有価証券報告書-第3期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1) 取締役の報酬について
取締役の報酬は、2020年3月27日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内と決議されており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち3名は社外取締役)であります。また、2020年3月27日開催の取締役会において各取締役の報酬額の決定については代表取締役社長である重松路威に一任することとしております。なお、各取締役の報酬額は、各取締役の職務内容や責任、会社の経営環境等を考慮して決定しております。
2021年2月19日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を下記の通り定めております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう企業価値向上に資する報酬体系とし、個々の取締役の報酬等は、役職、職務、職位を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬として、基本報酬及び担当事業の業績を踏まえた役員賞与及び非金銭報酬等を支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬等)に関する個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とする。報酬額は、一般的な商慣習、他社の事例を参考とし、役位、職責に応じて、従業員に対して支給される給与の額を考慮しながら、決定するものとする。
3.役員賞与(業績連動報酬等に該当する金銭報酬等)ならびに非金銭報酬等に係る業績指標の内容および報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の役員賞与は、現金報酬とし、総額案を算定した後に各取締役への配分案を算定する。賞与総額案については、特に売上高や営業利益などの経営指標や一般的な商慣習、他社の事例を参考とし、総合的に勘案した上で算定する。各取締役への配分の決定方針及び支給時期は、業績や各取締役の企業価値向上に向けた貢献等を総合的に勘案して決定するものとする。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式または各種ストック・オプションとし、総額案を算定した後に各取締役への配分案を算定する。非金銭報酬総額案については、特に売上高や営業利益などの経営指標や一般的な商慣習、他社の事例を参考とし、総合的に勘案した上で算定する。各取締役へ支給する非金銭報酬等の算定方法の決定方針及び支給時期、条件の決定に関する方針は、業績や各取締役の企業価値向上に向けた貢献等を総合的に勘案して決定するものとする。
4.金銭報酬等の額および業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬等は、基本報酬および役員賞与、非金銭報酬で構成され、役員賞与及び非金銭報酬の割合は取締役会の助言のもと、企業価値向上に資する形で支給時に決定する。なお、役員賞与、非金銭報酬については支給しないこともある。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額ならびに役員賞与の額、非金銭報酬等の算定方法および条件、各報酬の割合、支給時期の決定とする。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役に助言し、上記の委任を受けた代表取締役は,当該助言に従って上記の決定を行わければならないこととする。
(2) 監査役の報酬について
監査役の報酬は、2020年3月27日開催の定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されており、当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち3名は社外監査役)であります。各監査役の報酬額は監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1) 取締役の報酬について
取締役の報酬は、2020年3月27日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内と決議されており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち3名は社外取締役)であります。また、2020年3月27日開催の取締役会において各取締役の報酬額の決定については代表取締役社長である重松路威に一任することとしております。なお、各取締役の報酬額は、各取締役の職務内容や責任、会社の経営環境等を考慮して決定しております。
2021年2月19日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を下記の通り定めております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう企業価値向上に資する報酬体系とし、個々の取締役の報酬等は、役職、職務、職位を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬として、基本報酬及び担当事業の業績を踏まえた役員賞与及び非金銭報酬等を支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬等)に関する個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とする。報酬額は、一般的な商慣習、他社の事例を参考とし、役位、職責に応じて、従業員に対して支給される給与の額を考慮しながら、決定するものとする。
3.役員賞与(業績連動報酬等に該当する金銭報酬等)ならびに非金銭報酬等に係る業績指標の内容および報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の役員賞与は、現金報酬とし、総額案を算定した後に各取締役への配分案を算定する。賞与総額案については、特に売上高や営業利益などの経営指標や一般的な商慣習、他社の事例を参考とし、総合的に勘案した上で算定する。各取締役への配分の決定方針及び支給時期は、業績や各取締役の企業価値向上に向けた貢献等を総合的に勘案して決定するものとする。
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式または各種ストック・オプションとし、総額案を算定した後に各取締役への配分案を算定する。非金銭報酬総額案については、特に売上高や営業利益などの経営指標や一般的な商慣習、他社の事例を参考とし、総合的に勘案した上で算定する。各取締役へ支給する非金銭報酬等の算定方法の決定方針及び支給時期、条件の決定に関する方針は、業績や各取締役の企業価値向上に向けた貢献等を総合的に勘案して決定するものとする。
4.金銭報酬等の額および業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬等は、基本報酬および役員賞与、非金銭報酬で構成され、役員賞与及び非金銭報酬の割合は取締役会の助言のもと、企業価値向上に資する形で支給時に決定する。なお、役員賞与、非金銭報酬については支給しないこともある。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額ならびに役員賞与の額、非金銭報酬等の算定方法および条件、各報酬の割合、支給時期の決定とする。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役に助言し、上記の委任を受けた代表取締役は,当該助言に従って上記の決定を行わければならないこととする。
(2) 監査役の報酬について
監査役の報酬は、2020年3月27日開催の定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されており、当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち3名は社外監査役)であります。各監査役の報酬額は監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 67,800 | 67,800 | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 14,100 | 14,100 | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。