有価証券報告書-第18期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報については、「注記事項(連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、顧客との契約について進捗度に応じて一定期間にわたり認識した収益にかかる未請求売掛金であります。契約資産は、顧客の検収時に顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、顧客との契約について契約条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、1,978千円であります。
また、当連結会計年度において、契約資産が19,982千円減少した主な理由は、顧客との契約から生じた債権への振替による減少が、新規契約による増加を上回ったことによるものであります。また、当連結会計年度において、契約負債が7,162千円増加した主な理由は、前受金の受け取りによる増加が、収益認識による減少を上回ったことによるものであります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
| (単位:千円) | |
| 外部顧客への売上高 | |
| AIインテグレーションサービス | 506,359 |
| DX(デジタルトランスフォーメーション)サービス | 767,135 |
| プロダクトサービス | 115,947 |
| OPSサービス | 185,153 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,574,596 |
| 外部顧客への売上高 | 1,574,596 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報については、「注記事項(連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 106,379 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 256,648 |
| 契約資産(期首残高) | 28,860 |
| 契約資産(期末残高) | 8,878 |
| 契約負債(期首残高) | 1,978 |
| 契約負債(期末残高) | 9,141 |
契約資産は、顧客との契約について進捗度に応じて一定期間にわたり認識した収益にかかる未請求売掛金であります。契約資産は、顧客の検収時に顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債は、顧客との契約について契約条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度において認識した収益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは、1,978千円であります。
また、当連結会計年度において、契約資産が19,982千円減少した主な理由は、顧客との契約から生じた債権への振替による減少が、新規契約による増加を上回ったことによるものであります。また、当連結会計年度において、契約負債が7,162千円増加した主な理由は、前受金の受け取りによる増加が、収益認識による減少を上回ったことによるものであります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。