訂正有価証券報告書-第4期(2021/04/01-2022/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社は、取締役会の決議によって、下記の通り、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めており、社外取締役を除く個々の取締役の職責及び実績等を評価するのは代表取締役社長が最も適切であることから、当該方針に則って、代表取締役社長中西正文が、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の額を決定しております。この決定にあたり、社外取締役は決定理由について説明を受けこれを了承しており、取締役会としては、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の額が当該方針に沿うものであると判断しております。
1.取締役の個人別の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、当社の経営状況、個々の役員の職責及び実績等を勘案し、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が決定する。
2.代表取締役社長は、決定にあたり社外取締役に決定理由について説明する。
3.非金銭報酬等は採用せず、金銭報酬のみとする。
4.業績連動報酬等は採用しない。
5.月例報酬とする。
b 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
取締役の報酬限度額は、2018年4月23日開催の臨時株主総会において年額500,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議されております。当該決議時点の取締役の員数は5名です。
監査役の報酬限度額は、2018年4月23日開催の臨時株主総会において年額30,000千円以内と決議されております。当該決議時点の監査役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
当社は、取締役会の決議によって、下記の通り、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めており、社外取締役を除く個々の取締役の職責及び実績等を評価するのは代表取締役社長が最も適切であることから、当該方針に則って、代表取締役社長中西正文が、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の額を決定しております。この決定にあたり、社外取締役は決定理由について説明を受けこれを了承しており、取締役会としては、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の額が当該方針に沿うものであると判断しております。
1.取締役の個人別の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、当社の経営状況、個々の役員の職責及び実績等を勘案し、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が決定する。
2.代表取締役社長は、決定にあたり社外取締役に決定理由について説明する。
3.非金銭報酬等は採用せず、金銭報酬のみとする。
4.業績連動報酬等は採用しない。
5.月例報酬とする。
b 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
取締役の報酬限度額は、2018年4月23日開催の臨時株主総会において年額500,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議されております。当該決議時点の取締役の員数は5名です。
監査役の報酬限度額は、2018年4月23日開催の臨時株主総会において年額30,000千円以内と決議されております。当該決議時点の監査役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 122,550 | 122,550 | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 8,850 | 8,850 | ― | ― | 3 |
| 社外監査役 | 11,610 | 11,610 | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。