有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬等の内容の決定に関する方針は以下のとおりであります。
役員の報酬等は、当社グループの長期安定的な企業価値の向上及びガバナンスの強化を実現させるため、経営内容、世間水準及び従業員給与等とのバランスを考慮しつつ、その職責に見合う報酬制度としております。
a. 役員の報酬等の種類
社外取締役を除く取締役の報酬等は定額の月例報酬であります。社外取締役については、独立した客観的な立場から経営の監督機能を担う役割を踏まえ、業績との連動は行わず、定額の月例報酬のみを支給しております。また、監査役の報酬等においても、取締役の職務の執行の監査等その役割・責務により業績との連動は行わず、定額の月例報酬のみを支給しております。
b. 役員の報酬等に関する株主総会決議の内容
取締役の報酬限度額は、平成30年6月27日開催の第37期定時株主総会において、250,000千円以内(但し、従業員分給与は含まず、うち社外取締役20,000千円)と決議されております。監査役の報酬限度額は、平成30年6月27日開催の第37期定時株主総会において、50,000千円以内と決議されております。
c. 役員の報酬等の算定方法
取締役の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、個別の取締役の報酬額の決定は取締役会に一任されております。当該個別の取締役の報酬等は、取締役会で金額の妥当性を検討し、取締役報酬テーブルに基づき、当該事業年度の業績、会社運営面における貢献並びに役位等を勘案し、独立社外取締役及び監査役の同意を得た上で取締役会において決定しております。
監査役の報酬等の決定は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役会に一任されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬等の内容の決定に関する方針は以下のとおりであります。
役員の報酬等は、当社グループの長期安定的な企業価値の向上及びガバナンスの強化を実現させるため、経営内容、世間水準及び従業員給与等とのバランスを考慮しつつ、その職責に見合う報酬制度としております。
a. 役員の報酬等の種類
社外取締役を除く取締役の報酬等は定額の月例報酬であります。社外取締役については、独立した客観的な立場から経営の監督機能を担う役割を踏まえ、業績との連動は行わず、定額の月例報酬のみを支給しております。また、監査役の報酬等においても、取締役の職務の執行の監査等その役割・責務により業績との連動は行わず、定額の月例報酬のみを支給しております。
b. 役員の報酬等に関する株主総会決議の内容
取締役の報酬限度額は、平成30年6月27日開催の第37期定時株主総会において、250,000千円以内(但し、従業員分給与は含まず、うち社外取締役20,000千円)と決議されております。監査役の報酬限度額は、平成30年6月27日開催の第37期定時株主総会において、50,000千円以内と決議されております。
c. 役員の報酬等の算定方法
取締役の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、個別の取締役の報酬額の決定は取締役会に一任されております。当該個別の取締役の報酬等は、取締役会で金額の妥当性を検討し、取締役報酬テーブルに基づき、当該事業年度の業績、会社運営面における貢献並びに役位等を勘案し、独立社外取締役及び監査役の同意を得た上で取締役会において決定しております。
監査役の報酬等の決定は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役会に一任されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 42,600 | 42,600 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,600 | 6,600 | - | - | 1 |
| 社外役員 (社外取締役) | 960 | 960 | - | - | 1 |
| 社外役員 (社外監査役) | 1,920 | 1,920 | - | - | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 47,124 | 5 | 使用人としての給与であります。 |