有価証券届出書(新規公開時)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、個別の取締役の報酬額の決定は取締役会に一任されております。当該個別の取締役の報酬等は、取締役会で金額の妥当性を検討し、報酬を決定した取締役報酬テーブルに基づき、当該事業年度の業績、会社運営面における貢献並びに役位等を勘案し、取締役会において決定しております。なお、当連結会計年度の取締役の報酬等の額は、令和元年6月28日開催の取締役会の決議に基づき決定しております。
監査役の報酬等の決定は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役会に一任されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬限度額は、平成30年6月27日開催の第37期定時株主総会において、250,000千円以内(但し、使用人分給与は含まず、うち社外取締役20,000千円)と決議されております。
2.監査役の報酬限度額は、平成30年6月27日開催の第37期定時株主総会において、50,000千円以内と決議されております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、個別の取締役の報酬額の決定は取締役会に一任されております。当該個別の取締役の報酬等は、取締役会で金額の妥当性を検討し、報酬を決定した取締役報酬テーブルに基づき、当該事業年度の業績、会社運営面における貢献並びに役位等を勘案し、取締役会において決定しております。なお、当連結会計年度の取締役の報酬等の額は、令和元年6月28日開催の取締役会の決議に基づき決定しております。
監査役の報酬等の決定は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役会に一任されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 41,250 | 41,250 | - | - | 6 |
監査役 (社外監査役を除く) | 4,950 | 4,950 | - | - | 1 |
社外役員 (社外取締役) | 720 | 720 | - | - | 1 |
社外役員 (社外監査役) | 1,680 | 1,680 | - | - | 2 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、平成30年6月27日開催の第37期定時株主総会において、250,000千円以内(但し、使用人分給与は含まず、うち社外取締役20,000千円)と決議されております。
2.監査役の報酬限度額は、平成30年6月27日開催の第37期定時株主総会において、50,000千円以内と決議されております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
46,887 | 5 | 使用人としての給与であります。 |