有価証券報告書-第23期(2025/06/01-2026/05/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の個人別の内容に係る決定方針は、2021年2月17日開催の取締役会にて決議し、2026年3月18日開催の取締役会において改定し、監査役の個人別の内容に係る決定方針は、2026年4月15日開催の監査役会にて決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認するとともに、個々の取締役の具体的な報酬額の相当性について審議しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬を固定報酬である基本報酬と、変動報酬である業績連動報酬により構成します。なお、社外取締役の報酬は、職責の特性上固定報酬のみとし、株主総会で決議された限度額の範囲内で決定します。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、在任中に定期的に支払う月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
3.業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社は業績の指標として営業利益を重視しております。これに伴い取締役に対する業績連動報酬につきましては、事業年度末に見込まれる営業利益の額に一定の割合を乗じた額とします。なお、取締役に対する業績連動報酬は、営業利益の額が公表した業績予想値を超えた場合に支払うものとします。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額、取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえて決定します。
報酬等の種類ごとの比率は、原則として基本報酬:業績連動報酬を9:1程度とし、業績の達成度合いに応じて取締役会で決定します。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する方針
個人別の報酬額については、取締役会において決議します。
6.監査役報酬の基本方針
各監査役の報酬額は、その役割と独立性の観点から、基本報酬(月額報酬)のみで構成し、株主総会で決議された限度額の範囲内で、監査役会における監査役の協議により決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の個人別の内容に係る決定方針は、2021年2月17日開催の取締役会にて決議し、2026年3月18日開催の取締役会において改定し、監査役の個人別の内容に係る決定方針は、2026年4月15日開催の監査役会にて決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認するとともに、個々の取締役の具体的な報酬額の相当性について審議しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬を固定報酬である基本報酬と、変動報酬である業績連動報酬により構成します。なお、社外取締役の報酬は、職責の特性上固定報酬のみとし、株主総会で決議された限度額の範囲内で決定します。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、在任中に定期的に支払う月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
3.業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社は業績の指標として営業利益を重視しております。これに伴い取締役に対する業績連動報酬につきましては、事業年度末に見込まれる営業利益の額に一定の割合を乗じた額とします。なお、取締役に対する業績連動報酬は、営業利益の額が公表した業績予想値を超えた場合に支払うものとします。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額、取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえて決定します。
報酬等の種類ごとの比率は、原則として基本報酬:業績連動報酬を9:1程度とし、業績の達成度合いに応じて取締役会で決定します。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する方針
個人別の報酬額については、取締役会において決議します。
6.監査役報酬の基本方針
各監査役の報酬額は、その役割と独立性の観点から、基本報酬(月額報酬)のみで構成し、株主総会で決議された限度額の範囲内で、監査役会における監査役の協議により決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 106,897 | 106,897 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18,760 | 18,760 | - | - | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。