訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/01/28 16:00
【資料】
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【項目】
138項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
監査等委員会は3名で構成され、1名の常勤監査等委員のもと、会計監査人、内部監査を統括する管理部及び補助者と連携を図り、会社の内部統制システムを通じて、充分な情報収集及び的確な監査業務を行っております。毎月1回の定時監査等委員会の開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、法令、定款及び当社監査等委員会規程に基づき、重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行っております。また、監査等委員は監査計画書に従い、業務執行取締役等からの業務報告の聴取、重要な決議書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行に対して監査を実施しております。また、代表取締役と定期的に懇談の場を設けて意見交換を行うとともに、必要に応じて各部門の責任者へのヒアリングを適時行い、経営状況の監査に努めております。監査を通じて発見された事項等については、監査等委員会において協議されております。
なお、社外取締役(非常勤監査等委員)の山田啓之氏は、税理士としての経験、知識を有しており、それらを当社の監査等委員監査に活かしていただいております。社外取締役(非常勤監査等委員)の谷口洋一氏は、富士通グループ内の複数社の経理部門に従事し、経理・財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、それらを当社の監査等委員監査に活かしていただいております。
・活動状況
区分氏名取締役会等への出席状況
取締役
(常勤監査等委員)
佐久間 泰雄取締役会21回中21回監査等委員会15回中15回
取締役
(監査等委員)
山田 啓之取締役会21回中21回監査等委員会15回中15回
取締役
(監査等委員)
谷口 洋一取締役会21回中21回監査等委員会15回中15回

・新型コロナウイルス感染症の影響下における監査業務対応
新型コロナウイルス感染症の拡大の会計監査人による監査業務への影響については、会計監査人から適時適切に報告を受け、また、そのような状況の中で適正な監査を担保するために会計監査人が適切な手段及び方法により対応したことにつき、会計監査人との電話会議システムを活用したコミュニケーションを通して確認いたしました。結果として、監査手続きも大きな遅延はなく、概ね予定どおりに完了しております。
今後、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が継続することにより、監査の遂行に支障をきたす何らかの異常な事象が生じるリスクに対しては、会計監査人とのコミュニケーション及び連携の強化を図り、また、往査については監査対象とする事業単位からの関連資料の取得、リモート会議システムの活用等の代替的な手段や方法を組み合わせて実施することにより、監査の質の維持向上に努め、適正な監査を確保するように対応をしてまいりたいと考えております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、専門部門として、内部監査室を設置しておらず、代表取締役社長の命により内部監査担当者2名が担当いたします。内部監査担当者は、内部監査人として業務部門から独立した立場で当社の業務執行状況を監査し、コンプライアンスの徹底とリスク防止に努めております。内部監査担当者は、自己監査とならないよう、自己が所属している部門以外について内部監査を実施しております。内部監査実施後、作成された監査報告書は代表取締役社長に提出され、改善が必要と思われる事項がある場合、代表取締役社長の意をとりまとめ、代表取締役社長名にて改善指示書を被監査部門へ送付します。被監査部門長は、改善指示のあった事項について、その改善状況について内部監査人をとおして代表取締役社長に報告し、内部監査人はその改善状況を確認します。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2010年3月期以降11年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数
指定有限責任社員・業務執行社員 丸山 高雄
指定有限責任社員・業務執行社員 齋田 毅
※継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務における補助者の構成
公認会計士 3名
その他 3名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方法は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に記載されている①品質管理②監査チーム③グループ監査④不正リスクについて十分な体制を整えているの4点をふまえて監査等委員会の定めた方針に従って選定することとしております。EY新日本有限責任監査法人は、それらについて十分な体制を整備しており、過年度の監査状況から業務を執行した公認会計士や補助者について十分なリソースを当社に割いていると判断されること、また監査体制について疑義を認められないことから当監査法人を選定しております。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合及び会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合を解任、又は不再任の決定の方針としております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員は、会計監査人EY新日本有限責任監査法人について、監査チームから資料を受領するとともに説明を受け、独立性や会計監査人の職務の適正を確保する体制等について問題がないことを確認しております。また、監査計画、監査報酬及び監査等委員とのコミュニケーションについても問題がないことを確認しております。さらに、監査上の重要な論点についても十分な説明を受けていることから、監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人EY新日本有限責任監査法人に問題はなく、同法人が提出した監査結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
12,80024,500

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社の規模及び業務の特性等の要素を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定する方針です。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積の算出根拠等を確認し、十分な監査を実施する為に必要な額か、合理的な範囲であるか等について検討した結果、会計監査人の報酬等の金額について同意を行っております。

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