「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っていますが、当該会計基準の適用による当第2四半期連結累計期間の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。収益認識会計基準等を適用したことにより、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」として、「流動負債」に表示していた「前受金」は、第1四半期連結会計期間より「契約負債」として表示することとしました。また、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は、当第2四半期連結累計期間より「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」として、「前受金の増減額(△は減少)」は、当第2四半期連結累計期間より「契約負債の増減額(△は減少)」に含めて表示することとしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
2022/08/10 15:12