有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬等の内容の決定に関する方針は以下のとおりであります。
役員の報酬等は、当社グループの長期安定的な企業価値の向上及びガバナンスの強化を実現させるため、経営内容、世間水準及び従業員給与等とのバランスを考慮しつつ、その職責に見合う報酬制度としております。
役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、令和3年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりであります。
a. 役員報酬制度の基本方針
役員の報酬等は、長期安定的な企業価値の向上及びガバナンスの強化を実現させるため、経営内容、他社
の報酬水準の動向及び従業員給与等とのバランスを考慮しつつ、その職責に見合う報酬制度といたします。
なお、取締役の報酬限度額は、平成30年6月27日開催の第37期定時株主総会において、年額250,000千円以内(但し、従業員分給与は含まず、うち社外取締役20,000千円以内)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち社外取締役1名)であります。監査役の報酬限度額は、平成30年6月27日開催の第37期定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名であります。
b. 取締役(社外取締役を除く)の報酬等
(a)取締役の報酬等は、固定報酬(金銭)のみとし、毎月支給いたします。
(b)報酬等の算定方法
取締役の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会において決定い
たします。当該個別の取締役の報酬等は、取締役会で金額の妥当性を検討し、取締役報酬テーブルに基づき、前事業年度の業績、経営内容における貢献並びに役位等を勘案し、独立社外取締役及び監査役の同意を得た上で取締役会において決定いたします。
c. 社外取締役の報酬等
(a)社外取締役の報酬等は、固定報酬(金銭)のみとし、毎月支給いたします。
(b)報酬等の算定方法
社外取締役の報酬等の額については、独立した客観的な立場から経営の監督機能を担う役割を踏まえ、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会において決定いたします。
d. 監査役の報酬等
(a)監査役の報酬等は、固定報酬(金銭)のみとし、毎月支給いたします。
(b)報酬等の算定方法
監査役の報酬等の額については、取締役の職務の執行の監査等その役割・責務を踏まえ、株主総会で決議
された報酬限度額の範囲内で、監査役会において決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬等の内容の決定に関する方針は以下のとおりであります。
役員の報酬等は、当社グループの長期安定的な企業価値の向上及びガバナンスの強化を実現させるため、経営内容、世間水準及び従業員給与等とのバランスを考慮しつつ、その職責に見合う報酬制度としております。
役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、令和3年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりであります。
a. 役員報酬制度の基本方針
役員の報酬等は、長期安定的な企業価値の向上及びガバナンスの強化を実現させるため、経営内容、他社
の報酬水準の動向及び従業員給与等とのバランスを考慮しつつ、その職責に見合う報酬制度といたします。
なお、取締役の報酬限度額は、平成30年6月27日開催の第37期定時株主総会において、年額250,000千円以内(但し、従業員分給与は含まず、うち社外取締役20,000千円以内)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち社外取締役1名)であります。監査役の報酬限度額は、平成30年6月27日開催の第37期定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名であります。
b. 取締役(社外取締役を除く)の報酬等
(a)取締役の報酬等は、固定報酬(金銭)のみとし、毎月支給いたします。
(b)報酬等の算定方法
取締役の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会において決定い
たします。当該個別の取締役の報酬等は、取締役会で金額の妥当性を検討し、取締役報酬テーブルに基づき、前事業年度の業績、経営内容における貢献並びに役位等を勘案し、独立社外取締役及び監査役の同意を得た上で取締役会において決定いたします。
c. 社外取締役の報酬等
(a)社外取締役の報酬等は、固定報酬(金銭)のみとし、毎月支給いたします。
(b)報酬等の算定方法
社外取締役の報酬等の額については、独立した客観的な立場から経営の監督機能を担う役割を踏まえ、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会において決定いたします。
d. 監査役の報酬等
(a)監査役の報酬等は、固定報酬(金銭)のみとし、毎月支給いたします。
(b)報酬等の算定方法
監査役の報酬等の額については、取締役の職務の執行の監査等その役割・責務を踏まえ、株主総会で決議
された報酬限度額の範囲内で、監査役会において決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 42,600 | 42,600 | - | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6,600 | 6,600 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 (社外取締役) | 960 | 960 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 (社外監査役) | 1,920 | 1,920 | - | - | - | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 48,240 | 5 | 使用人としての給与であります。 |