有価証券報告書-第33期(2023/01/01-2023/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a 監査役監査の組織、人員および手続き
当社は、上記4.(1)①企業統治の体制の通り、監査役会設置会社を採用し、3名の独立性の高い社外監査役が、常に公正不偏の態度で経営を監視しております。
・常勤監査役 竹内正氏は、金融機関における長年の経験と上場企業の監査役として培った会計・財務・リスク管理の知見と常勤監査役としての実務経験を活かし、監査役会の議長を始め、代表取締役及び社外取締役並びに会計監査人や内部監査室と実効性のある円滑な連携を主導しております。
・社外監査役(非常勤)畑中達之助氏は、当社の属する業界での長年の実務経験に加え、多様な業界における豊富な常勤監査役経験をもとに、適宜・的確な発言を行っております。
・社外監査役(非常勤)井手興一氏は、当社の属する業界に長年関わっており、業務に精通すると同時に経営者としての高い見識を有し、適宜・的確な発言を行っております。
b 監査役および監査役会の主な活動状況
(監査役の主な活動)
・当事業年度は、監査役会を全20回開催し所要時間は、最長2時間00分、平均約1時間30分となりました。各監査役の出席状況は下表の通りであります。
・各監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び社員等からその職務の執行状況の報告聴取、重要な決裁書類等の閲覧、本社各部門及び主要な事業所並びに子会社の監査、内部監査室と連携した内部統制システムの構築及び運用状況の確認等を行い、積極的に意見を表明しております。また、会計監査人から定期的に監査計画、監査手続及び監査結果の報告を受けるとともに意見交換のほか、適宜に情報交換を行い、監査品質の向上に努めると同時に、会計監査人が独立の立場を保持して適正な監査を実施しているかを検討いたしました。
(監査役会の主な活動状況)
・当事業年度の監査役会では、年間16件の協議・決議事項および102件の報告事項を審議・検討いたしました。
・主な活動は、監査役会の監査計画書・監査報告書の作成、総会提出議案の審議、会計監査人の再任、会計監査人の報酬同意、監査役および補欠監査役選任議案の同意、監査役会議長・常勤監査役・特定監査役の選定などのほか、取締役会付議事項の検討や重要会議出席報告、重要書類の月次点検報告、代表取締役との連携テーマ選定、往査結果報告、会計監査人とのKAM協議、監査概要報告などについてであります。
・なお、当事業年度は、スタンダード市場への変更に伴うガバナンス体制強化、取締役会の実効性や重要課題の議論の状況、子会社吸収合併後の内部統制システムの運用状況、新規事業の推進状況の確認、内部統制監査の状況確認等を重点監査項目に掲げ、持続的な成長に向けた取組と継続的なガバナンス体制強化の状況を注視し、必要に応じて意見具申をしてまいりました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室を設置し、専任者1名に加え、代表取締役が指名した4名の合計5名が内部監査を実施しており、内部監査担当者の兼任部署への自己監査になることがない内部監査計画を立案し、「内部監査規程」に基づいて全部署を対象として内部監査を実施しております。監査結果は、代表取締役及び被監査部門に直接報告をしており、改善後のフォローアップ等も実施しております。
また、内部監査室は監査役に対し直接監査報告を行い、常に監査情報を共有するとともに、監査役は内部監査室に対し特例事項等の調査を依頼できる体制となっております。また、内部監査室及び監査役、並びに会計監査人は、それぞれが独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進めるため、定期的に意見交換を行っており、監査の実効性向上に努めております。加えて、内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査室は取締役会及び監査役会に対し、内部監査計画や内部監査結果を直接報告しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
6年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石田健一
指定有限責任社員 業務執行社員 櫛田達也
継続監査年数については両氏とも7年以内であるため、記載を省略しております。
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他8名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人としての実績(公認会計士数、被監査会社数、国内外の拠点数等)、会計監査人としての監査実施のための内部管理体制(品質管理・リスク管理・審査)及び独立性・その他法令遵守体制等を選定の基準としており、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したため、EY新日本有限責任監査法人を監査公認会計士等に選任しております。
なお、監査役会は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由又は、これに準じた事由に該当すると認められた場合には、会計監査人の解任に関する決議を行います。また、監査役会は会計監査人が監査品質の維持や職務を適正に遂行することが困難と認められる等の場合には、会社法第344条に基づき会計監査人の解任又は不再任を目的とする議案を株主総会に提出することを検討いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会において、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に照らして、監査計画・監査結果の相当性、執行部門及び監査役等とのコミュニケーションの状況、監査公認会計士等の独立性・専門性・品質管理体制・職務遂行状況及び外部評価等の項目を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の監査公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画を始め、監査時間及び報酬見積りの算出根拠並びに監査報酬の推移等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等について合理的であると判断をしたためであります。
① 監査役監査の状況
a 監査役監査の組織、人員および手続き
当社は、上記4.(1)①企業統治の体制の通り、監査役会設置会社を採用し、3名の独立性の高い社外監査役が、常に公正不偏の態度で経営を監視しております。
・常勤監査役 竹内正氏は、金融機関における長年の経験と上場企業の監査役として培った会計・財務・リスク管理の知見と常勤監査役としての実務経験を活かし、監査役会の議長を始め、代表取締役及び社外取締役並びに会計監査人や内部監査室と実効性のある円滑な連携を主導しております。
・社外監査役(非常勤)畑中達之助氏は、当社の属する業界での長年の実務経験に加え、多様な業界における豊富な常勤監査役経験をもとに、適宜・的確な発言を行っております。
・社外監査役(非常勤)井手興一氏は、当社の属する業界に長年関わっており、業務に精通すると同時に経営者としての高い見識を有し、適宜・的確な発言を行っております。
b 監査役および監査役会の主な活動状況
(監査役の主な活動)
・当事業年度は、監査役会を全20回開催し所要時間は、最長2時間00分、平均約1時間30分となりました。各監査役の出席状況は下表の通りであります。
・各監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び社員等からその職務の執行状況の報告聴取、重要な決裁書類等の閲覧、本社各部門及び主要な事業所並びに子会社の監査、内部監査室と連携した内部統制システムの構築及び運用状況の確認等を行い、積極的に意見を表明しております。また、会計監査人から定期的に監査計画、監査手続及び監査結果の報告を受けるとともに意見交換のほか、適宜に情報交換を行い、監査品質の向上に努めると同時に、会計監査人が独立の立場を保持して適正な監査を実施しているかを検討いたしました。
| 役職名 | 氏名 | 当事業年度の 監査役会出席率 | 当事業年度の 取締役会出席率 |
| 常勤監査役(社外) | 竹内 正 | 100%(20/20回) | 100%(20/20回) |
| 監査役(社外) | 畑中 達之助 | 100%(20/20回) | 100%(20/20回) |
| 監査役(社外) | 井手 興一 | 100%(20/20回) | 100%(20/20回) |
(監査役会の主な活動状況)
・当事業年度の監査役会では、年間16件の協議・決議事項および102件の報告事項を審議・検討いたしました。
・主な活動は、監査役会の監査計画書・監査報告書の作成、総会提出議案の審議、会計監査人の再任、会計監査人の報酬同意、監査役および補欠監査役選任議案の同意、監査役会議長・常勤監査役・特定監査役の選定などのほか、取締役会付議事項の検討や重要会議出席報告、重要書類の月次点検報告、代表取締役との連携テーマ選定、往査結果報告、会計監査人とのKAM協議、監査概要報告などについてであります。
・なお、当事業年度は、スタンダード市場への変更に伴うガバナンス体制強化、取締役会の実効性や重要課題の議論の状況、子会社吸収合併後の内部統制システムの運用状況、新規事業の推進状況の確認、内部統制監査の状況確認等を重点監査項目に掲げ、持続的な成長に向けた取組と継続的なガバナンス体制強化の状況を注視し、必要に応じて意見具申をしてまいりました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室を設置し、専任者1名に加え、代表取締役が指名した4名の合計5名が内部監査を実施しており、内部監査担当者の兼任部署への自己監査になることがない内部監査計画を立案し、「内部監査規程」に基づいて全部署を対象として内部監査を実施しております。監査結果は、代表取締役及び被監査部門に直接報告をしており、改善後のフォローアップ等も実施しております。
また、内部監査室は監査役に対し直接監査報告を行い、常に監査情報を共有するとともに、監査役は内部監査室に対し特例事項等の調査を依頼できる体制となっております。また、内部監査室及び監査役、並びに会計監査人は、それぞれが独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進めるため、定期的に意見交換を行っており、監査の実効性向上に努めております。加えて、内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査室は取締役会及び監査役会に対し、内部監査計画や内部監査結果を直接報告しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
6年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石田健一
指定有限責任社員 業務執行社員 櫛田達也
継続監査年数については両氏とも7年以内であるため、記載を省略しております。
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他8名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人としての実績(公認会計士数、被監査会社数、国内外の拠点数等)、会計監査人としての監査実施のための内部管理体制(品質管理・リスク管理・審査)及び独立性・その他法令遵守体制等を選定の基準としており、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したため、EY新日本有限責任監査法人を監査公認会計士等に選任しております。
なお、監査役会は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由又は、これに準じた事由に該当すると認められた場合には、会計監査人の解任に関する決議を行います。また、監査役会は会計監査人が監査品質の維持や職務を適正に遂行することが困難と認められる等の場合には、会社法第344条に基づき会計監査人の解任又は不再任を目的とする議案を株主総会に提出することを検討いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役会において、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に照らして、監査計画・監査結果の相当性、執行部門及び監査役等とのコミュニケーションの状況、監査公認会計士等の独立性・専門性・品質管理体制・職務遂行状況及び外部評価等の項目を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― |
| 計 | 31,000 | ― |
| 区分 | 当事業年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,000 | ― |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の監査公認会計士等であるEY新日本有限責任監査法人が策定した監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画を始め、監査時間及び報酬見積りの算出根拠並びに監査報酬の推移等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等について合理的であると判断をしたためであります。