有価証券報告書-第18期(2022/01/01-2022/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会の状況
当社の監査等委員会は3名で構成されており、全員が社外取締役(うち常勤の監査等委員である取締役が
1名)となっております。
各監査等委員は、監査等委員会で定められた監査方針、監査計画に基づき、監査を実施しております。
取締役会に出席し、必要に応じて事業運営における定例会議等にも出席しており、取締役の職務執行を全般に
わたって監視しております。また、原則として、月1回監査等委員会を開催し会社の運営状況等について意見
交換を行い、監査計画、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っております。
当事業年度において監査等委員会を15回開催しております。個々の監査等委員の出席状況については次の通り
であります。また、取締役会を14回開催し、監査等委員全員の出席率は100%でした。
② 内部監査の状況
当社は、専任の内部監査担当者1名が当社全体をカバーするように業務監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。代表取締役は、監査結果を受け、被監査部門に監査結果及び要改善事項を通達し改善状況報告を内部監査担当に提出させることとしております。また、内部監査担当者は監査等委員及び監査法人と連携し、三様監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
爽監査法人
b 継続監査期間
1年間
c 業務を執行した公認会計士
登 三樹夫、熊谷 輝美
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名
e 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に従い、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できることを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告致します。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
g 監査法人の異動
当社の監査法人は次の通り異動しております。
前事業年度 有限責任 あずさ監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 爽監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次の通りであります。
(1) 異動に関する会計公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
爽監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2) 異動の年月
2022年3月29日
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2018年3月30日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った経緯及び理由
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2022年3月29日に予定されている第17期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
監査等委員会が爽監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人の監査実績や監査報酬が当社の事業規模に適していること、また、同監査法人を起用することにより新たな視点での監査が期待できることに加え、専門性・独立性・品質管理体制等の観点から監査が適正に行われると評したことから、適任と判断したためであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の見解
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
提出会社
(注)上記報酬等の額以外に、前任の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に対して、引継ぎ業務等に係る報酬590千円を支払っております。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人より提示を受けた監査に要する業務時間を基準として、報酬額を決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切かどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人が適正な監査を実施するために本監査報酬額が妥当な水準と認められることから、会社法第399条第1項及び第3項の同意の判断を行っています。
① 監査等委員会の状況
当社の監査等委員会は3名で構成されており、全員が社外取締役(うち常勤の監査等委員である取締役が
1名)となっております。
各監査等委員は、監査等委員会で定められた監査方針、監査計画に基づき、監査を実施しております。
取締役会に出席し、必要に応じて事業運営における定例会議等にも出席しており、取締役の職務執行を全般に
わたって監視しております。また、原則として、月1回監査等委員会を開催し会社の運営状況等について意見
交換を行い、監査計画、監査に関する重要事項の協議及び決議を行っております。
当事業年度において監査等委員会を15回開催しております。個々の監査等委員の出席状況については次の通り
であります。また、取締役会を14回開催し、監査等委員全員の出席率は100%でした。
| 氏名 | 監査等委員会 | |
| 開催回数 | 出席回数 | |
| 竹内 道忠(常勤監査等委員) | 15回 | 15回 |
| 大野 雅樹(非常勤監査等委員) | 15回 | 15回 |
| 白川 篤典(非常勤監査等委員) | 15回 | 14回 |
② 内部監査の状況
当社は、専任の内部監査担当者1名が当社全体をカバーするように業務監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。代表取締役は、監査結果を受け、被監査部門に監査結果及び要改善事項を通達し改善状況報告を内部監査担当に提出させることとしております。また、内部監査担当者は監査等委員及び監査法人と連携し、三様監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
爽監査法人
b 継続監査期間
1年間
c 業務を執行した公認会計士
登 三樹夫、熊谷 輝美
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名
e 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に従い、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できることを確認し、監査実績などを踏まえた上で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告致します。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
g 監査法人の異動
当社の監査法人は次の通り異動しております。
前事業年度 有限責任 あずさ監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 爽監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次の通りであります。
(1) 異動に関する会計公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
爽監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2) 異動の年月
2022年3月29日
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2018年3月30日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った経緯及び理由
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2022年3月29日に予定されている第17期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
監査等委員会が爽監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人の監査実績や監査報酬が当社の事業規模に適していること、また、同監査法人を起用することにより新たな視点での監査が期待できることに加え、専門性・独立性・品質管理体制等の観点から監査が適正に行われると評したことから、適任と判断したためであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の見解
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
提出会社
| 前事業年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 25,000 | ― |
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 21,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― |
| 計 | 21,000 | ― |
(注)上記報酬等の額以外に、前任の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に対して、引継ぎ業務等に係る報酬590千円を支払っております。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人より提示を受けた監査に要する業務時間を基準として、報酬額を決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切かどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人が適正な監査を実施するために本監査報酬額が妥当な水準と認められることから、会社法第399条第1項及び第3項の同意の判断を行っています。