有価証券報告書-第6期(2022/01/01-2022/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
当社は2022年3月25日の第5期定時株主総会終結の時をもって、指名委員会等設置会社に移行しました。監査委員会は、独立社外取締役3名で構成されています。各々が異なる専門分野を有する者により構成することで、様々な視点での監査が可能であると考え選任をしています。監査委員米田惠美は公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており財務及び会計に関する相当程度の知識を有しています。監査委員会における付議事項としては、取締役及び執行役の業務執行の監査・監督及び株主総会に提出する会計監査人の選任・解任議案の内容を決定することとしています。なお、内部監査室が監査補助者として事務局を担当し、迅速かつ適切な委員会運営を行っています。
当事業年度においては監査委員会(指名委員会等設置会社移行以前の監査役会を含む)を合計14回開催しており、個々の出席状況については次のとおりです。
(注)1.2022年3月25日の監査委員就任後に開催された監査委員会への出席状況を記載しています。
2.2022年3月25日の定時株主総会をもって監査役を退任しています。
監査委員会は、監査方針及び計画の策定、監査報告書の策定、会計監査人の報酬等に対する同意、会計監査人の評価、定時株主総会への付議案内内容の監査を主な決定事項としています。
また常勤監査委員は、取締役会その他重要な会議へ出席し必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類等の閲覧・確認及び、内部監査部門が行う業務監査と連携し部門及び子会社に対する監査を行い、取締役及び執行役の業務執行状況を確認するとともに、子会社の取締役及び監査役との意思疎通・情報交換並びに子会社からの事業報告の確認を行っています。また、会計監査人から監査の実施状況と結果の報告を受けるとともに、内部統制等を所管するコーポレート各部門と情報交換を行い、連携のもとに監査を進めています。
② 内部監査の状況
当社は代表執行役社長CEO直轄の組織としてすべての部署から独立した内部監査室を設置し、内部監査を実施しています。当社の業務及び制度に精通した従業員を3名配置しており、内部監査に関する基本事項を「内部監査規程」に定め、監査委員会及び会計監査人と連携し、内部統制の状況等について意見交換を行いながら内部監査を実施しています。内部監査は、年間の内部監査計画に則り、全部門に対して監査を行い、監査結果については代表執行役社長CEOに都度報告する体制となっています。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
5年間
(c) 業務を執行した公認会計士
(d) 監査業務に係る補助者の構成
(e) 監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人の選定基準及び評価基準に従って、品質管理体制、独立性、専門性、監査活動の実施体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したため。
(f) 監査委員会による監査法人の評価
当社の監査委員会は、監査法人に対して評価を行っています。監査委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めています。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、事前に見積書の提示を受け、監査日数、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案し、監査委員会の同意を得た後に決定しています。
(e) 監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査委員会が会社法第399条第1項及び第4項の同意をした理由は、会計監査人が策定した監査計画の内容、監査の遂行状況並びに報酬見積もりの相当性等について検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断したためです。
① 監査委員会監査の状況
当社は2022年3月25日の第5期定時株主総会終結の時をもって、指名委員会等設置会社に移行しました。監査委員会は、独立社外取締役3名で構成されています。各々が異なる専門分野を有する者により構成することで、様々な視点での監査が可能であると考え選任をしています。監査委員米田惠美は公認会計士としての豊富な知識と経験を有しており財務及び会計に関する相当程度の知識を有しています。監査委員会における付議事項としては、取締役及び執行役の業務執行の監査・監督及び株主総会に提出する会計監査人の選任・解任議案の内容を決定することとしています。なお、内部監査室が監査補助者として事務局を担当し、迅速かつ適切な委員会運営を行っています。
当事業年度においては監査委員会(指名委員会等設置会社移行以前の監査役会を含む)を合計14回開催しており、個々の出席状況については次のとおりです。
| 氏名 | 出席状況(出席率) |
| 三宅 稔男 | 14回/14回(100%) (うち監査役会4回) |
| 松原 由佳 (注)1 | 10回/10回(100%) |
| 米田 惠美 (注)1 | 10回/10回(100%) |
| 前田 健次郎(注)2 | 4回/4回(100%) (うち監査役会4回) |
| 清原 大 (注)2 | 4回/4回(100%) (うち監査役会4回) |
(注)1.2022年3月25日の監査委員就任後に開催された監査委員会への出席状況を記載しています。
2.2022年3月25日の定時株主総会をもって監査役を退任しています。
監査委員会は、監査方針及び計画の策定、監査報告書の策定、会計監査人の報酬等に対する同意、会計監査人の評価、定時株主総会への付議案内内容の監査を主な決定事項としています。
また常勤監査委員は、取締役会その他重要な会議へ出席し必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類等の閲覧・確認及び、内部監査部門が行う業務監査と連携し部門及び子会社に対する監査を行い、取締役及び執行役の業務執行状況を確認するとともに、子会社の取締役及び監査役との意思疎通・情報交換並びに子会社からの事業報告の確認を行っています。また、会計監査人から監査の実施状況と結果の報告を受けるとともに、内部統制等を所管するコーポレート各部門と情報交換を行い、連携のもとに監査を進めています。
② 内部監査の状況
当社は代表執行役社長CEO直轄の組織としてすべての部署から独立した内部監査室を設置し、内部監査を実施しています。当社の業務及び制度に精通した従業員を3名配置しており、内部監査に関する基本事項を「内部監査規程」に定め、監査委員会及び会計監査人と連携し、内部統制の状況等について意見交換を行いながら内部監査を実施しています。内部監査は、年間の内部監査計画に則り、全部門に対して監査を行い、監査結果については代表執行役社長CEOに都度報告する体制となっています。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
5年間
(c) 業務を執行した公認会計士
| 業務を執行した公認会計士の氏名 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 仲 昌彦 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 谷間 薫 |
(d) 監査業務に係る補助者の構成
| 監査業務に係る補助者の構成 | 人数 |
| 公認会計士 | 5名 |
| その他 | 20名 |
(e) 監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人の選定基準及び評価基準に従って、品質管理体制、独立性、専門性、監査活動の実施体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したため。
(f) 監査委員会による監査法人の評価
当社の監査委員会は、監査法人に対して評価を行っています。監査委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めています。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 33,000 | - | 35,160 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 33,000 | - | 35,160 | - |
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、事前に見積書の提示を受け、監査日数、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案し、監査委員会の同意を得た後に決定しています。
(e) 監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査委員会が会社法第399条第1項及び第4項の同意をした理由は、会計監査人が策定した監査計画の内容、監査の遂行状況並びに報酬見積もりの相当性等について検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断したためです。