有価証券報告書-第12期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2018年8月10日開催の臨時株主総会において、取締役の金銭報酬の額を年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、取締役の金銭報酬の額とは別枠で、2021年3月25日開催の第11回定時株主総会において、当社取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額60,000千円以内と決議いただいております。
監査役の金銭報酬の額は、2018年8月10日開催の臨時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。
当社は、2021年3月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が、当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、社外取締役以外の取締役については固定報酬としての基本報酬および非金銭報酬等としての譲渡制限付株式、社外取締役については固定報酬としての基本報酬により構成されております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含みます。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。なお、取締役の金銭報酬枠は年200,000千円以内であります。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含みます。)
当社の取締役(社外取締役を除く。)の非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象となる取締役に対して、基本報酬(金銭報酬)とは別に金銭債権を支給し、当社普通株式を発行または処分いたします。対象となる取締役に付与する譲渡制限付株式の数は、役位に応じて決定するものとしております。当該譲渡制限付株式については、一定期間の譲渡制限期間(3年間)が付され、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬枠は取締役の金銭報酬枠とは別に年60,000千円以内とし、支給する当社普通株式の数は年12,000株以内(2021年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で行った株式分割考慮後)としております。なお、業績連動型の報酬は存在しておりません。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く。)の金銭報酬の額と非金銭報酬等(譲渡制限付株式)の額の割合は、当社の業績および業績への各人の貢献度、社会情勢など諸般の事情を考慮し決定いたします。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役個人別の報酬額については、各取締役の報酬額案を代表取締役が提示し、審議を経て取締役会決議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等は、当社の株式(譲渡制限付株式)であり、本株式は3年間の譲渡制限期間を設けております。
③ 報酬等の総額が1億円以上であるものの報酬等の総額等
報酬の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2018年8月10日開催の臨時株主総会において、取締役の金銭報酬の額を年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、取締役の金銭報酬の額とは別枠で、2021年3月25日開催の第11回定時株主総会において、当社取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額60,000千円以内と決議いただいております。
監査役の金銭報酬の額は、2018年8月10日開催の臨時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。
当社は、2021年3月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が、当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、社外取締役以外の取締役については固定報酬としての基本報酬および非金銭報酬等としての譲渡制限付株式、社外取締役については固定報酬としての基本報酬により構成されております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含みます。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。なお、取締役の金銭報酬枠は年200,000千円以内であります。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含みます。)
当社の取締役(社外取締役を除く。)の非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象となる取締役に対して、基本報酬(金銭報酬)とは別に金銭債権を支給し、当社普通株式を発行または処分いたします。対象となる取締役に付与する譲渡制限付株式の数は、役位に応じて決定するものとしております。当該譲渡制限付株式については、一定期間の譲渡制限期間(3年間)が付され、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬枠は取締役の金銭報酬枠とは別に年60,000千円以内とし、支給する当社普通株式の数は年12,000株以内(2021年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で行った株式分割考慮後)としております。なお、業績連動型の報酬は存在しておりません。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く。)の金銭報酬の額と非金銭報酬等(譲渡制限付株式)の額の割合は、当社の業績および業績への各人の貢献度、社会情勢など諸般の事情を考慮し決定いたします。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役個人別の報酬額については、各取締役の報酬額案を代表取締役が提示し、審議を経て取締役会決議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 53,710 | 45,000 | 8,710 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 12,600 | 12,600 | - | 4 |
(注)取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等は、当社の株式(譲渡制限付株式)であり、本株式は3年間の譲渡制限期間を設けております。
③ 報酬等の総額が1億円以上であるものの報酬等の総額等
報酬の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。