有価証券報告書-第45期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を2021年2月12日開催の取締役会において決議いたしました。その概要は以下のとおりです。
(ⅰ)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および役員賞与により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
(ⅱ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
(ⅲ)業績連動報酬等の内容および額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等の位置づけとして、役員賞与が該当し、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため現金報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値に対する達成度合い等を勘案して、四半期毎に判定して決定した額を賞与として毎年、一定の時期に支給するものとします。具体的には、支給のつど取締役会で役員賞与の支給総額を決定した上で、代表取締役が取締役会からの委任を受けて個別の取締役(監査等委員であるものを除く。)の役員賞与支給額を決定します。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の金銭報酬の額は、2016年11月28日開催の第39回定時株主総会において年額168,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年11月28日開催の第39回定時株主総会において年額28,000千円以内と決議しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会決議に基づき代表取締役石井滋久がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、基本報酬および役員賞与の額の決定であります。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、適切な判断が可能であると考えているためです。
上記の委任をうけた役員賞与支給額の範囲において、社外取締役を中心に構成される監査等委員会の意見も踏まえて適切に決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を2021年2月12日開催の取締役会において決議いたしました。その概要は以下のとおりです。
(ⅰ)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および役員賞与により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
(ⅱ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
(ⅲ)業績連動報酬等の内容および額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等の位置づけとして、役員賞与が該当し、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため現金報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値に対する達成度合い等を勘案して、四半期毎に判定して決定した額を賞与として毎年、一定の時期に支給するものとします。具体的には、支給のつど取締役会で役員賞与の支給総額を決定した上で、代表取締役が取締役会からの委任を受けて個別の取締役(監査等委員であるものを除く。)の役員賞与支給額を決定します。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の金銭報酬の額は、2016年11月28日開催の第39回定時株主総会において年額168,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年11月28日開催の第39回定時株主総会において年額28,000千円以内と決議しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会決議に基づき代表取締役石井滋久がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、基本報酬および役員賞与の額の決定であります。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、適切な判断が可能であると考えているためです。
上記の委任をうけた役員賞与支給額の範囲において、社外取締役を中心に構成される監査等委員会の意見も踏まえて適切に決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 60,100 | 60,100 | - | - | 1 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 3,000 | 3,000 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 13,200 | 13,200 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。