訂正有価証券報告書-第31期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、3名の社外監査役(常勤監査役1名、監査役2名)で構成され、原則毎月1回、その他必要に応じて臨時に開催されております。各監査役は、取締役会等の重要な会議への出席や重要書類の閲覧、内部監査人や関係者からの報告及び聴取などにより、取締役の職務執行及び会社財産の状況等を監査しております。
また、社外監査役竹内正及び畑中達之助は、当社と同じ業界に属する上場企業の常勤監査役経験があり、当社ビジネスとリスク及び財務並びに会計に関する相当程度の知見を有していることからそれらを当社の監査役監査に活かしております。
当事業年度において当社は監査役会を20回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、当事業年度の監査方針及び監査計画並びに監査役の業務分担、取締役の職務の執行状況、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性並びに会計監査人の評価などであります。
各監査役は、監査役会が定めた監査方針及び職務の分担等に基づき、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、本社各部門及び主要な事業所並びに子会社の監査、内部統制システムの構築及び運用状況の確認等を行い、上場企業に相応しい良質な企業統治体制の確立に資するための意見を表明しております。また、会計監査人から監査計画、監査手続及び監査結果の報告を受けるとともに意見交換を行い、会計監査人が独立の立場を保持して適正な監査を実施しているかを監査しております。
当事業年度においては、株式会社ヒューマンソフトの子会社化に伴い、グループ内部統制の整備と運用状況を重点的に確認し、意見具申をして参りました。また、当期から新たに適用された「監査上の主要な検討事項(KAM)」については、会計監査人及び管理本部長より詳細な説明を受け質疑を行うとともに、関連する開示情報の適切性等について確認いたしました。
内部監査人と監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について意見交換を行っております。また、内部監査人、監査役及び会計監査人は、定期的な打合せを含め、必要に応じて随時意見交換や情報共有を図り、相互の連携を高めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査の専任者はおりませんが、代表取締役が指名した6名が内部監査を実施しており、内部監査担当者の兼任部署への自己監査になることがない内部監査計画を立案し、「内部監査規程」に基づいて全部署を対象として内部監査を実施しております。監査結果は代表取締役及び被監査部門に報告をしており、改善後のフォローアップ等も実施しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
4年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石田健一
指定有限責任社員 業務執行社員 櫛田達也
継続監査年数については両氏とも7年以内であるため、記載を省略しております。
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他15名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人としての実績(公認会計士数、被監査会社数、国内外の拠点数等)、会計監査人としての監査実施のための内部管理体制(品質管理・リスク管理・審査)及び独立性・その他法令遵守体制等を選定の基準としており、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したため、EY新日本有限責任監査法人を監査公認会計士等に選任しております。
なお、監査役会は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由又は、これに準じた事由に該当すると認められた場合には、会計監査人の解任に関する決議を行います。また、監査役会は会計監査人が監査品質の維持や職務を適正に遂行することが困難と認められる等の場合には、会社法第344条に基づき会計監査人の解任又は不再任を目的とする議案を株主総会に提出することを検討いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会において、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に照らして、監査計画・監査結果の相当性、執行部門及び監査役等とのコミュニケーションの状況、監査公認会計士等の独立性・専門性・品質管理体制・職務遂行状況及び外部評価等の項目を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
提出会社
前事業年度における当社の非監査業務の内容は、「監査人から引受事務幹事会社への書簡」(コンフォートレター)作成業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の監査公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画を始め、監査時間及び報酬見積りの算出根拠並びに監査報酬の推移等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等について合理的であると判断をしたためであります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、3名の社外監査役(常勤監査役1名、監査役2名)で構成され、原則毎月1回、その他必要に応じて臨時に開催されております。各監査役は、取締役会等の重要な会議への出席や重要書類の閲覧、内部監査人や関係者からの報告及び聴取などにより、取締役の職務執行及び会社財産の状況等を監査しております。
また、社外監査役竹内正及び畑中達之助は、当社と同じ業界に属する上場企業の常勤監査役経験があり、当社ビジネスとリスク及び財務並びに会計に関する相当程度の知見を有していることからそれらを当社の監査役監査に活かしております。
当事業年度において当社は監査役会を20回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 竹内 正 | 20 | 20 |
| 畑中 達之助 | 20 | 20 |
| 井手 興一 | 20 | 20 |
監査役会における主な検討事項は、当事業年度の監査方針及び監査計画並びに監査役の業務分担、取締役の職務の執行状況、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性並びに会計監査人の評価などであります。
各監査役は、監査役会が定めた監査方針及び職務の分担等に基づき、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、本社各部門及び主要な事業所並びに子会社の監査、内部統制システムの構築及び運用状況の確認等を行い、上場企業に相応しい良質な企業統治体制の確立に資するための意見を表明しております。また、会計監査人から監査計画、監査手続及び監査結果の報告を受けるとともに意見交換を行い、会計監査人が独立の立場を保持して適正な監査を実施しているかを監査しております。
当事業年度においては、株式会社ヒューマンソフトの子会社化に伴い、グループ内部統制の整備と運用状況を重点的に確認し、意見具申をして参りました。また、当期から新たに適用された「監査上の主要な検討事項(KAM)」については、会計監査人及び管理本部長より詳細な説明を受け質疑を行うとともに、関連する開示情報の適切性等について確認いたしました。
内部監査人と監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について意見交換を行っております。また、内部監査人、監査役及び会計監査人は、定期的な打合せを含め、必要に応じて随時意見交換や情報共有を図り、相互の連携を高めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査の専任者はおりませんが、代表取締役が指名した6名が内部監査を実施しており、内部監査担当者の兼任部署への自己監査になることがない内部監査計画を立案し、「内部監査規程」に基づいて全部署を対象として内部監査を実施しております。監査結果は代表取締役及び被監査部門に報告をしており、改善後のフォローアップ等も実施しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
4年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石田健一
指定有限責任社員 業務執行社員 櫛田達也
継続監査年数については両氏とも7年以内であるため、記載を省略しております。
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他15名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人としての実績(公認会計士数、被監査会社数、国内外の拠点数等)、会計監査人としての監査実施のための内部管理体制(品質管理・リスク管理・審査)及び独立性・その他法令遵守体制等を選定の基準としており、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したため、EY新日本有限責任監査法人を監査公認会計士等に選任しております。
なお、監査役会は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由又は、これに準じた事由に該当すると認められた場合には、会計監査人の解任に関する決議を行います。また、監査役会は会計監査人が監査品質の維持や職務を適正に遂行することが困難と認められる等の場合には、会社法第344条に基づき会計監査人の解任又は不再任を目的とする議案を株主総会に提出することを検討いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会において、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に照らして、監査計画・監査結果の相当性、執行部門及び監査役等とのコミュニケーションの状況、監査公認会計士等の独立性・専門性・品質管理体制・職務遂行状況及び外部評価等の項目を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
提出会社
| 前事業年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 26,000 | 2,000 |
前事業年度における当社の非監査業務の内容は、「監査人から引受事務幹事会社への書簡」(コンフォートレター)作成業務であります。
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,300 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― |
| 計 | 31,300 | ― |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の監査公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画を始め、監査時間及び報酬見積りの算出根拠並びに監査報酬の推移等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等について合理的であると判断をしたためであります。