有価証券報告書-第7期(2024/04/01-2025/03/31)
当社は、従前よりIR活動を通じて、安定的な利益体質を実現し、株主還元に取り組む意向をお伝えしてまいりました。引き続きの成長投資過程の中で、当社の実態に即しかつ安定的な配当を行う指標として、DOE(株主資本配当率)並びにEBITDA性向(EBITDAに対する配当額の比率)を基準とした配当を継続的に実施する方針といたします。DOEは4%~5%の範囲内、EBITDA性向は25%~35%の範囲内を目安としてまいります。
このような基本方針に基づき、当連結会計年度の剰余金の配当につきまして、2025年5月15日の「剰余金の配当に関するお知らせ(初配)」で公表いたしましたとおり、当期の期末配当(初配)につき、1株当たり95円といたしました。また、次期の配当につきましても、1株当たり年間95円を予定しております。
当社は剰余金の配当の基準日として、期末配当の基準日(3月31日)及び中間配当の基準日(9月30日)の年2回のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨、及び会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
このような基本方針に基づき、当連結会計年度の剰余金の配当につきまして、2025年5月15日の「剰余金の配当に関するお知らせ(初配)」で公表いたしましたとおり、当期の期末配当(初配)につき、1株当たり95円といたしました。また、次期の配当につきましても、1株当たり年間95円を予定しております。
当社は剰余金の配当の基準日として、期末配当の基準日(3月31日)及び中間配当の基準日(9月30日)の年2回のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨、及び会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(円) | 1株当たり配当額(円) |
| 2025年5月15日 取締役会 | 309,443,500 | 95.00 |