有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の役員報酬の総額は2018年6月29日の定時株主総会において年額150,000千円以内と定められております。
また監査役の報酬総額は2018年6月29日の定時株主総会において年額15,000千円以内と定められております。
取締役の報酬等は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、取締役会決議によって一任された代表取締役が、役割、職責、会社への貢献度等を総合的に勘案し、個別の報酬額を決定しております。監査役については株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、取締役会から授権された代表取締役が適正な報酬額を決定することとしております。
また、監査役の報酬につきましても、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会における協議により決定しております。
なお、当社には役員退職慰労金制度はありません。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額
該当事項はありません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の役員報酬の総額は2018年6月29日の定時株主総会において年額150,000千円以内と定められております。
また監査役の報酬総額は2018年6月29日の定時株主総会において年額15,000千円以内と定められております。
取締役の報酬等は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、取締役会決議によって一任された代表取締役が、役割、職責、会社への貢献度等を総合的に勘案し、個別の報酬額を決定しております。監査役については株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 29,850 | 29,850 | - | - | 2 |
監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 3,960 | 3,960 | - | - | 4 |
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、取締役会から授権された代表取締役が適正な報酬額を決定することとしております。
また、監査役の報酬につきましても、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会における協議により決定しております。
なお、当社には役員退職慰労金制度はありません。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額
該当事項はありません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。