訂正有価証券報告書-第7期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針について定めており、その内容は以下のとおりであります。
(1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
1. 報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額またはその算定方法の決定方針
取締役の個人別の報酬等は、金銭による固定報酬とし、株主総会決議の範囲内で、取締役会において協議の上、業績及び貢献度等を総合的に勘案して決定する。
2. 報酬等の種類ごとの割合の決定方針
業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給せず、金銭による固定報酬のみ支給する。
3. 報酬等を与える時期または条件の決定方針
固定報酬は、任期中、毎月定額で支給する。
(2) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
株主総会決議に基づく報酬の限度額は、取締役500,000千円(2019年7月25日株主総会決議)、監査役100,000千円(2019年7月25日株主総会決議)であります。当該定時株主総会決議時点の取締役員数は5名、定款上の員数は取締役7名以下、監査役員数は3名、定款上の員数は4名以下であります。
(3) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、経営内容、世間水準、社員給与等のバランス及び責任の度合等を考慮して定めることとしており、取締役会として当社が定める決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針について定めており、その内容は以下のとおりであります。
(1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
1. 報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額またはその算定方法の決定方針
取締役の個人別の報酬等は、金銭による固定報酬とし、株主総会決議の範囲内で、取締役会において協議の上、業績及び貢献度等を総合的に勘案して決定する。
2. 報酬等の種類ごとの割合の決定方針
業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給せず、金銭による固定報酬のみ支給する。
3. 報酬等を与える時期または条件の決定方針
固定報酬は、任期中、毎月定額で支給する。
(2) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
株主総会決議に基づく報酬の限度額は、取締役500,000千円(2019年7月25日株主総会決議)、監査役100,000千円(2019年7月25日株主総会決議)であります。当該定時株主総会決議時点の取締役員数は5名、定款上の員数は取締役7名以下、監査役員数は3名、定款上の員数は4名以下であります。
(3) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、経営内容、世間水準、社員給与等のバランス及び責任の度合等を考慮して定めることとしており、取締役会として当社が定める決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 72,600 | 72,600 | ― | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,200 | 7,200 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 10,200 | 10,200 | ― | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。