有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株予約権の割り当て後、当社が株式の分割、又は併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、発行日以後、当社が時価を下回る価額で普通株式につき募集株式の発行、又は自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、会社の株式のいずれかの証券取引所への上場(以下、「株式公開」という。)がなされるまでの期間、及び株式公開から6ヶ月が経過する日までの期間は、割当新株予約権を行使することはできないものとします。
② 新株予約権者は、割当新株予約権の行使をする時点においても、当社の取締役、又は従業員の地位にあることを要すものとします。(付与対象者の区分が社外協力者の場合は除く)
③ 新株予約権者は、下記4.に規定するいずれかの事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないものとします。
④ 新株予約権者が、新株予約権を行使することができる期間の満了前に死亡した場合、新株予約権者の法定相続人の内1名に限り、新株予約権者の権利を相続することができるものとします。
ただし、当該相続人が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を相続できません。
⑤ 新株予約権者は、新株予約権を分割して行使することができるものとします。
⑥ 新株予約権者が、富士通株式会社及びその子会社の取締役、又は従業員の地位を有する間は、新株予約権を行使できないものとします。(付与対象者の区分が社外協力者の場合は除く)
4.新株予約権の取得に関する事項
当社は、次の事由が生じた場合は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得することができます。
① 本新株予約権が相続の対象とならなかったとき
② 新株予約権者が新株予約権の権利行使期間(以下「権利行使期間」という)中に当社の取締役、又は従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合(付与対象者の区分が社外協力者の場合は除く)
③ 次のいずれかに該当する事由が発生した場合
1) 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
2) 新株予約権者が当社、又は当社の子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社、又は当社の子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く
3) 新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社、又は当社の子会社の信用を損ねた場合
4) 新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
5) 新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
6)新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
7) 新株予約権者が新株予約権発行要領、又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
④ 新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合(付与対象者の区分が社外協力者の場合は除く)
1)新株予約権者が自己に適用される当社又は当社の子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
2)新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社又は当社の子会社に対する義務に違反した場合
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換、又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記①に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を必要とするものとします。
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2015年6月10日 | 2015年6月10日 | 2015年11月12日 | 2016年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役1名 当社従業員5名 | 社外協力者 1名 | 当社従業員1名 | 当社取締役1名 当社従業員13[12]名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 27,360[26,790] (注)1 | 2,000 (注)1 | 1,850 (注)1 | 15,150[13,650] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 547,200[535,800] (注)1 | 普通株式 40,000 (注)1 | 普通株式 37,000 (注)1 | 普通株式 303,000[273,000] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 350 (注)2 | 350 (注)2 | 350 (注)2 | 350 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2017年7月1日から 2025年4月23日まで | 2015年7月1日から 2025年4月23日まで | 2017年12月1日から 2025年4月23日まで | 2018年7月1日から 2026年6月16日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 350 資本組入額 175 | 発行価格 350 資本組入額 175 | 発行価格 350 資本組入額 175 | 発行価格 350 資本組入額 175 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 | |||
| 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | 第12回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2016年6月17日 | 2016年11月11日 | 2018年9月13日 | 2019年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者 1名 | 当社取締役2名 当社従業員2名 | 当社従業員8名 | 当社監査役1名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,000 (注)1 | 29,000 (注)1 | 750 (注)1 | 1,000 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 20,000 (注)1 | 普通株式 580,000 (注)1 | 普通株式 15,000 (注)1 | 普通株式 20,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 350 (注)2 | 400 (注)2 | 450 (注)2 | 450 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2016年7月1日から 2026年6月16日まで | 2018年12月1日から 2026年10月28日まで | 2020年9月29日から 2028年4月23日まで | 2021年3月30日から 2029年3月26日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 350 資本組入額 175 | 発行価格 400 資本組入額 200 | 発行価格 450 資本組入額 225 | 発行価格 450 資本組入額 225 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | |||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 | |||
| 第13回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2019年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3名 当社従業員4[3]名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 50,150[50,050] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,003,000 [1,001,000] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 450 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年4月9日から 2029年3月26日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 450 資本組入額 225 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割り当て後、当社が株式の分割、又は併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、発行日以後、当社が時価を下回る価額で普通株式につき募集株式の発行、又は自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、会社の株式のいずれかの証券取引所への上場(以下、「株式公開」という。)がなされるまでの期間、及び株式公開から6ヶ月が経過する日までの期間は、割当新株予約権を行使することはできないものとします。
② 新株予約権者は、割当新株予約権の行使をする時点においても、当社の取締役、又は従業員の地位にあることを要すものとします。(付与対象者の区分が社外協力者の場合は除く)
③ 新株予約権者は、下記4.に規定するいずれかの事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないものとします。
④ 新株予約権者が、新株予約権を行使することができる期間の満了前に死亡した場合、新株予約権者の法定相続人の内1名に限り、新株予約権者の権利を相続することができるものとします。
ただし、当該相続人が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を相続できません。
⑤ 新株予約権者は、新株予約権を分割して行使することができるものとします。
⑥ 新株予約権者が、富士通株式会社及びその子会社の取締役、又は従業員の地位を有する間は、新株予約権を行使できないものとします。(付与対象者の区分が社外協力者の場合は除く)
4.新株予約権の取得に関する事項
当社は、次の事由が生じた場合は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得することができます。
① 本新株予約権が相続の対象とならなかったとき
② 新株予約権者が新株予約権の権利行使期間(以下「権利行使期間」という)中に当社の取締役、又は従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合(付与対象者の区分が社外協力者の場合は除く)
③ 次のいずれかに該当する事由が発生した場合
1) 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
2) 新株予約権者が当社、又は当社の子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社、又は当社の子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く
3) 新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社、又は当社の子会社の信用を損ねた場合
4) 新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
5) 新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
6)新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
7) 新株予約権者が新株予約権発行要領、又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
④ 新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合(付与対象者の区分が社外協力者の場合は除く)
1)新株予約権者が自己に適用される当社又は当社の子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
2)新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社又は当社の子会社に対する義務に違反した場合
5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換、又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記①に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を必要とするものとします。