有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の役員報酬の総額は2018年6月29日の定時株主総会において年額150,000千円以内と定められております。また、監査役の報酬総額は2018年6月29日の定時株主総会において年額15,000千円以内と定められております。
当社は取締役の報酬の決定に関する意思決定プロセスの透明性と客観性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、2021年5月14日付で取締役会の任意の諮問機関として、報酬委員会を設置しております。取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、同委員会の定める「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」に沿って同委員会にて審議し、取締役会の決議により決定しております。監査役については株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
なお、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」において、報酬に関する基本的考え方として取締役報酬は業務執行の適切な監督によるコーポレート・ガバナンス向上を担う優秀な人材の確保を可能とするため、各職責に応じた適切な水準・構成とすることとし、報酬決定プロセスの客観性・透明性を確保し、すべてのステークホルダーから信頼される報酬制度とすることとしております。加えて社会的な動向等を踏まえてより適切な報酬制度を構築できるよう報酬制度の設計については適時見直しを検討するものとしております。また、報酬水準について取締役の個人別の報酬等は、職務権限規程及び取締役会の決議によって定める各取締役の役位、職責、在任年数その他会社の業績並びに他社水準等を総合的に考慮して決定することとし、その報酬構成は業務執行取締役においては職責に応じた堅実な職務執行を促すため、基本報酬のみで構成し固定の金銭報酬として月例で支払うこと、社外取締役においては業務執行から独立した経営を監督及び助言する立場から、固定の金銭報酬として基本報酬のみで構成し月例で支払うものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年5月14日付で取締役会の任意の諮問機関として、報酬委員会を設置しております。取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、報酬委員会の答申を経て取締役会で決定を行います。当事業年度においては、2023年7月14日開催の報酬委員会において外部資料としてHRガバナンス・リーダーズ社の「指名・報酬ガバナンスサーベイ」の役員報酬集計結果を参考として「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」に沿って決定された取締役会への答申に基づき2023年7月14日開催の取締役会において具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、報酬委員会の答申に従った各取締役の役割、職責、会社への貢献度を踏まえた基本報酬の年俸額であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
また、監査役の報酬につきましても、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会における協議により決定しております。
なお、当社には役員退職慰労金制度はありません。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の役員報酬の総額は2018年6月29日の定時株主総会において年額150,000千円以内と定められております。また、監査役の報酬総額は2018年6月29日の定時株主総会において年額15,000千円以内と定められております。
当社は取締役の報酬の決定に関する意思決定プロセスの透明性と客観性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、2021年5月14日付で取締役会の任意の諮問機関として、報酬委員会を設置しております。取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、同委員会の定める「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」に沿って同委員会にて審議し、取締役会の決議により決定しております。監査役については株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内において、監査役会の協議により決定しております。
なお、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」において、報酬に関する基本的考え方として取締役報酬は業務執行の適切な監督によるコーポレート・ガバナンス向上を担う優秀な人材の確保を可能とするため、各職責に応じた適切な水準・構成とすることとし、報酬決定プロセスの客観性・透明性を確保し、すべてのステークホルダーから信頼される報酬制度とすることとしております。加えて社会的な動向等を踏まえてより適切な報酬制度を構築できるよう報酬制度の設計については適時見直しを検討するものとしております。また、報酬水準について取締役の個人別の報酬等は、職務権限規程及び取締役会の決議によって定める各取締役の役位、職責、在任年数その他会社の業績並びに他社水準等を総合的に考慮して決定することとし、その報酬構成は業務執行取締役においては職責に応じた堅実な職務執行を促すため、基本報酬のみで構成し固定の金銭報酬として月例で支払うこと、社外取締役においては業務執行から独立した経営を監督及び助言する立場から、固定の金銭報酬として基本報酬のみで構成し月例で支払うものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 55,675 | 55,675 | - | - | - | 3 |
監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
社外役員 | 13,875 | 13,875 | - | - | - | 4 |
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年5月14日付で取締役会の任意の諮問機関として、報酬委員会を設置しております。取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、報酬委員会の答申を経て取締役会で決定を行います。当事業年度においては、2023年7月14日開催の報酬委員会において外部資料としてHRガバナンス・リーダーズ社の「指名・報酬ガバナンスサーベイ」の役員報酬集計結果を参考として「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」に沿って決定された取締役会への答申に基づき2023年7月14日開催の取締役会において具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、報酬委員会の答申に従った各取締役の役割、職責、会社への貢献度を踏まえた基本報酬の年俸額であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
また、監査役の報酬につきましても、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会における協議により決定しております。
なお、当社には役員退職慰労金制度はありません。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。