有価証券報告書-第11期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれ報酬総額の限度額を決定し、各取締役の報酬額及び各監査役の報酬額は、それぞれ取締役会及び監査役会の協議により決定しております。
なお、当社の役員の報酬に関する株主総会決議年月日は2018年8月10日であり、決議の内容は以下の通りとなります。
(取締役報酬等)
・総額を年額2億円以内としております。
・決議日における取締役の員数は、4名であります。
(監査役報酬等)
・総額を年額0.3億円以内としております。
・決議日における監査役の員数は、2名であります。
なお、2021年3月25日開催の第11回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)を対象に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することを決議いただいております。当該報酬額は、上記の報酬限度額とは別枠とし、年額6千万円以内といたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上であるものの報酬等の総額等
報酬の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれ報酬総額の限度額を決定し、各取締役の報酬額及び各監査役の報酬額は、それぞれ取締役会及び監査役会の協議により決定しております。
なお、当社の役員の報酬に関する株主総会決議年月日は2018年8月10日であり、決議の内容は以下の通りとなります。
(取締役報酬等)
・総額を年額2億円以内としております。
・決議日における取締役の員数は、4名であります。
(監査役報酬等)
・総額を年額0.3億円以内としております。
・決議日における監査役の員数は、2名であります。
なお、2021年3月25日開催の第11回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)を対象に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することを決議いただいております。当該報酬額は、上記の報酬限度額とは別枠とし、年額6千万円以内といたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 35,880 | 35,880 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 9,240 | 9,240 | - | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上であるものの報酬等の総額等
報酬の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。