有価証券報告書-第10期(2024/05/01-2025/04/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年7月29日開催の取締役会において、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針について定めております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りであります。
(1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
1. 報酬等の額またはその算定方法の決定方針
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等は、金銭による固定報酬に加え、企業価値の持続的な向上を目的とした譲渡制限付株式報酬により構成する。固定報酬及び譲渡制限付株式報酬は、業績及び貢献度並びに役位、職責等を総合的に勘案し、指名報酬委員会における答申を踏まえ、株主総会で決議された報酬等の範囲内で、取締役会において決定する。
b.監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の個人別の報酬等は、金銭による固定報酬に加え、企業価値の持続的な向上を目的とした譲渡制限付株式報酬により構成する。固定報酬及び譲渡制限付株式報酬は、役割及び貢献度等を総合的に勘案し、指名報酬委員会における答申を踏まえ、株主総会で決議された報酬等の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって決定する。したがって、監査等委員である取締役の報酬についての決定権限は株主総会で決議された枠の範囲内において監査等委員会にある。
2. 報酬等の種類ごとの割合の決定方針
金銭による固定報酬及び譲渡制限付株式報酬の割合については、当社の企業価値の持続的な向上を図る健全なインセンティブとして機能するよう、適切に設定する。
3. 報酬等を与える時期または条件の決定方針
固定報酬は、任期中、毎月定額で支給する。譲渡制限付株式報酬の取締役への具体的な支給時期または条件に関して、監査等委員でない取締役については取締役会において決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定する。
(2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
株主総会決議に基づく報酬の限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が年額500百万円以内(うち社外取締役については100百万円以内)(2023年7月27日株主総会決議)、監査等委員である取締役が年額100百万円以内(2023年7月27日株主総会決議)であります。当該定時株主総会決議時点の取締役員数(監査等委員である取締役を除く。)は4名、定款上の員数は7名以内、監査等委員である取締役は3名、定款上の員数は4名以内であります。
また、上記報酬枠の内枠で、2025年7月30日開催の第10回定時株主総会決議により、取締役に対する譲渡制限付株式報酬の限度額は、監査等委員である取締役以外の対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間50,000株以内(うち社外取締役分は年間10,000株以内)、その報酬の総額は上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として年額100百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、監査等委員である対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間10,000株以内、その報酬の総額は上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として年額20百万円以内と決議しております。当該定時株主総会決議時点の取締役員数(監査等委員である取締役を除く。)は5名、定款上の員数は7名以内、監査等委員である取締役は3名、定款上の員数は4名以内であります。
(3) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、経営内容、世間水準、社員給与等のバランス及び責任の度合等を考慮して定めることとしており、取締役会として当社が定める決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬であり、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年7月29日開催の取締役会において、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針について定めております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りであります。
(1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
1. 報酬等の額またはその算定方法の決定方針
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等は、金銭による固定報酬に加え、企業価値の持続的な向上を目的とした譲渡制限付株式報酬により構成する。固定報酬及び譲渡制限付株式報酬は、業績及び貢献度並びに役位、職責等を総合的に勘案し、指名報酬委員会における答申を踏まえ、株主総会で決議された報酬等の範囲内で、取締役会において決定する。
b.監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の個人別の報酬等は、金銭による固定報酬に加え、企業価値の持続的な向上を目的とした譲渡制限付株式報酬により構成する。固定報酬及び譲渡制限付株式報酬は、役割及び貢献度等を総合的に勘案し、指名報酬委員会における答申を踏まえ、株主総会で決議された報酬等の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって決定する。したがって、監査等委員である取締役の報酬についての決定権限は株主総会で決議された枠の範囲内において監査等委員会にある。
2. 報酬等の種類ごとの割合の決定方針
金銭による固定報酬及び譲渡制限付株式報酬の割合については、当社の企業価値の持続的な向上を図る健全なインセンティブとして機能するよう、適切に設定する。
3. 報酬等を与える時期または条件の決定方針
固定報酬は、任期中、毎月定額で支給する。譲渡制限付株式報酬の取締役への具体的な支給時期または条件に関して、監査等委員でない取締役については取締役会において決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定する。
(2) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
株主総会決議に基づく報酬の限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が年額500百万円以内(うち社外取締役については100百万円以内)(2023年7月27日株主総会決議)、監査等委員である取締役が年額100百万円以内(2023年7月27日株主総会決議)であります。当該定時株主総会決議時点の取締役員数(監査等委員である取締役を除く。)は4名、定款上の員数は7名以内、監査等委員である取締役は3名、定款上の員数は4名以内であります。
また、上記報酬枠の内枠で、2025年7月30日開催の第10回定時株主総会決議により、取締役に対する譲渡制限付株式報酬の限度額は、監査等委員である取締役以外の対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間50,000株以内(うち社外取締役分は年間10,000株以内)、その報酬の総額は上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として年額100百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、監査等委員である対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間10,000株以内、その報酬の総額は上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として年額20百万円以内と決議しております。当該定時株主総会決議時点の取締役員数(監査等委員である取締役を除く。)は5名、定款上の員数は7名以内、監査等委員である取締役は3名、定款上の員数は4名以内であります。
(3) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、経営内容、世間水準、社員給与等のバランス及び責任の度合等を考慮して定めることとしており、取締役会として当社が定める決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (うち社外取締役) | 99 (5) | 95 (4) | ― | ― | 3 (0) | 4 (1) |
| 取締役(監査等委員) (うち社外取締役) | 21 (21) | 20 (20) | ― | ― | 0 (0) | 3 (3) |
(注)非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬であり、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。