有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬で構成されております。固定報酬は、定時株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、社内規程である「取締役報酬規程」に照らし合わせ、当社の業績及び本人の役割等を総合的に評価の上、取締役会決議で個人別の支給額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬額の範囲内で、監査等委員会の決議により決定しております。
② 取締役の個人別の報酬等に係る委任に関する事項
本事業年度においては、取締役会において、代表取締役篠田庸介が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容の決定について委任する旨の決議をしております。その委任される権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額としております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。代表取締役によって当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役が取締役の個人別の報酬額を決定するにあたっては、社外取締役を含む全ての取締役の意見を踏まえたうえで手続きを経ることとなっております。
③ 当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、決定方針に従った決定方法を取っていることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2021年3月29日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内として決議を頂いております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名であります。
また、2023年3月29日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬として、現行の取締役の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額50,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年10,000株以内(当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。)として決議を頂いております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は6名であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年3月29日開催の定時株主総会において年額40,000千円以内として決議を頂いております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
⑤ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会等の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。2025年3月29日開催の取締役会において、代表取締役に一任する決議を行っております。
⑥ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人分給与額は含んでおりません。
2.株式報酬は、当事業年度における費用計上額を記載しております。
⑦ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別の役員ごとの報酬開示を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬で構成されております。固定報酬は、定時株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、社内規程である「取締役報酬規程」に照らし合わせ、当社の業績及び本人の役割等を総合的に評価の上、取締役会決議で個人別の支給額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬額の範囲内で、監査等委員会の決議により決定しております。
② 取締役の個人別の報酬等に係る委任に関する事項
本事業年度においては、取締役会において、代表取締役篠田庸介が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容の決定について委任する旨の決議をしております。その委任される権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額としております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。代表取締役によって当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役が取締役の個人別の報酬額を決定するにあたっては、社外取締役を含む全ての取締役の意見を踏まえたうえで手続きを経ることとなっております。
③ 当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、決定方針に従った決定方法を取っていることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2021年3月29日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内として決議を頂いております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名であります。
また、2023年3月29日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬として、現行の取締役の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額50,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年10,000株以内(当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。)として決議を頂いております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は6名であります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年3月29日開催の定時株主総会において年額40,000千円以内として決議を頂いております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
⑤ 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会等の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。2025年3月29日開催の取締役会において、代表取締役に一任する決議を行っております。
⑥ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 金銭報酬 | 業績連動報酬等 | 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く) | 91,972 | 88,680 | - | 3,292 | 6 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 10,800 | 10,800 | - | - | 3 |
(注)1.取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人分給与額は含んでおりません。
2.株式報酬は、当事業年度における費用計上額を記載しております。
⑦ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別の役員ごとの報酬開示を省略しております。