訂正有価証券報告書-第9期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤1名、非常勤2名の計3名(うち、社外監査役2名)で構成され、原則毎月開催するほか、必要に応じて臨時監査役会も開催し、事業環境の状況把握及び意思決定のプロセス等について監視しております。また、監査役会は、監査方針・監査計画の策定、取締役の職務執行の評価、監査報告書の作成、会計監査人の監査計画及び品質管理体制の評価、会計監査人の選解任の判断、会計監査人の報酬に関する同意について検討を行っております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会等の重要会議に出席し意見を述べるほか、必要に応じて取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告・説明を受け、また、重要書類の閲覧、往査、ヒアリング等の情報の収集により取締役の業務執行に関する適法性・妥当性及び会社の財産の状況の調査並びに内部統制システムの整備・運用状況等について監査しております。更に、定期的に代表取締役及び社外取締役と、それぞれ経営環境、業務執行状況及びコーポレート・ガバナンス等に関する意見交換を実施するとともに、内部監査部門及び会計監査人とも定期的に三様監査を実施し監査の状況及び情報を相互に共有すること等により、監査の有効性・実効性を高めております。
常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議、グループ経営会議、リスク管理・コンプライアンス委員会等の業務上の重要な会議に出席するほか、代表取締役及び業務執行取締役との意見交換、稟議書等の重要書類の閲覧、並びに会計監査人及び内部監査部門とも意思疎通を図る等の諸活動を実施いたしました。
当事業年度において開催された取締役会及び監査役会への各監査役の出席状況は次のとおりです。
(取締役会)
(監査役会)
(注)主な検討内容は次のとおりであります。
・年度監査方針及び監査計画策定の検討
・監査役選任議案への同意の検討
・取締役会等の重要会議への出席等により、取締役の業務執行状況の確認及び検討
・代表取締役及び社外取締役との定期的な意見交換により、監査の実効性を確保
・会計監査人を選任及び解任並びに再任しないことに関する株主総会議案の検討
・会計監査人の報酬に関する同意の検討
・監査上の主要な検討事項(KAM)に関する意見交換
・会計監査人の非保証業務への事前了解の検討
・監査役監査報告書作成の検討
② 内部監査の状況
代表取締役社長直属の内部監査室を設置しており、専任担当者を配置しております。内部監査室は、取締役会の承認を得た「グループ内部監査規程」に基づき内部監査計画を策定し、国内外子会社を含む当社グループ会社の業務全般にわたる内部監査を実施し、その結果は代表取締役社長へ直接報告、また、取締役会へ適宜報告されております。また、この内部監査結果は監査役にも共有され、意見交換や指摘がなされる仕組みを構築しております。更に、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携として、四半期ごとに会計監査人、監査役会、内部監査室による三様監査を実施し、それぞれの監査の遂行状況と監査過程で発見された事項等を報告することで相互に情報を共有し、課題に対しての意見交換を行い、三者間の連携を図っており、これらを通じて内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称 仰星監査法人
ロ.継続監査期間 8年
ハ.業務を執行した公認会計士
岩渕 誠
塩川 直子
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他7名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査役監査基準において、会計監査人の選定等の手続きを定めており、取締役から監査法人の選定、監査の範囲、報酬、その他重要な契約内容を決定するための方針について、あらかじめ説明を受けた上で、取締役及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて、確認しております。監査役会が、仰星監査法人を会計監査人に選定した理由は、会計監査を適切に行うために必要な品質管理、監査体制、独立性及び専門性等を総合的に検討した結果、適任と判断したためです。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して、日本監査役協会の「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」並びに「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した評価を行っており、会計監査人の監査体制及び独立性等において、会計監査人に解任又は不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬の内容(イ.を除く)
当社及び当社の国内連結子会社は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している仰星税理士法人に対して、非監査業務である税務申告書の作成業務等を依頼し、対価を支払っております。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針について特に定めておりませんが、監査法人の定める監査計画に基づく監査日数、業務内容を勘案した上で、仰星監査法人と協議して決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、同監査法人の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に対して適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、当該監査報酬について同意の判断を行いました。
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤1名、非常勤2名の計3名(うち、社外監査役2名)で構成され、原則毎月開催するほか、必要に応じて臨時監査役会も開催し、事業環境の状況把握及び意思決定のプロセス等について監視しております。また、監査役会は、監査方針・監査計画の策定、取締役の職務執行の評価、監査報告書の作成、会計監査人の監査計画及び品質管理体制の評価、会計監査人の選解任の判断、会計監査人の報酬に関する同意について検討を行っております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会等の重要会議に出席し意見を述べるほか、必要に応じて取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告・説明を受け、また、重要書類の閲覧、往査、ヒアリング等の情報の収集により取締役の業務執行に関する適法性・妥当性及び会社の財産の状況の調査並びに内部統制システムの整備・運用状況等について監査しております。更に、定期的に代表取締役及び社外取締役と、それぞれ経営環境、業務執行状況及びコーポレート・ガバナンス等に関する意見交換を実施するとともに、内部監査部門及び会計監査人とも定期的に三様監査を実施し監査の状況及び情報を相互に共有すること等により、監査の有効性・実効性を高めております。
常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議、グループ経営会議、リスク管理・コンプライアンス委員会等の業務上の重要な会議に出席するほか、代表取締役及び業務執行取締役との意見交換、稟議書等の重要書類の閲覧、並びに会計監査人及び内部監査部門とも意思疎通を図る等の諸活動を実施いたしました。
当事業年度において開催された取締役会及び監査役会への各監査役の出席状況は次のとおりです。
(取締役会)
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 小川 隆 | 14 | 14 |
| 非常勤監査役(社外) | 河野 淳二 | 14 | 14 |
| 非常勤監査役(社外) | 渡邉 定義 | 14 | 14 |
(監査役会)
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 小川 隆 | 14 | 14 |
| 非常勤監査役(社外) | 河野 淳二 | 14 | 14 |
| 非常勤監査役(社外) | 渡邉 定義 | 14 | 14 |
(注)主な検討内容は次のとおりであります。
・年度監査方針及び監査計画策定の検討
・監査役選任議案への同意の検討
・取締役会等の重要会議への出席等により、取締役の業務執行状況の確認及び検討
・代表取締役及び社外取締役との定期的な意見交換により、監査の実効性を確保
・会計監査人を選任及び解任並びに再任しないことに関する株主総会議案の検討
・会計監査人の報酬に関する同意の検討
・監査上の主要な検討事項(KAM)に関する意見交換
・会計監査人の非保証業務への事前了解の検討
・監査役監査報告書作成の検討
② 内部監査の状況
代表取締役社長直属の内部監査室を設置しており、専任担当者を配置しております。内部監査室は、取締役会の承認を得た「グループ内部監査規程」に基づき内部監査計画を策定し、国内外子会社を含む当社グループ会社の業務全般にわたる内部監査を実施し、その結果は代表取締役社長へ直接報告、また、取締役会へ適宜報告されております。また、この内部監査結果は監査役にも共有され、意見交換や指摘がなされる仕組みを構築しております。更に、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携として、四半期ごとに会計監査人、監査役会、内部監査室による三様監査を実施し、それぞれの監査の遂行状況と監査過程で発見された事項等を報告することで相互に情報を共有し、課題に対しての意見交換を行い、三者間の連携を図っており、これらを通じて内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称 仰星監査法人
ロ.継続監査期間 8年
ハ.業務を執行した公認会計士
岩渕 誠
塩川 直子
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他7名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査役監査基準において、会計監査人の選定等の手続きを定めており、取締役から監査法人の選定、監査の範囲、報酬、その他重要な契約内容を決定するための方針について、あらかじめ説明を受けた上で、取締役及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて、確認しております。監査役会が、仰星監査法人を会計監査人に選定した理由は、会計監査を適切に行うために必要な品質管理、監査体制、独立性及び専門性等を総合的に検討した結果、適任と判断したためです。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して、日本監査役協会の「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」並びに「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した評価を行っており、会計監査人の監査体制及び独立性等において、会計監査人に解任又は不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 36 | - | 48 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 36 | - | 48 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬の内容(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 1 | - | 1 |
| 連結子会社 | - | 4 | - | 4 |
| 計 | - | 5 | - | 5 |
当社及び当社の国内連結子会社は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している仰星税理士法人に対して、非監査業務である税務申告書の作成業務等を依頼し、対価を支払っております。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針について特に定めておりませんが、監査法人の定める監査計画に基づく監査日数、業務内容を勘案した上で、仰星監査法人と協議して決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、同監査法人の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に対して適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、当該監査報酬について同意の判断を行いました。