有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/05/21 15:00
【資料】
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【項目】
129項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.組織・人員
当社の監査役は3名であり、常勤監査役1名と非常勤監査役2名から構成されています。当社監査役会は各監査役同士で役割分担を定め、それぞれ独立した立場で監査を行い、その結果を監査役会にて協議する形式をとっております。常勤監査役は、社内の重要な会議に出席し、定期的に取締役及び使用人からヒアリングする機会を確保する等、公正な監査を行う体制を整えております。一方で、取締役及び使用人は、監査役会の定めに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行っております。
常勤監査役の上條冨次生は長年にわたる事業会社での経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役横井貴は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役石井絵梨子は、弁護士の資格を有し、企業法務及びコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有しております。
b.監査役会の活動状況
監査役会は原則として1か月に1回以上開催するほか、必要に応じて随時開催することとしています。最近事業年度においては、監査役会(所要時間は毎回約1時間)を11回開催いたしました。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
上條 冨次生11回11回
横井 貴11回11回
石井 絵梨子11回11回

監査役会における主な議題は、監査実施計画の策定、重点監査項目の審議、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価等となっています。
また、常勤監査役の活動として、リスク管理委員会等の重要な会議に出席し、代表取締役社長との意見交換を通じて情報の収集・監査環境の整備に努めています。
②内部監査の状況
当社は独立した内部監査室を設置しておりませんが、代表取締役社長直属の内部監査担当3名(うち2名が取締役兼務)を配置し、年度監査計画に基づき、当社の全部門を対象として内部監査を実施しております。内部監査人は監査終了後、監査報告書を作成し代表取締役社長に提出、改善を要する事項につき社長名による改善指示書を被監査部門に通知し、改善状況について必要に応じてフォローアップ監査を実施しております。
また、内部監査担当は効率的な監査を実施するために会計監査人及び監査役会との間で、相互の監査計画の交換ならびにその説明・報告を行い、業務の効率性(財務報告の適正性を含む)の状況、会社法及び金融商品取引法上の内部統制への対応等について連携して監査を実施しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
神山 宗武
白取 一仁
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他2名をもって構成されています。
e.監査法人の選定方針と理由
当社における監査法人の選定方針と理由は、当社との利害関係の有無、職業的専門家としての専門能力、審査体制及び独立性の保持を含む品質管理、監査報酬等の検討を総合的に行い、選定しております。当社がEY新日本有限責任監査法人を選定した理由は、会計監査人に求められる専門性、監査品質、独立性等を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を行っております。なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人につきましては、会計監査人としての独立性及び専門性を有し、当社の事業を理解し、監査の品質確保が可能であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
14,000-15,0002,000

最近事業年度における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「監査人から引受事務幹事会社への書簡」及び「財務諸表等以外の財務情報に関する調査結果報告書」の作成業務を委託しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針について、当社では特段の定めを設けておりませんが、監査内容及び監査日数等を勘案し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を監査役会の同意を得た上で決定する方針です。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当監査役会は、会計監査人の監査計画を確認のうえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。