有価証券報告書-第5期(2024/01/01-2024/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2024年3月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針を決議しております。なお、当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針は次のとおりです。
Ⅰ 基本方針
(ⅰ)当社の取締役の報酬等に関する基本方針は、以下のとおりとする。
a. 中長期的な業績向上に対する意欲や士気を高める報酬制度とする。
b. 株主の利益を重視した業務展開を図る。
c. 客観性・透明性が十分に担保された決定プロセスとする。
(ⅱ)取締役の報酬等は、基本報酬としての固定報酬、短期インセンティブとしての業績連動報酬、中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬で構成する。ただし、社外取締役の報酬については、役割及び独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。
Ⅱ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。以下、Ⅲ及びⅣにおいて同じ。)
(ⅰ)基本報酬としての固定報酬は、各取締役の役位、役割、職責、在任年数、業績等を総合的に勘案し、決定する。
(ⅱ)基本報酬は、月例の固定報酬として、毎月支給する。
Ⅲ 業績連動報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
(ⅰ)短期インセンティブとしての業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、当該事業年度における連結経常利益の額を業績指標として、連結経常利益の額及び目標値に対する達成度合いに応じて決定する。
(ⅱ)業績連動報酬は、事業年度終了後、金銭報酬として支給する。
Ⅳ 非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
(ⅰ)中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬は、中長期的な業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、各取締役の役位、役割、職責、在任年数、業績等を総合的に勘案し、決定する。
(ⅱ)譲渡制限付株式報酬は、定時株主総会後、支給する。
Ⅴ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬に係る業績指標の目標が達成された場合の各報酬の割合は、概ね以下を目安として、委員の過半数が独立社外取締役及び独立社外監査役で構成される指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で決定する。
Ⅵ 個人別の報酬等の額の決定方法
(ⅰ)各取締役の個人別の報酬等の額については、指名・報酬委員会において審議を行うことで、決定プロセスの客観性・透明性の確保に努める。
(ⅱ)指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、各取締役の個人別の報酬の額について審議を行い、取締役会に対して答申を行う。
(ⅲ)取締役会は、指名・報酬委員会の答申を踏まえて、各取締役の個人別の報酬の額を決定する。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、株主総会でご承認いただいた上限額の範囲内で、取締役会の決議により決定することとしております。なお、当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けることとしております。
また、監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査役会が有しており、株主総会でご承認いただいた上限額の範囲内で、監査役の協議により決定することとしております。
当事業年度の各取締役の報酬等の額については、基本報酬は2024年3月14日に開催された指名・報酬委員会における答申に基づいて同月28日に開催された取締役会において、譲渡制限付株式報酬は2024年3月14日に開催された指名・報酬委員会における答申に基づいて同年4月11日に開催された取締役会において、業績及び各取締役の貢献度等を総合的に勘案し、決定しております。
当事業年度の各監査役の基本報酬の額については、2024年3月28日に開催された監査役会において監査役の協議により決定しております。
業績連動報酬に係る指標は、業績向上の成果の反映という観点から、当該事業年度における経常利益を選択しており、その額の決定方法は、期首に開示した経常利益の目標(計画値)に対する達成度により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役及び監査役の基本報酬の上限額は、2021年3月30日開催の第1回定時株主総会において、取締役につき年額175百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役につき年額50百万円以内と決議いただいております。なお、同決議時における役員の員数は、取締役5名、監査役3名であります。
2.上記(注)1の基本報酬とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)の業績連動報酬の上限額は、2021年3月30日開催の第1回定時株主総会において、年額50百万円以内とし、当該事業年度の経常利益を基礎とした目標達成に応じて支給することを決議いただいております。なお、同決議時における対象となる取締役の員数は3名であります。
3.上記(注)1及び2の金銭報酬とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)の株式報酬型ストック・オプション報酬の上限額は、2021年3月30日開催の第1回定時株主総会において、年額100百万円以内とし、各事業年度に係る定時株主総会から1年以内に発行する新株予約権の上限を1,000個(各新株予約権の目的である株式の数は100株)とすることを決議いただいております。なお、同決議時における対象となる取締役の員数は3名であります。
4.上記「非金銭報酬等」(株式報酬型ストック・オプション報酬及び譲渡制限付株式報酬)は、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
(注)上記「非金銭報酬等」(株式報酬型ストック・オプション報酬及び譲渡制限付株式報酬)は、当事業年度に費用計上した金額であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2024年3月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針を決議しております。なお、当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針は次のとおりです。
Ⅰ 基本方針
(ⅰ)当社の取締役の報酬等に関する基本方針は、以下のとおりとする。
a. 中長期的な業績向上に対する意欲や士気を高める報酬制度とする。
b. 株主の利益を重視した業務展開を図る。
c. 客観性・透明性が十分に担保された決定プロセスとする。
(ⅱ)取締役の報酬等は、基本報酬としての固定報酬、短期インセンティブとしての業績連動報酬、中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬で構成する。ただし、社外取締役の報酬については、役割及び独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。
Ⅱ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。以下、Ⅲ及びⅣにおいて同じ。)
(ⅰ)基本報酬としての固定報酬は、各取締役の役位、役割、職責、在任年数、業績等を総合的に勘案し、決定する。
(ⅱ)基本報酬は、月例の固定報酬として、毎月支給する。
Ⅲ 業績連動報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
(ⅰ)短期インセンティブとしての業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、当該事業年度における連結経常利益の額を業績指標として、連結経常利益の額及び目標値に対する達成度合いに応じて決定する。
(ⅱ)業績連動報酬は、事業年度終了後、金銭報酬として支給する。
Ⅳ 非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
(ⅰ)中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬は、中長期的な業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、各取締役の役位、役割、職責、在任年数、業績等を総合的に勘案し、決定する。
(ⅱ)譲渡制限付株式報酬は、定時株主総会後、支給する。
Ⅴ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬に係る業績指標の目標が達成された場合の各報酬の割合は、概ね以下を目安として、委員の過半数が独立社外取締役及び独立社外監査役で構成される指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で決定する。
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |
| 報酬等の割合(目安) | 40%~60% | 10%~20% | 30%~50% |
Ⅵ 個人別の報酬等の額の決定方法
(ⅰ)各取締役の個人別の報酬等の額については、指名・報酬委員会において審議を行うことで、決定プロセスの客観性・透明性の確保に努める。
(ⅱ)指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、各取締役の個人別の報酬の額について審議を行い、取締役会に対して答申を行う。
(ⅲ)取締役会は、指名・報酬委員会の答申を踏まえて、各取締役の個人別の報酬の額を決定する。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、株主総会でご承認いただいた上限額の範囲内で、取締役会の決議により決定することとしております。なお、当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けることとしております。
また、監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査役会が有しており、株主総会でご承認いただいた上限額の範囲内で、監査役の協議により決定することとしております。
当事業年度の各取締役の報酬等の額については、基本報酬は2024年3月14日に開催された指名・報酬委員会における答申に基づいて同月28日に開催された取締役会において、譲渡制限付株式報酬は2024年3月14日に開催された指名・報酬委員会における答申に基づいて同年4月11日に開催された取締役会において、業績及び各取締役の貢献度等を総合的に勘案し、決定しております。
当事業年度の各監査役の基本報酬の額については、2024年3月28日に開催された監査役会において監査役の協議により決定しております。
業績連動報酬に係る指標は、業績向上の成果の反映という観点から、当該事業年度における経常利益を選択しており、その額の決定方法は、期首に開示した経常利益の目標(計画値)に対する達成度により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 218,451 | 82,500 | 50,000 | 85,951 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11,550 | 11,550 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | - | - | 4 |
(注)1.取締役及び監査役の基本報酬の上限額は、2021年3月30日開催の第1回定時株主総会において、取締役につき年額175百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役につき年額50百万円以内と決議いただいております。なお、同決議時における役員の員数は、取締役5名、監査役3名であります。
2.上記(注)1の基本報酬とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)の業績連動報酬の上限額は、2021年3月30日開催の第1回定時株主総会において、年額50百万円以内とし、当該事業年度の経常利益を基礎とした目標達成に応じて支給することを決議いただいております。なお、同決議時における対象となる取締役の員数は3名であります。
3.上記(注)1及び2の金銭報酬とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)の株式報酬型ストック・オプション報酬の上限額は、2021年3月30日開催の第1回定時株主総会において、年額100百万円以内とし、各事業年度に係る定時株主総会から1年以内に発行する新株予約権の上限を1,000個(各新株予約権の目的である株式の数は100株)とすることを決議いただいております。なお、同決議時における対象となる取締役の員数は3名であります。
4.上記「非金銭報酬等」(株式報酬型ストック・オプション報酬及び譲渡制限付株式報酬)は、当事業年度に費用計上した金額を記載しております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 (千円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(千円) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | ||||
| 脇田 栄一 | 153,082 | 代表取締役 | 提出会社 | 48,000 | 35,000 | 70,082 |
(注)上記「非金銭報酬等」(株式報酬型ストック・オプション報酬及び譲渡制限付株式報酬)は、当事業年度に費用計上した金額であります。