有価証券報告書-第18期(2024/01/01-2024/12/31)
当社は株主還元を適切に行っていくことが重要であると認識しており、剰余金の配当については、内部留保とのバランスを考慮して適切な配当の実施をしていくことを基本方針としております。
従前においては、事業の成長段階にあることから内部留保の充実が重要であると考え、配当は実施しておりませんでした。しかしながら、今般、事業の拡大により継続的なキャッシュ・フローが創出できるフェーズに至り、成長機会に対する投資を実行しつつも株主還元の開始が可能と判断し、剰余金の配当を開始することを決定いたしました。
翌事業年度以降につきましても、利益成長に沿って安定的かつ継続的な株主還元を行う方針であります。
当社は剰余金の配当の基準日として、期末配当の基準日(12月31日)及び中間配当の基準日(6月30日)の年2回のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨、及び会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
従前においては、事業の成長段階にあることから内部留保の充実が重要であると考え、配当は実施しておりませんでした。しかしながら、今般、事業の拡大により継続的なキャッシュ・フローが創出できるフェーズに至り、成長機会に対する投資を実行しつつも株主還元の開始が可能と判断し、剰余金の配当を開始することを決定いたしました。
翌事業年度以降につきましても、利益成長に沿って安定的かつ継続的な株主還元を行う方針であります。
当社は剰余金の配当の基準日として、期末配当の基準日(12月31日)及び中間配当の基準日(6月30日)の年2回のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨、及び会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 2025年3月5日 取締役会 | 227 | 13 |