者及びその特別関係者である場合の当該買付け等を行う者及び当該特別関係者の株券等所有割合(法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。株券等保有割合又は株券等所有割合の算出に当たっては、発行済株式の総数(法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)及び総議決権の数(法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるとのことです。
(注2)本対応方針とは、対象者対応方針プレスリリースに記載された「本対応方針」をいいます。
(注3)本無償割当てとは、差別的行使条件等及び取得条項等が付された本新株予約権の無償割当てをいい、本新株予約権の内容は、下記の経緯を経て決定したとのことです。
<2020年1月17日付け対象者対応方針プレスリリースにおける決定内容>(1)本新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式
(2)本新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、対象者取締役会が別途定める数とする。
(3)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は1円に各本新株予約権の目的となる株式の数を乗じた額とする。
(4)本新株予約権の行使期間
対象者取締役会が別途定める一定の期間とする。
(5)本新株予約権の行使の主な条件
(a) 非適格者が保有する本新株予約権(実質的に保有するものを含む。)は、行使することができない。
(b) 大規模買付者は、大規模買付行為等(公開買付けにより公開買付けを行う者とその特別関係者を合わせて議決権割合を20%以上とすることも含まれる。)を行おうとする者及びその特別関係者等を指し、前号の非適格者に該当する。
(6)取得条項
(a) 対象者は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後の日で取締役会が定める日において、未行使の本新株予約権で、非適格者に該当しない者が保有するもの(行使適格本新株予約権)について、取得に係る本新株予約権の数に、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた数の整数部分に該当する数の対象者普通株式を、対価として取得することができる。
(b) 対象者は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後の日で取締役会が定める日において、未行使の本新株予約権で行使適格本新株予約権以外のものについて、取得に係る本新株予約権と同数の新株予約権で非適格者の行使に一定の制約が付されたもの(第2新株予約権)を対価として取得することができる。
(i) 行使条件
非適格者は、次に定める場合その他取締役会が定める場合を除き、第2新株予約権を行使することができない。
(x) 大規模買付者が株主意思確認総会決議後に大規模買付行為等を中止又は撤回し、かつ、その後大規模買付行為等を実施しないことを誓約するとともに、大規模買付者その他の非適格者が、対象者が認める証券会社に委託をして対象者株式を処分した場合であって、かつ、
(y) 当該処分を行った後における大規模買付者の株券等保有割合として対象者取締役会が認めた割合が20%を下回っている場合は、当該処分を行った大規模買付者その他の非適格者は、当該処分がなされた株式の数に相当する数の株式を目的とする第2新株予約権につき、当該20%を下回る割合の範囲内でのみ行使することができる。
(ii) 取得条項
対象者は、第2新株予約権が交付された日から10年後の日において、なお行使されていない第2新株予約権が残存するときは、当該第2新株予約権(但し、行使条件が充足されていないものに限ります。)を、その時点における当該第2新株予約権の時価に相当する金銭を対価として取得することができる。
<対象者が2020年2月21日に公表した「臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ」における決定内容>・対象者対応方針プレスリリースにおける「(2)新株予約権の目的となる株式の数」に関し、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の種類及び数は、対象者普通株式1株とすること。
・本新株予約権の無償割当ての基準日を、2020年4月24日とすること。
<対象者の2020年3月5日付「臨時株主総会招集ご通知」において確定した、本新株予約権の発行条件(以下「本発行条件」という。)>(1)本新株予約権の名称
第1回-A新株予約権
(2)本新株予約権の数
基準日(第5項で定義される。以下同じ。)における対象者の発行済株式の総数(但し、対象者が有する自己株式の数を控除する。)
(3)割当方法
株主割当の方法による。基準日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その有する対象者株式1株につき、1個の割合をもって、本新株予約権を割り当てる。但し、対象者が有する自己株式については、本新株予約権を割り当てない。
(4)本新株予約権の払込金額
無償
(5)基準日
2020年4月24日
(6)本新株予約権の割当てが効力を発生する日
2020年4月27日
(7)本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の種類及び数は、対象者普通株式1株とする。
(8)本新株予約権の行使期間
2020年9月1日乃至2020年12月31日
(9)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(a) 本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額(下記(b)で定義される)に割当株式数を乗じた額とする。
(b) 本新株予約権の行使に際して出資される対象者株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、1円とする。
(10)本新株予約権の行使の主な条件
(a) 非適格者が保有する新株予約権(実質的に保有するものを含む。)は、行使することができない。
(b) 大規模買付者は、大規模買付行為等(公開買付けにより公開買付けを行う者とその特別関係者を合わせて議決権割合を20%以上とすることも含まれる。)を行おうとする者及びその特別関係者等を指し、前号の非適格者に該当する。
(11)取得条項
(a) 対象者は、2020年4月28日以後の日で取締役会が定める日において、未行使の本新株予約権で、非適格者に該当しない者が保有するもの(行使適格本新株予約権)について、取得に係る本新株予約権の数に、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた数の整数部分に該当する数の対象者普通株式を、対価として取得することができる。
(b) 対象者は、2020年4月28日以後の日で取締役会が定める日において、未行使の本新株予約権で行使適格本新株予約権以外のものについて、取得に係る本新株予約権と同数の新株予約権で非適格者の行使に一定の制約が付された次の内容のもの(第1回-B新株予約権)を対価として取得することができる。
(i) 行使条件
非適格者は、次に定める場合その他取締役会が定める場合を除き、第1回-B新株予約権を行使することができない。
(x) 大規模買付者が株主意思確認総会決議後に大規模買付行為等を中止又は撤回し、かつ、その後大規模買付行為等を実施しないことを誓約するとともに、大規模買付者その他の非適格者が、対象者が認める証券会社に委託をして対象者株式を処分した場合であって、かつ、
(y) 当該処分を行った後における大規模買付者の株券等保有割合として対象者取締役会が認めた割合が20%を下回っている場合は、当該処分を行った大規模買付者その他の非適格者は、当該処分がなされた株式の数に相当する数の株式を目的とする第1回-B新株予約権につき、当該20%を下回る割合の範囲内でのみ行使することができる。
(ii) 取得条項
対象者は、第1回-B新株予約権が交付された日から10年後の日において、なお行使されていない第1回-B新株予約権が残存するときは、当該第2新株予約権(但し、行使条件が充足されていないものに限ります。)を、その時点における当該第2新株予約権の時価に相当する金銭を対価として取得することができる。
(注4)本対応方針によれば、対象者は、対抗措置として、1個当たりの目的となる株式の数を「対象者取締役会が別途定める数」とする本新株予約権を割り当てることができ(注3の<2020年1月17日付け対象者対応方針プレスリリースにおける決定内容>の(2))、「対象者取締役会が別途定める数」について上限や下限といった限定を行っていないところ、対象者は、2020年2月21日に公表した「臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ」における決定内容において、この「取締役会が別途定める数」について、本対応方針に基づく本対応方針の予定する範囲内のものとして、自己株式を除く普通株式1株に対して普通株式1株に相当する新株予約権を無償で割り当てることができることと定めています(同決定の1点目。本発行条件の(3)も同じ。)。また、本公開買付けの公開買付者及びその特別関係者に割り当てられる新株予約権は行使することができないため(本発行条件の(10))、府令第8条第3項第1号本文の「新株予約権の目的である株式に係る議決権の数」は零となります。また、公開買付者及びその特別関係者以外の株主に対して割り当てられる新株予約権は行使できるだけでなく、対象者において、本無償割当ての効力発生日以降は対象者の取締役会の決定により新株予約権の数に本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた数の整数部分に該当する数の対象者普通株式を対価として取得することができるため(本発行条件の(11))、この取得条項の行使により公開買付者及びその特別関係者以外に割り当てられる新株予約権の目的となる株式の議決権数が総議決権数に加算されます。本対応方針に基づく本対応方針の予定する範囲内のものとして決定された本発行条件によれば、本公開買付けの開始日(2020年1月21日)において公開買付者及び特別関係者が所有する対象者株式数(3,076,200株)に本公開買付けにおける買付予定数(7,500,000株)を加算した10,576,200株(以下「本買付後株式数」といいます。)に係る株券等所有割合は、本買付後株式数に係る議決権の数105,762個を、対象者が2020年2月7日に提出した第97期第3四半期報告書(以下「本四半期報告書」といいます。)に記載された2019年9月30日時点の対象者の総株主等の議決権の数である240,989個(以下「本基準議決権数」といいます。)で除すると43.89%(小数点以下第三位を四捨五入)であるところ、本無償割当てが行われ、取得条項が行使された後の本買付後株式数に係る株券等所有割合は、本買付後株式数に係る議決権の数105,762個を、本基準議決権数に公開買付者及びその特別関係者以外の者(以下「付与対象株主」といいます。)に割り当てられる本新株予約権に係る議決権の数である135,227個(本基準議決権数から本買付後株式数に係る議決権数(105,762個)を控除した数。付与対象株主に対し、普通株式1株につき本新株予約権1個が割り当てられ、更に取得条項に基づき本新株予約権1個につき普通株式1株が対価として交付されます。)を加算した376,216個で除すると28.11%(小数点以下第三位を四捨五入)となり、これは、本買付後株式数に係る株券等所有割合(43.89%)の百分の六十四(小数点以下を四捨五入)に相当するので、本無償割当ては、公開買付者の株券等所有割合を府令第26条第2項所定の百分の十以上減少させることとなる新株の発行その他の行為(公開買付期間の末日後に行うもの)に該当します。
また、本公開買付けの開始日(2020年1月21日)において公開買付者及び特別関係者が所有する対象者株式数(3,076,200株)に本公開買付けにおける買付予定数の下限(3,500,000株)を加算した6,576,200株(以下「本下限買付後株式数」といいます。)に係る株券等所有割合は、本下限買付後株式数に係る議決権の数65,762個を本基準議決権数で除すると27.29%(小数点以下第三位を四捨五入)であるところ、本無償割当てが行われ、取得条項が行使された後の本下限買付後株式に係る株券等所有割合は、本下限買付後株式数に係る議決権の数65,762個を、本基準議決権数に付与対象株主に割り当てられる本新株予約権に係る議決権の数である175,227個(本基準議決権数から本下限買付後株式数に係る議決権数(65,762個)を控除した数。付与対象株主に対し、普通株式1株につき本新株予約権1個が割り当てられ、更に取得条項に基づき本新株予約権1個につき普通株式1株が対価として交付されます。)を加算した416,216個で除すると15.80%(小数点以下第三位を四捨五入)となり、これは、本下限買付後株式数に係る株券等所有割合(27.29%)の百分の五十八(小数点以下を四捨五入)に相当するので、公開買付者が本公開買付けにより買付予定数の下限(3,500,000株)を買付けた場合にも、本無償割当ては、公開買付者の株券等所有割合を府令第26条第2項所定の百分の十以上減少させることとなる新株の発行その他の行為(公開買付期間の末日後に行うもの)に該当します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の決定の内容を公表していること。
対象者は、2020年1月17日に、上記(ⅰ)の決定について、対象者対応方針プレスリリースにより公表していました。
(ⅲ)上記(ⅰ)の決定を維持する旨の決定をしたこと。
対象者が2020年1月28日に提出した「意見表明報告書」によれば、対象者が2020年1月24日付「株主意思確認総会に関する当社における対応について」及び同28日付「株主意思確認総会に関する当社における対応について(続報)」に記載の通り、対象者取締役会が本公開買付けに反対の立場をとり、これに対して対抗措置を発動すべきであると考える場合には、対象者取締役会は、(ⅰ)本対応方針の導入に対する賛否及び(ⅱ)本対応方針に基づく対抗措置の発動(本無償割当て)に関する議案に対する賛否について、対象者株主の意思を確認するべく、3月下旬ないし4月上旬を目途として株主意思確認総会(本対応方針及び本無償割当てについて対象者株主の承認を得るための対象者の臨時株主総会をいいます。以下同じです。)を開催することを決定したとのことです。さらに、対象者が2020年2月12日に提出した「意見表明報告書の訂正報告書」及び同日付で公表した「株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明(反対)及び株主意思確認総会の開催のお知らせ」によれば、対象者は、同日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに対して反対の意見を表明することを決議するとともに、株主意思確認総会を2020年3月27日に開催することを決定したとのことです。また、対象者が2020年2月21日に公表した「臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ」によれば、対象者は、同日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに反対し、これに対して対抗措置の発動としての本無償割当てを行うべく、株主意思確認総会の開催及び付議議案等について決議したとのことです。そして、対象者が2020年3月27日付で公表した「臨時株主総会の決議に関するお知らせ」及び「株主意思確認総会の結果を踏まえた新株予約権の無償割当てに関するお知らせ」並びに2020年3月30日付で提出した意見表明報告書の訂正報告書及び同日付で公表した「(変更)『株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明(反対)及び株主意思確認総会の開催のお知らせ』の一部変更について」によれば、株主意思確認総会は、2020年3月27日に開催の上、本対応方針の導入についての全ての議案を承認可決し、同日、対象者取締役会は、株主意思確認総会の承認可決を受けて、本対応方針の導入を維持し、本無償割当てを行う旨を決定いたしました(以下「本決定」といいます。)。
② 令第14条第1項第2号イに定める決定がなされることを回避するために講じた措置
(ⅰ)本公開買付け開始後の対象者とのやりとりにおいて、対象者に対して講じた措置
公開買付者グループは、2020年2月4日提出の対質問回答報告書の添付文書(以下「公開買付者に対する質問への回答」といいます。)、2020年2月18日、同年3月6日及び同年3月19日提出の公開買付届出書の訂正届出書(以下それぞれ「2月18日付訂正届出書」、「3月6日付訂正届出書」及び「3月19日付訂正届出書」といいます。)に記載の通り、対象者に対して、令第14条第1項第2号イに定める決定がなされることを回避するため、株主の意思を無視して対象者取締役会の独断で導入された新買収防衛策(前記の対抗措置を指します。)は不当であり、当該決定の維持及び対抗措置の発動がされるべきでないことを伝えて参りました。
具体的には、公開買付者グループは、本公開買付けの開始日である2020年1月21日に対象者に送付した書簡や、公開買付者に対する質問への回答に記載の通り、本公開買付けが開始された早々より、対象者においては2019年6月に既に株主の意向に従って買収防衛策が廃止されていたことに加え、公開買付者グループからの再三にわたる協議の求めや提案を拒否し続けてきたにもかかわらず、株主の意思を確認することすらなく、本公開買付けを狙い撃ちする形で、上記対応方針を対象者経営陣の独断によって恣意的かつ濫用的に導入した行為は、上場企業が社会の公器であるという観点、あるいは適正なコーポレート・ガバナンスという観点からしても、著しく不当であり、その対象者経営陣の不当な行為に対し、公開買付者グループとしては、そもそも本公開買付けは法令の定めに従い適法に準備されたものであって何ら違法性や不当性のないものであること、対象者による不意打ち的ともいえる不当な行為によって本公開買付けが中断されることは、対象者が、今後、社会の公器である上場企業としての責任を全うしていくという観点からも相当ではなく、ひいては、我が国における株式の自由な取引実務に悪しき前例を残すことになってはならない考えであることを対象者に強く伝えて参りました。また、公開買付者グループは、対象者取締役会が決定した新買収防衛策の導入手続に対する不当性にも言及しており、2月18日付訂正届出書に記載の通り、公開買付者グループは、対象者の独立委員会からの質問に対しても、新買収防衛策の導入に賛成した社外取締役3名で構成される対象者の独立委員会は、公正性・客観性を行うことに合理的な疑義があり、回答の必要性について疑問に感じざるを得ないとの考えを述べております。
対象者対応方針プレスリリースによると、公開買付者グループが求められている大規模買付行為等趣旨説明書の提出や、情報提供等を行わず大規模買付が実施された場合に、対象者取締役会は、株主の意思を確認することなく新買収防衛策の発動を行うとしており、本公開買付けが実施されたことにより対象者取締役会において新買収防衛策の発動が可能であるところ、公開買付者グループは、2020年3月6日付訂正届出書に記載の通り、1月22日付書簡において、新買収防衛策は不当な内容であり許されるべきものではなく、対象者が臨時株主総会にて株主の意思を確認するとしているのであれば、早急に新買収防衛策に係る臨時株主総会を開催するべきであることを対象者に要請し、対象者は2020年1月24日付対象者書簡に記載の通り、その要請を受け入れたという経緯があり、対象者の取締役会の独断ではなく、株主意思確認総会を開催させることで、令第14条第1項第2号イに定める決定がなされるのを回避する措置を講じております。
(ⅱ)株主意思確認総会の決議の否決に向け公開買付者グループが講じた措置
公開買付者グループは、令第14条第1項第2号イに定める決定がなされることを回避するために、株主意思確認総会の否決に向けて、以下の措置を講じて参りました。
特別関係者である株式会社オフィスサポート(以下「オフィスサポート」といいます。)及び株式会社エスグラントコーポレーション(以下「エスグラントコーポレーション」といいます。)は、株主意思確認総会に際し、2020年3月27日に、株主意思確認総会に出席し、新買収防衛策の導入及び発動に係る両議案について、それぞれ保有する議決権(オフィスサポート:15,762個(所有議決権割合(注5):6.53%)、エスグラントコーポレーション:15,000個(所有議決権割合:6.22%)の全てを行使することにより、反対の議決権の行使を行いました。
(注5)所有議決権割合とは、本四半期報告書に記載された2019年12月31日現在の発行済株式総数(29,977,106株)から、対象者が2020年1月31日に公表した「2020年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)」に記載された2019年12月31日現在の対象者が所有する自己株式数(5,841,937株)を控除した株式数(24,135,169株)に係る議決権数(241,351個)に対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。
また、公開買付者グループは、株主意思確認総会における議決権行使者である対象者株主に対して、新買収防衛策の導入及び発動に係る両議案について反対票を投じるよう呼び掛けて参りました。具体的には、オフィスサポートは、公開買付者の依頼に基づき、対象者に対して、株主名簿閲覧請求権を行使し、株主意思確認総会の基準日である2020年2月15日時点での株主名簿を取得し、公開買付者グループを除いた上位20位以内で面談が可能な株主と面談を行った上で、新買収防衛策は不当であり、株主意思確認総会の新買収防衛策の導入及び発動に係る両議案に反対の議決権を行使するよう依頼して参りました。その上で、オフィスサポートは、公開買付者の依頼に基づき、2020年1月27日付、同2月5日付、同2月18日付、同2月27日付及び同3月9日付で対象者の株主に書簡(合計5通)を郵送し、新買収防衛策は不当であることや、株主意思確認総会の決議に反対票を投じて頂きたい旨を依頼して参りました。なお、対象者の株主に郵送した書簡(合計5通)について、2020年1月27日付株主宛て書簡は対象者株式を1万株以上保有している株主に対し、同2月5日付株主宛て書簡は対象者株式を1万株以上保有している株主に対し、同2月18日付株主宛て書簡は対象者株式を1,000株以上保有している株主に対し、同2月27日付株主宛て書簡は対象者株式を500株以上保有している株主に対し、同3月9日付株主宛て書簡は対象者株式を500株以上保有している株主に対し、郵送で送付しております。また、これらの内容は、オフィスサポートのホームページ上に公表されております。
オフィスサポートは、公開買付者の依頼に基づき、ホームページ上に対象者とのやりとりを公表し、公開買付者グループが、新買収防衛策は不当であり、発動されるべきでない考えであること、またそれを対象者に伝えていることを、対象者株主に共有して参りました。オフィスサポートのホームページ上には、対象者とのやりとりのみならず、対象者株主に対するプレスリリースが公表されており、特に、2020年2月27日付「臨時株主総会の付議議案(買収防衛策の導入及び発動)に反対のお願い」と、2020年3月9日付「臨時株主総会の付議議案(買収防衛策の導入及び発動)に反対のお願い及び公開買付け撤回の可能性について」及び「[説明資料]東芝機械買収防衛策反対のお願い」において、対象者株主に対し、株主意思確認総会の付議議案に対して反対票を投じていただくよう強く依頼しております。これらのプレスリリースについては、議決権を行使する株主で、日本語を使わない対象者株主が存在することも想定し、英語版も同様に掲載しております。また、同日には、「反対いただける場合の議決権行使書の記載方法」と題する書面をオフィスサポートのホームページ上に掲載し、オンライン及び議決権行使書の両方で、対象者株主が株主意思確認総会の付議議案について反対する旨の議決権を行使する場合の方法を掲載し、対象者株主に対し、新買収防衛策に係る臨時株主総会の付議議案について反対票を投じていただくよう改めて強く求めました。なお、2020年3月6日付訂正届出書に記載の通り、2月13日付対象者書簡において、対象者が、対象者に提出された賛否の表示がない議決権行使書面及び委任状については、賛否の表示がないものは株主意思確認総会の付議議案に賛成したものとみなす予定であることから、「反対いただける場合の議決権行使書の記載方法」において、対象者株主に対して、賛否が明確でない白票については賛成とみなされてしまうことを伝え、株主意思確認総会の付議議案に反対する旨を明記するよう強く呼びかけております。オフィスサポートは、公開買付者の依頼に基づき、Twitter上においても、ホームページと同様、公開買付者グループと対象者のやりとりのみならず、対象者の株主に対してのプレスリリースを公表し、株主意思確認総会の付議議案に反対の議決権行使をしていただくよう強く呼びかけております。
オフィスサポートは、公開買付者の依頼に基づき、2020年2月19日に、東京地方裁判所民事部第8部に対して、総会検査役選任申立てを行い、株主意思確認総会の招集の手続及び決議の方法を調査させるために、総会検査役の選任を求めております。これは、公開買付者グループが、対象者取締役会が、株主の意思を確認しないで導入した新買収防衛策が取締役の自己保身を目的とする専横的なものであり、多くの株主が反対することが見込まれると考えたことから、株主意思確認総会の招集の手続及び決議の方法について、不正がされないように、検査役の選任を求めたものであります。
公開買付者は、2020年3月13日に、国内外37社の機関投資家の、主に議決権行使担当者向けにカンファレンスコールを実施し、新買収防衛策は不当であり、株主意思確認総会の付議議案について反対の議決権行使をしていただくよう強く依頼しました。
そして、2020年3月25日には、オフィスサポートから対象者に対して書簡を送付し、議決権行使助言会社であるGlass, Lewis & Co.,(グラスルイス社)が、株主意思確認総会の付議議案について反対推奨を行ったと聞いているが、対象者においては、同年3月13日に、議決権行使助言会社であるInstitutional Shareholder Services Inc.(ISS)の賛成推奨に関するプレスリリースのみを適時開示し、かつ自社ホームページ上で公表している一方で、グラスルイス社の反対推奨については適時開示を行っておらず、株主の皆様に対する公平な説明義務を果たすために、グラスルイス社の反対推奨に関するプレスリリースも直ちに適時開示を行うよう要請しました。同年3月26日には、オフィスサポートから対象者に対して、再度、書簡を送付し、対象者において、グラスルイス社の反対推奨について従前より認識していたにも関わらず、開示されなかったことは、不公平であり、株主を軽視するものであると伝え、開示を要請しました。

株券等の返還方法及び返還場所

(1)【株券等の返還方法及び返還場所】
本公開買付けの撤回等を行った日以後速やかに、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録(応募が行われた直前の記録とは、本公開買付けへの応募注文の執行が解除された状態を意味します。)に戻します。なお、あらかじめ株券等を他の金融商品取引業者等に開設した応募株主等の口座に振り替える旨を指示した応募株主等については、当該口座に振り替えることにより返還いたします。

返還の開始日

(2)【返還の開始日】
2020年4月2日(木曜日)

株券等の返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び所在地

(3)【株券等の返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び所在地】
三田証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町3番11号