ダイレクトマーケティングミックス(7354)の譲渡制限付株式報酬の推移 - 通期
連結
- 2021年12月31日
- 5864万
- 2022年12月31日 +49.09%
- 8742万
- 2023年12月31日 +20.23%
- 1億511万
- 2024年12月31日 -53.04%
- 4936万
- 2025年12月31日 -8.51%
- 4516万
有報情報
- #1 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】2026/03/26 15:30
(注)当期間における保有自己株式数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの市場買付による取得株式及び譲渡制限付株式報酬制度の無償取得による株式は含まれていません。区分 当事業年度 当期間 株式数(株) 処分価額の総額(円) 株式数(株) 処分価額の総額(円) - #2 役員報酬(連結)
- (オ)固定報酬及び業績連動報酬総額のうち、一定の基準に基づき一部を非金銭報酬として支給し、その他は金銭報酬として支給しております。2026/03/26 15:30
(カ)非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬となっております。
譲渡制限付株式報酬については、当社より支給された金銭報酬債権を現物出資として払込み、譲渡制限付株式を割り当てております。 - #3 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容(連結)
- (注)1.当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式報酬制度の無償取得によるものです。2026/03/26 15:30
2.当期間における取得自己株式には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの譲渡制限付株式報酬制度の無償取得による株式は含まれていません。 - #4 注記事項-株式に基づく報酬、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 新株予約権等の状況」に記載のとおりです。
(※)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は1株です。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。調整後行使価額=調整前行使価額× 1 株式分割又は株式併合の比率
3.2018年12月期から2020年12月期に係る当社連結損益計算書において営業利益に減価償却費、のれん償却費、顧客関連資産償却費、無形固定資産償却費、長期前払費用償却費及び株式報酬費用を加算した額が、2期以上1,800百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。また、国際財務基準の適用等により参照すべき営業利益や減価償却費の概念等の重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。既発行株式数+ 新規発行株式数×1株当たり払込金額 調整後行使価額=調整前行使価額× 新規発行前の1株当たりの時価 既発行株式数+新規発行株式数
上記の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の割当日から当社株式が金融商品取引所に上場されるまでの間で、当社普通株式の価値(当社の四半期ごとに取引事例法により算定するものとする。)が一度でも行使価額の98%を下回った場合は、本予約権を行使することができないものとする。
新株予約権者は、本新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて別段の決定がなされた場合を除き、本新株予約権を次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合においてかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、小数点第1位以下を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(ア)当社の株式が日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)又は外国の法令に基づいて設立された金融商品取引所に上場される日(同日を含まない。)(以下、「本上場日」という。)までの間:ゼロ
(イ)当該上場日から起算して1年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の1に相当する数
(ウ)当該上場日の1年後の応答日から起算して1年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の2に相当する数
(エ)当該上場日の2年後の応答日以降:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の全量
4.2020年12月期から2022年12月期にかかる当社の連結損益計算書において、営業利益に減価償却費、のれん償却費、顧客関連資産償却費、無形固定資産償却費、長期前払費用償却費及び株式報酬費用を加算した額が、2期以上4,000百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。また、会計基準の変更等により参照すべき勘定科目の概念等の重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて定めるものとする。
上記の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の割当日から当社株式が金融商品取引所に上場されるまでの間で、当社普通株式の価値(当社株式の新規上場に当たり目論見書に記載された当社株式価格の上限価格と下限価格を合算して2で除した額、当社株式の上場に際して設定される当社株式の仮条件の上限価格と下限価格を合算して2で除した額及び当社株式の実際の公開価格のそれぞれを意味するものとする。)が一度でも行使価額の110%を下回った場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。
新株予約権者は、本新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)にて別段の決定がなされた場合を除き、本新株予約権を次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合においてかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、小数点第1位以下を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
(ア)当社の株式が日本国内における金融商品取引所(店頭売買有価証券市場を含む。)若しくは外国の法令に基づいて設立された金融商品取引所に上場される日(同日を含まない。)(複数の金融商品取引所に上場される場合は、最も早く上場される日をいう。)又は上記の条件を充足後、最初に開催される定時株主総会の開催日のいずれか遅い日(以下、「本行使基準日」という。)までの間:ゼロ
(イ)本行使基準日から起算して1年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の1に相当する数
(ウ)本行使基準日の1年後の応答日から起算して1年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の3分の2に相当する数
(エ)本行使基準日の2年後の応答日以降:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の全量
② ストックオプションの数及び加重平均行使価格
(注)1.期末時点で未行使のストックオプションの行使価格は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ336円及び336円です。
2.期末時点で未行使のストックオプションの加重平均残存契約年数は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ3.9年及び3.4年です。
③ 株式報酬費用
連結損益計算書の営業費用に含まれている持分決済型の株式報酬取引に関する費用は、前連結会計年度において703千円です。2026/03/26 15:30 - #5 注記事項-資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (注)1.当社の発行する株式は、権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式です。発行済株式は、全額払込済となっています。2026/03/26 15:30
2.発行済株式総数の増加は、譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加348,336株です。
3.発行済株式総数の増加は、譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加93,700株です。 - #6 注記事項-重要性がある会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- ② 譲渡制限付株式報酬制度2026/03/26 15:30
当社グループは、譲渡制限付株式報酬制度を持分決済型の株式に基づく報酬制度に分類しています。譲渡制限付株式報酬は、付与日における公正価値を測定し、付与日から権利確定期間にわたって費用として認識し、同額を資本の増加として認識しています。譲渡制限付株式報酬の公正価値は、付与した当社株式の公正価値を参照して測定しています。
(11)引当金 - #7 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加です。
発行価格 3,665円
資本組入額 1,833円
割当先 当社の取締役(社外取締役を除く) 5名
当社の執行役員 2名
当社子会社の取締役(社外取締役を除く) 2名2026/03/26 15:30