有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び仕掛品
主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 7年
工具、器具及び備品 4~10年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
ただし、市場販売目的のソフトウエアについては、見込み販売可能期間(3年)における見込み販売数量に基づく償却額と販売可能な残存有効期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい金額を計上しております。
また、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.繰延資産の処理方法
株式交付費
3年で定額法により償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で以下の5ステップを適用することにより収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時点で(又は充足するに応じて)収益を認識する。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①ライセンス
(a)契約及び履行義務に関する情報
自社の製品(Linux/OSS製品など)を提供
(b)履行義務への配分額の算定に関する情報
観察可能な独立販売価格に基づき配分
(c)履行義務の充足時点に関する情報
自社の製品等については、顧客に対して商品の引渡し義務を負うことから、当該履行義務は一定の期間にわたり充足されるものではなく、一時点で充足される履行義務と判断できるため、その支配の移転の時点である顧客の受領日において、収益を認識しております。
②プロフェッショナルサービス
(a)契約及び履行義務に関する情報
製品のカスタマイズや導入支援、セキュリティコンサルティングなどを提供
(b)履行義務への配分額の算定に関する情報
観察可能な独立販売価格に基づき配分
(c)履行義務の充足時点に関する情報
請負契約・準委任契約のうち成果物の引き渡し義務を伴う契約については、作業の進捗に伴って、顧客が利用可能な状態に近づき、履行義務が充足されると判断できるため、合理的に当該履行義務の充足に係る進捗度を見積もることができる場合には、当該進捗度に基づき原価比例法を用いて、収益を認識しております。また、当該履行義務の充足に係る進捗度を見積もることができない場合には、原価回収基準を用いて、収益を認識しております。
③リカーリングサービス
(a)契約及び履行義務に関する情報
電子認証サービスや自社製品のサポートサービスなどを提供
(b)履行義務への配分額の算定に関する情報
観察可能な独立販売価格に基づき配分
(c)履行義務の充足時点に関する情報
認証局サービス(電子証明書等を除く)・自社製品のサポートサービスは、待機サービスに類似しており、顧客に対する履行義務は、顧客がいつでも認証局サービスや製品サポートの役務提供を利用可能にすることであると判断しております。契約期間にわたって顧客へのサービス提供体制を維持する必要があることから、期間の経過とともに履行義務が充足されると判断できるため、契約書に定義されたサービス提供期間に対する提供済み期間の割合にて進捗度を測定し、収益を認識しております。また、認証局サービスのうち電子証明書等(SSL/TSL証明書、電子署名、本人確認)は、顧客に対して電子証明書及び確認情報の引渡し義務を負うことから、当該履行義務は一定の期間にわたり充足されるものではなく、一時点で充足される履行義務と判断できるため、その支配の移転の時点である発行・確認情報のダウンロード可能日において、収益を認識しております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び仕掛品
主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 7年
工具、器具及び備品 4~10年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
ただし、市場販売目的のソフトウエアについては、見込み販売可能期間(3年)における見込み販売数量に基づく償却額と販売可能な残存有効期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい金額を計上しております。
また、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.繰延資産の処理方法
株式交付費
3年で定額法により償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で以下の5ステップを適用することにより収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時点で(又は充足するに応じて)収益を認識する。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①ライセンス
(a)契約及び履行義務に関する情報
自社の製品(Linux/OSS製品など)を提供
(b)履行義務への配分額の算定に関する情報
観察可能な独立販売価格に基づき配分
(c)履行義務の充足時点に関する情報
自社の製品等については、顧客に対して商品の引渡し義務を負うことから、当該履行義務は一定の期間にわたり充足されるものではなく、一時点で充足される履行義務と判断できるため、その支配の移転の時点である顧客の受領日において、収益を認識しております。
②プロフェッショナルサービス
(a)契約及び履行義務に関する情報
製品のカスタマイズや導入支援、セキュリティコンサルティングなどを提供
(b)履行義務への配分額の算定に関する情報
観察可能な独立販売価格に基づき配分
(c)履行義務の充足時点に関する情報
請負契約・準委任契約のうち成果物の引き渡し義務を伴う契約については、作業の進捗に伴って、顧客が利用可能な状態に近づき、履行義務が充足されると判断できるため、合理的に当該履行義務の充足に係る進捗度を見積もることができる場合には、当該進捗度に基づき原価比例法を用いて、収益を認識しております。また、当該履行義務の充足に係る進捗度を見積もることができない場合には、原価回収基準を用いて、収益を認識しております。
③リカーリングサービス
(a)契約及び履行義務に関する情報
電子認証サービスや自社製品のサポートサービスなどを提供
(b)履行義務への配分額の算定に関する情報
観察可能な独立販売価格に基づき配分
(c)履行義務の充足時点に関する情報
認証局サービス(電子証明書等を除く)・自社製品のサポートサービスは、待機サービスに類似しており、顧客に対する履行義務は、顧客がいつでも認証局サービスや製品サポートの役務提供を利用可能にすることであると判断しております。契約期間にわたって顧客へのサービス提供体制を維持する必要があることから、期間の経過とともに履行義務が充足されると判断できるため、契約書に定義されたサービス提供期間に対する提供済み期間の割合にて進捗度を測定し、収益を認識しております。また、認証局サービスのうち電子証明書等(SSL/TSL証明書、電子署名、本人確認)は、顧客に対して電子証明書及び確認情報の引渡し義務を負うことから、当該履行義務は一定の期間にわたり充足されるものではなく、一時点で充足される履行義務と判断できるため、その支配の移転の時点である発行・確認情報のダウンロード可能日において、収益を認識しております。