訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/03/30 10:00
【資料】
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【項目】
154項目
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度に準じた制度として、第1回新株予約権を発行しております。
当社は、当社グループの現在及び将来の役職員並びに業務委託契約を締結している者に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与することで、SBテクノロジーグループ全体の価値向上に寄与することを目的として、2017年3月14日開催の臨時株主総会決議に基づき、2017年3月21日付で有限会社SPCトラストを受託者として「時価発行新株予約権信託」(以下「本信託」という。)を設定しております。本信託に基づき、SBテクノロジー㈱は受託者に資金を信託し、当社は2017年3月24日に有限会社SPCトラストに対して第1回新株予約権を発行しております。
本信託は、当社グループの現在及び将来の役職員及び業務委託契約を締結している者に対して、その功績に応じて、第1回新株予約権2,000個を配分するものであり、既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、現在の役職員及び業務委託契約を締結している者に対して、将来の功績評価をもとにインセンティブ分配の多寡を決定することを可能にするとともに、将来採用された役職員及び業務委託契約を締結した者に対しても、関与時期によって過度に差が生じることなく同様の基準に従ってインセンティブを分配することを可能とするものであります。第1回新株予約権の分配を受けた者は、当該新株予約権の発行要項及び取り扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。
本信託は2つの契約(A01とA02)により構成され、それらの概要は以下のとおりであります。
名称時価発行新株予約権信託
委託者SBテクノロジー㈱
受託者有限会社SPCトラスト
受益者交付基準日に受益候補者の中から本信託にかかる信託契約に基づいて指定された者
信託契約日(信託期間開始日)2017年3月21日
信託の新株予約権数(A01) 1,000個
(A02) 1,000個
信託期間満了日(交付基準日)(A01) 2020年2月28日又は上場後半年が経過する日の翌営業日のいずれか遅い日の正午
(A02) 2021年8月31日又は上場後2年が経過する日の翌営業日のいずれか遅い日の正午
信託の目的当初、委託者から受託者に対して金銭が信託されましたが、受託者による第1回新株予約権の引き受け、払い込みにより、合計で第1回新株予約権2,000個が信託の目的となっております。
受益者適格要件当社グループの取締役と従業員又は退任・退職した者、ならびに当社と業務委託契約を締結している者のうち、一定の条件を満たす者を受益候補者とし、本信託に係る信託契約の定めるところにより、当社が指定した者を受益者とします。
なお、受益候補者に対する第1回新株予約権の配分は、人事評価のルールに従って作成された案をもとに、新株予約権交付評価委員会にて決定されます。

第1回新株予約権の概要は以下のとおりであります。
決議年月日2017年3月14日
付与対象者の区分及び人数(名)当社新株予約権の受託者 1
新株予約権の数(個)※2,000
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 400,000(注)3、4
新株予約権の行使時の払込金額(円)※870(注)3、4
新株予約権の行使期間※自 2017年3月24日 至 2027年3月23日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 879
資本組入額 440(注)4
新株予約権の行使の条件※(注)1
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)2

※ 最近事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本新株予約権の発行要項及び取り扱い関する契約に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の交付を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)本新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合又は当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。
(3)本新株予約権者は、2019年3月期から2022年3月期までの4事業年度のいずれかの期において、2017年10月1日の合併前のミラクル・リナックス株式会社の営業利益に相当する金額が330百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、当社に適用される企業会計基準の重要な変更があったことにより損益の増減が発生したものと当社取締役会が判断した場合は、上記の営業利益の判断にあたり当該損益の影響を排除することとし、その調整は取締役会において定めるものとする。
(4)本新株予約権者は、当社又は当社関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」において規定される関係会社をいう、以下同様とする。)の取締役、監査役又は従業員(有期雇用関係又は業務委託関係にある者を含む)の地位(以上を総称して、以下「権利行使資格」という)をいずれも喪失した場合は、未行使の本新株予約権を行使できなくなる。
(5)上記(4)の規定にかかわらず、本新株予約権者が当社都合又は当社関係会社都合の退任、退職により権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格喪失の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
(6)上記(4)及び(5)の規定にかかわらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合(本新株予約権者の死亡による場合を除く。)で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。
(7)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(8)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(9)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件などを勘案の上、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件に準じて決定する。
なお、自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件は次のとおりである。
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②本新株予約権の保有者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により当該保有者により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
3.本新株予約権の割当後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額 ×1
分割(又は併合)の比率

また、1個当たりの目的である株式の数は、次の算出により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
4.2019年11月26日開催の取締役会決議により、2019年12月18日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

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