有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/02/05 15:00
【資料】
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【項目】
145項目

所有者別状況

(4)【所有者別状況】
令和元年12月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品
取引業者
その他
の法人
外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数
(人)
---1--1011-
所有株式数
(単元)
---3,807--4,0507,857300
所有株式数
の割合(%)
---48.45--51.55100-

(注)令和元年11月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。上記の所有株式数は当該株式分割を反映させたものを記載しております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式3,144,000
3,144,000

(注)1.令和元年10月15日開催の取締役会決議により、令和元年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行い、併せて発行可能株式総数を株式分割の割合に応じて増加させました。株式分割後の発行可能株式総数は800,000株増加し、1,200,000株となっております。
2.令和元年11月1日開催の臨時株主総会決議により、定款を変更し、発行可能株式総数は1,944,000株増加し、3,144,000株となっております。

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式786,000非上場完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
単元株式数は100株であります。
786,000--

(注)1.令和元年10月15日開催の取締役会決議により、令和元年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は524,000株増加し、786,000株となっております。
2.令和元年11月1日開催の臨時株主総会決議により、令和元年11月1日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日平成31年3月8日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
当社従業員 22 (注)1
新株予約権の数(個)※9,400[9,200] (注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 9,400[27,600] (注)2、3、9
新株予約権の行使時の払込金額(円)※5,500[1,834] (注)4、9
新株予約権の行使期間※自 令和3年3月9日 至 令和11年2月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 5,500[1,834] (注)9
資本組入額 2,750[917] (注)5、9
新株予約権の行使の条件※(注)6
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による
承認を要するものとする (注)7
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)8

※ 最近事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.退職による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役3名、当社従業員21名となっております。
2.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職による権利の喪失者の新株予約権の数を減じております。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
なお、当会社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込価額で募集株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=既発行
株式数
×調整前
行使価額
+新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記の他、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金など増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金など増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員及び関係協力者、関係協力法人のいずれかの地位を保有している場合に限り、新株予約権を行使することができる。但し、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は一次相続人に限り本新株予約権を行使できるものとする。
(4)新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合には行使できない。
7.新株予約権の取得事由
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記6.に規定する条件により権利行使できなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(3)新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
8.組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件などを勘案のうえ、上記3.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件などを勘案のうえ、上記4.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記5.に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
上記7.に準じて決定する。
9.令和元年10月15日開催の取締役会決議により、株式分割(普通株式1株につき3株)を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。但し、1円未満の端数は切り上げております。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
令和元年9月27日
(注)1
10,000262,00031,325112,04531,32562,045
令和元年11月1日
(注)2
524,000786,000112,04562,045

(注)1.有償第三者割当 10,000株
発行価格 6,265円
資本組入額 3,132.5円
割当先 コンピューターマネージメント社員持株会
2.株式分割(1:3)によるものであります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
令和元年12月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)---
完全議決権株式(その他)普通株式785,7007,857権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
単元未満株式普通株式300--
発行済株式総数786,000--
総株主の議決権-7,857-

(注)1.令和元年11月1日開催の臨時株主総会決議により、令和元年11月1日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2.令和元年11月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。上記の株式数及び議決権の数は当該株式分割を反映させたものを記載しております。

自己株式等

②【自己株式等】
該当事項はありません。